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強制わいせつで訴えられた! 性犯罪の定義と示談方法を弁護士が解説

2018年09月14日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 示談
強制わいせつで訴えられた! 性犯罪の定義と示談方法を弁護士が解説

宇都宮市内で異性の知人と飲んだ帰り道、路地の児童公園に連れ込み、無理やり抱きついた結果、相手に抵抗されて逃げられてしまった……。という経験はありませんか?

このケースの場合、状況によっては強制わいせつ罪に問われる可能性があります。現行犯逮捕は免れたものの、あとになって逮捕されるのではないかと不安になってしまう方もいるかもしれません。実際に、日数がたってから逮捕されることがあるかもしれません。

しかし、被害者との示談が成立していれば不起訴を目指せるばかりか、逮捕を回避できるかもしれません。示談交渉を成功させるためにも事前に示談の流れや示談金の相場などについて押さえておくとよいでしょう。そこで、ここでは宇都宮オフィスの弁護士が強制わいせつ事件の示談について解説します。

1、強制わいせつ罪とは

強制わいせつ罪で逮捕されるかどうかを考える前に、身に覚えのある行為が強制わいせつ罪に該当しているかどうかを確認することは大切なことです。そこで、まずは強制わいせつ罪の詳細について解説します。

  1. (1)強制わいせつ罪の定義

    強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されており、13歳以上の男女に対して、暴行または脅迫を用いて、合意なくわいせつな行為をしたときに成立する犯罪です。なお、この「暴行または脅迫」は、いわゆる暴力や言葉などで脅した場合に限らず、無理やりわいせつな行為をすることも該当すると考えられています。そのため、無理やりわいせつな行為をした時点で、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

    13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をしたときは、暴行や脅迫をしていなくても強制わいせつ罪が成立します。仮に、そのわいせつ行為に対して、相手の合意を得ていたとしても、強制わいせつ罪が成立します。

  2. (2)強制わいせつ罪の具体的行為

    「わいせつ行為」とは、簡単にいえば、相手が性的に嫌だと感じる行為を指します。強制わいせつ罪の具体的な行為には、無理やり胸や性器を触る、服を脱がせる、唇にキスをするなどが挙げられます。冒頭のような、嫌がる相手を公園に引き込んで抱きしめるなどの行為は、強制わいせつ罪に該当する可能性が高いでしょう。

  3. (3)強制わいせつ罪の刑期

    日本の刑法には、重大な犯罪には「罰金」刑や「科料(かりょう)」刑など、拘束されずにお金で解決できる刑罰が定められていないという特徴があります。 そして、強制わいせつ罪の刑期は、同じく刑法176条で「6ヶ月以上10年以下の懲役」と定められています。つまり、強制わいせつ罪には罰金などの刑が設定されておらず、身柄の拘束が伴う懲役刑に限定されているのです。

    したがって、刑期を見るだけでも、強制わいせつ罪がいかに重大な犯罪として考えられているかを理解することができるでしょう。

    なお、無理やり性行為をしようとする明確な意図があった場合は「強制性交等罪」(旧強姦罪、刑法177条)の未遂罪に問われる可能性もあります。「強制性交等罪」で有罪となれば、5年以上の懲役刑が科されることになります。

2、強制わいせつ事件と示談の関係

多くの強制わいせつ事件は、被害者が警察に被害届を提出することによって事件化します。ただし、被害が大きく加害行為が悪質であったり、目撃者による通報があったりした場合や、再犯の場合はこの限りではありません。必要に応じて逮捕・捜査・起訴が可能な犯罪となっています。

しかし、それでも被害者との示談を成立させると同時に、被害届の提出をやめてもらうことができれば、不起訴の可能性が高まりますし、逮捕前であれば、逮捕される可能性も低くなるといえるでしょう。ここでは示談の効果や注意点について解説します。

  1. (1)強制わいせつ事件の示談とは

    示談とは、裁判ではなく、当事者間の話し合いで事件を解決する手続きのことです。強制わいせつ事件の示談では、被疑者が被害者に対して、示談金を支払うことにより謝罪の意を表明し、それを受けて、被害者は被疑者を許します。「許す」とは、具体的にいえば、被害者が被疑者に対して刑事罰を求めないこと、それから、被害届を提出しないことや取り下げることについて同意することを指します。

  2. (2)示談が成立する可能性

    示談が成立するかどうかは、被害者の気持ちや交渉次第です。被害者の処罰感情が強い場合は、示談交渉自体を拒否される可能性もあります。他にも、示談には前向きでも、示談金の額で折り合いがつかないケースもあるでしょう。

    とはいえ、示談は示談金を受け取れるだけでなく、示談書の中に接触禁止条項などを盛り込むことができるなど、被害者にとっても複数のメリットがあります。そのため、被害者の処罰感情が強くない場合は、最終的に示談が成立する可能性は高いといえます。

  3. (3)示談の効果

    強制わいせつ事件における示談の効果は、どのタイミングで示談が成立するかによって異なります。

    • 逮捕前の示談成立
      示談によって被害届が提出されなければ、事件化する可能性が低くなります。また、被害届を提出されていた場合でも、逮捕される前に被害届を取り下げてもらうことができれば、逮捕されない可能性が高まります。
    • 起訴前の示談成立
      逮捕されたあとでも不起訴処分になれば、すぐに釈放されます。また、前科もつかないため、事件が周囲に知られるリスクも低くなります。
    • 起訴後の示談成立
      検察に起訴されてしまうと、有罪判決を逃れることは難しくなります。しかし、示談が成立していてれば、示談が成立していない場合よりも、執行猶予付き判決が下される可能性が高まります。執行猶予があれば、すぐに刑務所に身柄を拘束されることなく、取りあえずは日常に戻ることができるでしょう。また、執行猶予付き判決が下されなくても、刑期が短くなることがあります。
  4. (4)示談の注意点

    強制わいせつ罪は、平成29年7月から被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」となりました。そのため、示談を成立させておけば絶対に逮捕・起訴されないとはいえず、示談が成立しても、逮捕・起訴される可能性があります。しかし、まずは示談が成立していなければ、不起訴等を目指すことは困難です。また、示談を行うデメリットはお金がかかること以外にありません。示談をしなければ前科がつき、懲役に服することになる将来を考えれば、示談を行うメリットのほうが大きいといえるでしょう。

3、強制わいせつ事件の示談金

強制わいせつ事件における示談金の考え方や相場、金額に影響する要素について紹介します。

  1. (1)示談金と慰謝料の違い

    示談金の大部分は、被害者が被った精神的苦痛に対する慰謝料です。ただし、示談金には慰謝料以外にも、事件に起因する引っ越し費用、服や物が壊れてしまった際の弁償など損害を補てんする費用が含まれています。つまり、示談金は精神的苦痛に対する慰謝料を含めた強制わいせつ事件を清算するための金銭と考えることができます。

  2. (2)示談金の相場

    強制わいせつ事件の示談金額は事件の様態や交渉によって変わります。それでも、その他の損害賠償請求事件同様、過去の民事裁判例をもとに算出されることが多く、一定の目安が存在します。

    参考程度ですが、示談金が比較的低いケースでは30~50万円、高いケースでは100~150万円が相場とされています。ただし、わいせつな行為の内容や被害者の処罰感情、被疑者の社会的地位や支払い能力、示談のタイミングなどによって金額が大きく変わります。いわば被害者に対する誠意と交渉次第ともいえるでしょう。

  3. (3)示談金の額は高いほうがいいのか?

    示談金を多く払うことで反省の意があると判断され、示談が成立しやすくなったり、量刑が軽くなったりすることはあります。そのため、示談金を相場より多く払う価値はあるといえるでしょう。

    ただし、罪を犯した事実は覆せません。被害者が示談を拒み続ける可能性もあります。量刑についても、示談以外の要素も加味されるため、必ずしも有利に働くわけではありません。示談さえすれば、過去のことはすべて水に流せるというわけではないことは心得ておきましょう。

4、強制わいせつ事件における示談の方法

示談が成立した場合としなかった場合で、あなたの人生に大きな差が出ることは明白です。

実際に示談を進めるにあたって、どのように進めていけばいいのでしょうか。ここでは示談の流れや内容、交渉のポイントについて解説します。

  1. (1)示談の流れと示談内容

    示談は、当事者の話し合いによる示談条件の決定後、示談書の作成と示談金の支払いという流れで進むことが多く、一般的に強制わいせつ事件の示談では以下の項目が盛り込まれます。

    • 事実の認知と謝罪
    • 示談金の支払い方法や支払期日
    • 被害者へ接触しないこと
    • 被害届や告訴を取り消すこと
    • 事件を口外しないこと
    • その他の賠償金など
  2. (2)示談交渉のポイント

    示談交渉のポイントは主に2点あります。

    ひとつ目は、交渉を弁護士に依頼することです。強制わいせつ事件では、被害者が被疑者へ嫌悪感情を持つことが多く、交渉すら断られてしまう可能性があります。加害者から話し合いたいといわれること自体が圧力と感じることすらあるでしょう。

    まずは、直接連絡することは避けるべきでしょう。また、被疑者が無理に交渉しようとすると、警察や検察から、証拠隠滅を図ったと判断されるリスクも生じます。守秘義務があり、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士であれば、被害者も示談に応じやすく、また、高額すぎる示談金に同意してしまうこともありません。適切な示談交渉ができるでしょう。

    ふたつ目は、示談交渉を少しでも早く始めることです。

    逮捕される前であれば逮捕を免れるかもしれません。また、起訴される前に示談を成立させることで、不起訴が狙えます。このように、早ければ早いほどあなたの生活への影響が少なくなります。

    つまり、あなたが将来、無事平穏に生活するためには、まずは1日でも早く弁護士に示談交渉を依頼することが得策といえるでしょう。

5、まとめ

強制わいせつ事件と示談の関係について解説しました。強制わいせつ事件を起こしてしまった以上、あとになって逮捕・起訴される可能性は十分にあります。

逮捕を回避し、処分を軽くすることができるかは、被害者との示談が成立するかににかかっているといっても過言ではないでしょう。逮捕される可能性があるのであれば、できる限り早く専門家である弁護士に事情を説明し、アドバイスをもらうようにしましょう。その際、うそは絶対につかないでくださいね。

強制わいせつ罪に問われる心配があれば、東武宇都宮駅東口から徒歩3分のベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスへお気軽にご相談ください。宇都宮オフィスの弁護士が、事態の整理はもちろん、示談交渉を行い、逮捕の回避や不起訴に向けて最善を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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