勝手にカードを使われた! 他人や家族など使った相手別対応方法

2023年03月13日
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勝手にカードを使われた! 他人や家族など使った相手別対応方法

令和3年における国内のクレジットカード不正利用被害額は330億1000万円で、前年と比較すると約70億円も増加しています。クレジットカードは現金の授受を伴わない便利な決済手段のひとつであり、宇都宮市でも、クレジットカードの即日発行を行う事業者は数多くいます。

便利なクレジットカードですが、クレジットカードを持つことは同時に他人に不正利用をされるリスクも生じます。実際に、他人だけではなく同居する家族や同棲相手などによって勝手にクレジットカードを使われたことによるトラブルは、クレジットカードという決済手段が使用され始めたときから後を絶ちません。

そこで本コラムでは、他人や家族あるいは同棲相手を問わず、勝手にクレジットカードを使われたときに取るべき手段について、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

1、勝手にクレジットカードを使われたときまずすべきこと

  1. (1)クレジットカードの利用履歴を確認する

    不正な手段によって誰かにクレジットカードを使われたことが疑われるときは、まず利用明細書を確認して日付や利用先、利用金額について身に覚えがあるかを、しっかりと確認してください。
    クレジットカードを使った店舗や会社によっては、実際に利用した日と利用明細への反映に月単位でタイムラグが生じることがあります。したがって、利用明細に記載された日付が古い場合がありますが、本当にあなたが利用したものなのか、ご自身の記憶との整合性を確認してください。

    このとき注意していただきたい点は、家族カードに加入しているときです。家族が当該クレジットカードを使っていると、その利用分があなたへ届く利用明細に記載されます。したがって、あなたに身に覚えのない利用履歴であっても実際は家族が使っていたということもあり得ます。家族カードに加入しており身に覚えのない請求があった場合は、家族にも利用履歴を確認してください。

  2. (2)クレジットカード会社に連絡する

    クレジットカードの不正利用が間違いないと思われる場合、まずは早急にクレジットカード会社に連絡してカードの利用停止を手続きをしてください。

    クレジットカード会社の補償約款では、使用しているクレジットカードの裏面に署名していなければ補償されないという条項が存在する場合があります。クレジットカードの裏面に署名されていない方は、注意しましょう。

    クレジットカード会社はあなたのクレジットカードの利用を停止したうえで、当該クレジットカードが実際に不正利用されているかどうかを調査します。調査の結果、不正利用の事実が判明したときは一部のケースを除いてクレジットカードの不正利用によりあなたが受けた損害の補償などを行います。補償を受けるための条件は、カード会社によってさまざまですが、一定期間内にカード会社に届け出るなど、時間制限がある場合があります。放置すると補償が受けられない可能性がありますので、注意しましょう。

  3. (3)警察に連絡する

    クレジットカードの不正利用は、犯罪に該当します。紛失や盗難によるクレジットカードの不正利用の被害に遭ったときは、警察に被害届を届け出することも忘れないでください。クレジットカードの補償約款には、警察へ被害届を提出することが条件となっていることがあります。被害届の届け出には特に条件等はありませんので、被害を確認した段階で届け出ることを検討しましょう。

    警察に届け出を出すと、「受理番号」が発行されます。この受理番号はクレジットカード会社から補償を受けるときに必要となる場合があります。遅滞なくクレジットカード会社に伝えることを忘れないでください。

  4. (4)不正利用には支払わない

    紛失や盗難によりクレジットカードの不正利用の被害に遭ったときは、クレジットカード会社から支払いの請求があったとしても支払いを拒絶することを検討しましょう。支払ってしまうと、取り戻すことがさらに困難になることがあります。ただし、支払いを拒絶することで滞納状態となり、カード会社のブラックリストに載る可能性があります。

2、まったく知らない相手に使われたときの対処法

前述のとおり、クレジットカードの不正利用は犯罪です。そのため、クレジットカードの不正利用により受けた犯罪被害を回復するためには被害届が必要となる場合が多いです。

警察から受理番号を受け取るために被害届を出す場合、クレジットカードを直接盗まれたうえで、不正利用された場合であれば、被害者は加害者を「窃盗罪」(刑法第235条)として告訴できます。窃盗罪により科される刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と、決して軽くありません。しかし、窃盗罪の場合、起訴される前に損害賠償の支払いなどで被害者と和解が成立した結果、不起訴処分となっているケースが見受けられます。

また、窃盗罪のほかにも、落としてしまったり、置き忘れたりしたクレジットカードを不正利用された場合には、「逸失物等横領」(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)で被害を届け出ることも考えられます。

なお、クレジットカードの不正利用には「詐欺罪」(刑法第246条)も成立し得ますが、詐欺罪が成立するのはクレジットカードを不正利用した犯人とクレジットカードの加盟店であり、不正利用された契約者ではないことが多いので、注意が必要です。

3、家族や同棲相手に使われていたら?

家族や同棲相手などがあなたのクレジットカードを不正利用した張本人であるケースもあるでしょう。この場合、まったく知らない相手にクレジットカードを使われた場合とは別の対処方法をとる必要があります。

  1. (1)クレジットカード会社から補償を受けることが難しくなる可能性がある

    クレジットカードは、基本的に契約者本人しか利用できないことになっています。それにもかかわらず、同居している家族や同棲相手などに不正利用された場合は契約者本人の管理に落ち度があったこと、さらには家族や同棲相手などと口裏を合わせてクレジットカードを不正利用したことが疑われる余地が生じてしまうのです。

    この点は、基本的に契約者に落ち度はなく、まったく知らない相手に使われたケースとは大きく異なります。

    したがって、家族や同棲相手などに不正利用されたケースの場合は免責されず、まったく知らない相手に使われたケースと比べてクレジットカード会社から補償を受けることが難しくなる可能性が高くなるといえます。したがって、たとえあなたが使用を許したわけではなくても、利用された額を被害者自身で支払うことが求められる可能性があります。

  2. (2)被害届は必須

    クレジットカードを不正利用した人が、たとえ被害者の家族や同棲相手などであったとしても、罪責は成立する可能性はあります。したがって、被害回復のためにはまったく知らない相手にクレジットカードを使われた場合と同様に警察へ被害届を出す必要が生じます。

    なお、被害者の家族(配偶者、直系血族、同居の親族)以外の親族による窃盗罪は被害者が告訴をしないかぎり刑罰が免除されます(刑法第244条)。なお、配偶者や直系血族、同居の親族との間での窃盗は、同条第1項により、刑の免除となります。この場合は、告訴をしたとしても、刑の免除を受けます。クレジットカード会社からの補償を受けるために被害届を届け出ることになります。警察署によっては、刑が免除されてしまうため、被害届を受理できないという対応も考えられます。この場合は、弁護士に相談しましょう。

  3. (3)少額訴訟も視野に

    クレジットカード会社からの補償が見込めないなかで、不正利用をした家族や同棲相手からの被害回復が当事者同士での話し合いで望めないケースは少なくないでしょう。その場合、少額訴訟を提起することも選択肢のひとつです。

    民事訴訟法第368条から381条に規定されている少額訴訟とは、簡易・迅速な裁判上の手続きにより60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟で、簡易裁判所で取り扱われます。簡易・迅速な処理を目指す訴訟手続きです。

    クレジットカードの不正利用による被害額が60万円以下であれば、少額訴訟を提起するか、通常の民事訴訟を提起するか選ぶことができます。被害額によっては、弁護士を依頼することによって費用倒れとなってしまうケースが少なくないためです。したがって、被害額と訴訟費用を考慮しながら少額訴訟を提起するか通常の民事訴訟を提起するか、検討することになります。また、少額訴訟は1年に10回までしか訴えを提起することができません。

    少額訴訟では、原則として1回の期日で審理を終え、弁論終結後直ちに裁判官から判決の言い渡しがされます。そのため、審理においては即時に取り調べることができる証拠に限定して証拠調べがなされます。クレジットカードの不正利用をめぐる少額訴訟であれば、利用履歴が第一の証拠となるでしょう。

    少額訴訟においては、原告・被告ともに判決に対して控訴することが認められていません。一方で判決に不服がある当事者は異議の申し立てが認められており、異議の申し立てがあると通常の民事訴訟に移行します。

4、被害金額が大きい、DVがあるときは弁護士に相談を

勝手にクレジットカードを使われたことによる被害の回復をめぐり、加害者を訴えることを検討する際は、弁護士への相談を検討されている方も少なくないでしょう。相手が赤の他人である場合はもちろんのこと、家族や同棲相手である場合も同様です。

ただし、訴訟などを起こした場合、弁護士費用の支払いを加害者側に求めたいと考えたとしても、結論としては認められないケースも少なくありません。つまり、少額訴訟ができる金額であれば、自ら手続きを行うほうが大きなメリットを得られます。少額訴訟の提起は簡便な手続きで提起することが可能です。また、自身で手続きができるため、弁護士など専門家の力を借りる必要がありません。

しかし、被害金額が大きく少額訴訟ができないときや、相手からDVなどを受けていて命の危険があるなど、明らかに話し合いが難しいケースは弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

なぜなら、民事訴訟の手続きは少額訴訟の場合と比べて厳格な手続きが求められるうえに、作成が必要な書類が多くなるためです。弁護士であれば必要書類の作成や裁判上の手続きはもちろんのこと、あなたの代理人として裁判に出廷し、あなたの立場で訴えの目的を達成するための弁護活動を行います。

また、訴訟に至らない段階であっても、弁護士は、あなたの代理人としてクレジットカード不正利用の加害者と示談交渉し、あなたが受けた損害の回復を目指します。DVなどを受けている場合は、離婚が成立するまでのサポートも可能です。

特に個人的な感情が交錯しやすい家族や同棲相手との交渉では、当事者同士で解決を目指すよりも冷静な話し合いによる解決が期待できるでしょう。

5、まとめ

クレジットカードを不正利用された場合、不正利用をしたのが誰かによって取るべき手段は変わってきますが、まずは利用履歴を確認し、クレジットカード会社に連絡をして利用停止の手続きを行いましょう。

あなたが勝手にクレジットカードを使われたとしても、決して泣き寝入りする必要はありません。それは加害者が他人はもちろんのこと、家族や同棲相手であっても同様です。勝手にクレジットカードを使われたことによってあなたが受けた損害の回復には、弁護士があなたの心強いパートナーとなります。

勝手にクレジットカードを使われたことによるトラブルの解決と損害回復については、ぜひベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスにご相談ください。あなたのために、ベストを尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています