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不貞(不倫)の口外禁止条項を示談書に盛り込むと慰謝料が増える?

2020年10月21日
  • 慰謝料
  • 口外禁止条項
  • 不貞
不貞(不倫)の口外禁止条項を示談書に盛り込むと慰謝料が増える?

相手の不貞行為によって離婚をする場合、話し合いによって慰謝料等の条件が決まったら示談書を作成するのが一般的です。示談書にはさまざまな条件が記載されますが、不貞行為をはたらいた側が、「口外禁止条項」を盛り込むことを要求するケースは少なくありません。

不貞をされた側からすると、不貞によって精神的に大きなダメージを受けて離婚することになったのに、相手の要望を飲まなければならないとして、不愉快に感じる方もいるでしょう。他方、口外禁止条項を記載するという条件を飲むことで、慰謝料を増額できるのではと考える方もいらっしゃいます。

そこで本記事では、口外禁止条項を示談書に盛り込んだ際の、慰謝料への影響や示談書を作成する際の注意点を宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

1、示談書の口外禁止条項とは?

まずは、不貞行為の示談書に記載する、口外禁止条項の概要を解説します。

  1. (1)口外禁止条項とは

    口外禁止条項とは、示談の内容や事件の詳細を第三者に話さないようにと定める条項のことです。簡単にいえば、「不倫をしたことや、示談の内容は誰にも話さないように」という約束を示談書の条文化したもののことをいいます。

    口外禁止条項は、不貞行為だけでなく、刑事事件や労働事件などのさまざまなトラブルの際に設けられる条項で、特殊な条項ではありません。

  2. (2)口外禁止条項の例文

    示談書や誓約書には法律で定められた書式や記載ルールはありません。したがって、口外禁止条項記載方法は自由ですが、一般的には以下のような文面となるケースが多いでしょう。

    「当事者双方は、本和解に至る経緯および本和解条項の内容について、正当な理由なく第三者に口外しないことを相互に確約する」

    口外禁止条項ではなく、「守秘義務」として記載される場合もありますが、おおよその意味は同じです。

  3. (3)離婚で口外禁止条項が設けられやすいケースとは

    離婚の場合は、一方に不貞行為や暴力、モラルハラスメントなどの、「不法行為」があった場合に、口外禁止条項の記載が求められやすい傾向にあります。一般的には、不法行為をした側が、被害者に対して口外禁止条項の記載を求めます。

    なぜなら、不倫などの不法行為を吹聴されてしまうと、社会的信頼を失うだけでなく、再婚が難しくなるなどの悪影響が大きいからです。

2、不倫をバラすと科される可能性がある5つの刑罰

勤務先や配偶者の親、親戚に不倫をしていたことをバラして社会的制裁を受けてもらいたいから、示談書には口外禁止条項を記載したくないと考える方もいらっしゃいます。しかし、不倫が事実であっても、不倫を第三者にバラすことで以下のような罪に問われるリスクが生じます。

以下の罪に問われた場合は、警察からの取り調べを受けたり、相手方から慰謝料を請求されたりといった不利益が生じますので、これらの行為は慎みましょう。不倫の被害者が一転して、刑事事件の加害者になってしまうという不名誉な事態は、避けることができるリスクです。心情は理解できますが、行動を起こしてしまう前に弁護士に相談しましょう。

  1. (1)名誉毀損罪に問われる

    たとえ、不貞行為が事実であったとしても本人の同意なく、その事実を第三者に知らせると名誉毀損(きそん)罪(刑法第230条第1項)に問われるおそれがあります。名誉毀損罪とは、人の名誉を毀損して社会的地位を低下させた場合に問われるおそれがある犯罪です。

    たとえば、不倫相手の職場に、「○○は人の旦那を寝取った」などのビラをまくような行為が名誉毀損罪に該当するおそれがあります。名誉毀損罪で有罪になると、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の懲役という刑事罰に処せられてしまう可能性が生じます。

    名誉毀損罪で警察に被害届を提出されると、相手は憤慨しているということがわかりますから、刑事罰だけでなく名誉毀損を受けた配偶者や不倫相手から慰謝料を請求される可能性もあります。

  2. (2)侮辱罪に問われる

    「○○は不倫をしていた」というような具体的な事実ではなくとも、配偶者や不倫相手のことを侮辱するような暴言を吐いたり、インターネットに書き込んだり吹聴したりすると、侮辱罪(刑法第231条)に問われるリスクもあります。

    たとえば、「○○は淫乱だ」、「○○は泥棒猫だ」など、個人を特定できる形で行われた暴言や書き込みなどにより、侮辱罪が成立する可能性があるのです。侮辱罪で有罪になった場合の刑罰は、「拘留または科料」です。拘留とは1日以上30日未満の身柄拘束で(刑法第9条、第16条)、科料とは1000円以上1万円未満のお金を支払うことをいいます(刑法第9条、第17条)。

    名誉毀損罪よりも刑罰は軽いものの前科が付きますし、民事上の不法行為に該当する可能性があるので、慰謝料を請求される可能性はあります。

  3. (3)脅迫罪に問われる

    不倫をしていた事実をバラすと告知する行為は、脅迫罪(刑法第222条第1項)に該当するおそれがあります。脅迫罪で有罪になった場合の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

  4. (4)強要罪に問われる

    「不倫を自分で職場全員に白状をしなければ、私が職場にバラしてやる」というように、相手に害悪を告知して、相手に義務がないことを行わせ、または権利行使を妨害すると、強要罪が成立する可能性があります(刑法第223条第1項)。強要罪の刑罰は3年以下の懲役です。

  5. (5)恐喝罪に問われる

    「不貞行為を会社にバラされたくなければ50万円を支払え」と配偶者や不倫相手を脅して、お金を受け取った場合は、恐喝罪(刑法第249条第1項)が成立するおそれがあります。恐喝罪の刑罰は10年以下の懲役です。

3、口外禁止条項は慰謝料増額に有効となる?

不倫行為を口外することには、刑事での民事でもさまざまなリスクが生じるので、慎むべきという点はおわかりいただけたと思います。不倫をされた被害者にとっては、不倫を不特定多数に口外するということは非常に高いリスクが生じうるといえます。

それでも、不倫をされた方からすれば、親しい友人や家族にも事情を話せないという行動制限は、大きなストレスとなります。そこで、口外禁止条項を求められたら慰謝料の上乗せが可能になるケースがないわけではありません。

口外禁止条項以外にも、以下のようなケースであれば相場よりも高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

  • 不貞関係が長期間続いていた
  • 不貞行為の回数が多い
  • 不貞相手との間に子どもがいる
  • 不貞によって離婚をすることになった
  • 婚姻期間が長かった
  • 相手が反省をしていないと受け取れる行動をとっている


不倫をバラすことは、刑事罰を受けたり慰謝料を請求されたりするリスクを負う行為です。それよりも、口外禁止条項に了承をしてその分慰謝料の上乗せを請求したほうが、大きな経済的メリットを得られる可能性があります。口外禁止条項を盛り込むようにと求められたら、即座に判断をせずに弁護士に相談の上、慰謝料の増額交渉を行いましょう。

4、口外禁止条項を誓約書や示談書に記載する場合の注意点

口外禁止条項を誓約書や示談書に記載する際の作成方法や注意点を解説します。

  1. (1)誓約書、示談書とは

    誓約書や示談書とは、個人間や法人間、個人と法人などのトラブルを、裁判所を介さずに解決した場合に当事者同士で取り交わす書類のことをいいます。このほかにも、和解契約書などと呼ばれることもあります。

    示談書には、慰謝料の支払いや口外禁止を強制する力はありません。それでも、慰謝料支払いや口外禁止の契約の証拠になりますので、漏れがないように慎重に作成しましょう。

  2. (2)誓約書や示談書に記載すべき内容

    誓約書や示談書には、慰謝料や口外禁止条項だけでなく以下の項目も記載しておきます。

    • 慰謝料の金額
    • 慰謝料の支払方法
    • 慰謝料の支払期日
    • 子どもの親権について
    • 子どもの面会交流について
    • 養育費の支払期日や支払金額等や終期などの条件
    • 財産分与の方法
    • 口外禁止条項
    • 清算条項


    子どもがいて養育費の支払いがある場合や、慰謝料が分割払いになる場合などは、誓約書や示談書を執行認諾文言付き公正証書にしておくと安心です。慰謝料や養育費の支払いが滞った場合、裁判を起こさずに強制執行を申し立てて財産や給与を差し押さえることができます。

  3. (3)口外禁止条項と違約条項

    口外禁止条項と並んで、「違約条項」が設けられている場合は、口外禁止条項を破って第三者に口外した場合に、違約金を請求される可能性があります。口外禁止条項を設けるかわりに、慰謝料の増額を要求した場合、違約条項が設けられやすい傾向がありますので、違約条項が設けられた場合には、より情報の取り扱いには注意しなければなりません。

  4. (4)離婚をしない場合は接触禁止条項を設けることも検討しよう

    不貞行為によって離婚をせず、夫婦が再構築を検討する場合は、不貞相手との接触を禁止する項目を設けておくと、不倫の抑止力となります。夫婦関係を修復せず離婚をする場合は、接触禁止条項を求める必要性は高くありません。また、過度に接触を禁止する条項を求めた場合、条項そのものが無効になるリスクが生じます。

5、まとめ

不倫をされて示談をする際に、口外禁止条項を設けるようにと要求されたら、腹立たしく感じることもあるでしょう。しかし、不倫を第三者にバラすと、犯罪に問われるリスクがあります。要求に応じた上で、口外禁止条項を設けることを根拠に慰謝料を増額させるよう交渉したほうがよいでしょう。このような交渉は、ご自身だけでは難しいかもしれません。無理せず弁護士に交渉を依頼した方がよろしいでしょう。

また、口外禁止条項以外にも、慰謝料の増額が期待できるケースがあります。示談書を取り交わす前に弁護士にご相談ください。ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスでは、不倫をされて、不倫の事実を秘密にするようにと言われて悩んでいる方からのご相談を広く受け付けてします。より有利な条件で離婚をしたい方、口外しないかわりに慰謝料を増額させたい方はぜひお気軽にご相談ください。親身になって事情を伺った上で、最適な解決方法をお伝えします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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