露出したら公然わいせつ罪? 逮捕の可能性とその後の展開を解説

2018年09月26日
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露出したら公然わいせつ罪? 逮捕の可能性とその後の展開を解説

世の中には、誰かに自分の下半身を見せたい衝動に駆られる方がいます。また、自分たちの性交を他人に見せたがるカップルもいるのではないでしょうか。さらに、泥酔してしまうと、記憶なく裸になってしまう方もいます。

ところが、公共の場で下半身を露出したり、駐車場や公園を全裸で歩き回ったりすると、公然わいせつ罪で逮捕される可能性があります。また、インターネット上に自分たちの性交の動画をリアルタイム配信することも、公然わいせつ罪にあたります。

そこで、今回は、露出によって公然わいせつ罪の容疑で逮捕された場合、その後はどうなるのかについて、宇都宮オフィスの弁護士が解説します。刑罰や拘束期間、逮捕された後の流れについて、参考にしてください。

1、露出行為の罪名は?

公然の場で自分の性器を露出する行為は、「公然(こうぜん)わいせつ罪」にあたります。刑法第174条に定められていて、公然とわいせつな行為をすると、罪に問われることになります。

「公然」とは、「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」とされており、たとえば次に挙げたように、だれでも利用できる場所が該当します。

  • 公園
  • コンビニやスーパーの駐車場
  • 飲食店

つまり、「公然わいせつ」の罪が問われるケースでは、不特定および多数の方が利用できる場所で起きた出来事であることが前提条件となります。

また、わいせつな行為とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」とされており、たとえば、次に挙げたような行為が該当します。

  • 自分の性器を露出する
  • 性行為を見せつける

そして、「公然」と「わいせつな行為」の両条件がそろったとき、「公然わいせつ罪」が成立します。

公然わいせつ罪として逮捕されることになった具体的な例は、以下のとおりです。

  • 公園や河川敷などを全裸で歩いた
  • スーパーやコンビニの駐車場に停車中の車内で性器を露出した
  • 性交中の様子をリアルタイムで配信した

一般的には、女性の乳房を露出することをわいせつ行為とは呼びません。ただし、尻や性器を露出すると、公然わいせつ罪に問われることがあります。また、公然の場でわいせつな行為をした場合、たとえ目撃者(被害者)がいなくても公然わいせつの罪に問われることになりますので、注意しましょう。

栃木県内でも、駐車場内に駐車した乗用車の車中で性器を露出した男が、公然わいせつ罪の疑いで逮捕されるなどの、公然わいせつ事件は起きています。

2、公然わいせつ罪の量刑

次に、公然わいせつ罪の量刑について解説しましょう。

公然わいせつ罪の量刑は、刑法174条により「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留(こうりゅう)もしくは科料(かりょう)」と、決まっています。

「拘留」とは、1日~30日の期間を刑務所や拘置所、留置場などで過ごす刑のことです。懲役刑と同じく自由刑と呼ばれる刑罰で、犯人の自由を奪って身柄を拘束します。拘留は懲役刑よりも軽い量刑ですが、懲役刑とは違って執行猶予がつくことはありません。必ず執行される刑です。

一方、「科料」とは1000円以上1万円未満の財産刑のことを指す量刑で、1万円以上の財産刑を罰金と呼びます。

3、露出をして逮捕された後の流れ

公然わいせつ罪の疑いで逮捕された後の流れを解説します。

  1. (1)逮捕から勾留

    公然わいせつ罪で逮捕されてまず行われるのが、警察による取調べです。逮捕から48時間以内に、事件の情報と逮捕した被疑者の身柄を検察へ送致し(送検)、検察でもさらに取調べを行います。

    原則、検察は、被疑者が送致されてから身柄拘束期間である24時間以内に起訴するかどうかを決めなければなりません。しかし、それまでに証拠をそろえて起訴するかどうかを確定させることは難しいものです。

    そこで、被疑者の身柄拘束期間の延長をするため、検察官が裁判所に対して行うのが、「勾留請求(こうりゅうせいきゅう)」です。そして、裁判所により勾留請求が認められれば、被疑者はそのまま、最大で20日間、身柄を拘束されることとなります。

    長期の勾留が必要と判断されるケースは、被疑者が逃げたり証拠を隠したりする恐れがある場合です。本人が罪を認め、深く反省している場合や、身元がしっかりしていて逃げる恐れのない場合などは、勾留されない可能性も十分ありえます。なお、勾留されなければ、取調べが終わった時点で釈放されます。

    ただし、勾留されなかったからといって、無罪となるわけではありません。釈放された後も在宅で捜査が続けられ、判決が出るまでは、警察や検察から呼び出しがあれば応じる必要があります。

  2. (2)勾留から処分の決定

    勾留後は、起訴・不起訴、もしくは略式起訴のいずれかを、検察が選択します。不起訴となれば被疑者は釈放されますし、前科もつきません。

    起訴されると、被告人はしばらく身柄を拘束されたままとなり、執行猶予つきの判決が言い渡されるか保釈が認められるまで釈放されません。とはいえ、公然わいせつ罪による逮捕が初めてだった場合、被害者との示談が成立していれば不起訴となる可能性は高いと考えてよいでしょう。

    なお、露出による逮捕の場合は、被害者のいないケースもあります。被害者がいなければ、示談という選択肢はありません。
    勾留後は、起訴・不起訴、もしくは略式起訴のいずれかを、検察が選択します。不起訴となれば被疑者は釈放されますし、前科もつきません。

    起訴されると、被告人はしばらく身柄を拘束されたままとなり、執行猶予つきの判決が言い渡されるか保釈が認められるまで釈放されません。とはいえ、公然わいせつ罪による逮捕が初めてだった場合、被害者との示談が成立していれば不起訴となる可能性は高いと考えてよいでしょう。

    なお、露出による逮捕の場合は、被害者のいないケースもあります。被害者がいなければ、示談という選択肢はありません。

  3. (3)不起訴や略式起訴とするためには?

    では、被害者のいないケースでは不起訴を獲得できない? と思われるかもしれません。

    しかし、被害者のいない事件では、弁護士会へ「贖罪寄附(しょくざいきふ)」をして反省の気持ちを示すことができます。贖罪寄附を受けた弁護士会が、該当の証明書を裁判所へ提出すれば、不起訴の獲得も期待できるかもしれません。

    また、もし不起訴とならなかったとしても、逮捕される原因となった行為および被疑者の様子から悪質ではないと判断された場合は、「略式起訴(りゃくしき起訴)」による略式手続となる可能性が高まります。

    略式手続とは、検察官の請求により、裁判所が、公判手続きによらないで、100万円以下の罰金または科料を科す手続きのことです。略式手続となった場合、上記の罰金または科料の刑罰が科されることとなりますが、身柄の拘束はされません。ただし、略式手続となったケースでも「前科」はついてしまう点には注意が必要です。

  4. (4)起訴される可能性が高いケース

    逮捕される原因となった行為が悪質だとみなされた場合は、起訴される可能性が高まります。
    起訴されると、刑事裁判で判決が下されますが、日本の刑事裁判においては、99%が有罪になるといわれています・有罪判決が出れば、懲役もしくは罰金刑を科せられます。

    ただし、初犯の場合や、犯罪行為を繰り返す可能性が低いとみなされた場合は、有罪判決を受けても執行猶予がつく可能性もあるでしょう。

    執行猶予とは、有罪判決を受けてもすぐには刑務所へ収監されず、被告人に更正する機会を与える対処のことです。執行猶予がつけば、たとえ有罪になっても、すぐに日常生活に戻れますが、前科として履歴は残ります。

4、まとめ

露出をして公然わいせつ罪の容疑で逮捕されたら、まずは身柄の拘束が最長23日にも及ぶ可能性が高まってしまう「勾留」を防ぐことが大切です。

逮捕後の72時間以内に弁護士を選任し、弁護活動を行うことで、勾留されず、身柄を釈放される可能性が高まります。なるべく早期に対策することで、逮捕されたことを職場に知られることなく日常生活に戻れるかもしれません。また、勾留されたとしても、その後の不起訴や略式起訴の獲得には弁護士の力が役に立ちます。

栃木県の宇都宮市で露出による逮捕が不安であれば、公然わいせつ罪の事件を多く取り扱う弁護士へご相談ください。東武宇都宮駅に近くアクセスしやすいベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスであれば、早期対応によるスピーディーな解決に力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています