ブラック企業と書き込まれたら名誉毀損にあたるのか? 対処法について弁護士解説

2019年09月11日
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ブラック企業と書き込まれたら名誉毀損にあたるのか? 対処法について弁護士解説

5ちゃんねるやみん就など、現在はさまざまな掲示板サイトで企業の評判を確認することができる時代です。良い評判が書かれている分には良いですが、時には「ブラック企業」などの誹謗中傷が書かれていることもあります。もし、このような状態を放置していれば企業のイメージが下がり、売り上げダウンや人材離れにつながりかねません。

ここでは、自社をブラック企業とののしる書き込みが名誉毀損に当たるのか、仮にそうだとしたら何ができるのか、宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

1、名誉毀損とは?

自社が「ブラック企業である」という書き込みをされることは、いうまでもなく企業にとって不利益となりえます。しかし、これは本当に名誉毀損に当たるのか? という疑問を解決する上でも、まずは名誉毀損とはどういう罪なのか解説します。

  1. (1)名誉毀損罪とは?

    名誉毀損罪とは刑法第230条に定められた罪のことです。

    公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合にその事実の有無にかかわらず罪に問われます。名誉毀損罪は亡くなった方や法人などに対しても成り立ちます。

  2. (2)名誉毀損罪のポイント

    名誉毀損罪が成立するポイントとして、「摘示した事実が真実である必要はない」ということと、「事実を摘示したことによって相手の社会的評価を下げている」という2点があげられます。

    名誉毀損罪の前提として「公然と事実を摘示する」ことが要件となっているわけですから、人によっては「うそをばらまいたら名誉毀損罪に当たらないのでは」と曲解する可能性もあるでしょう。しかし、名誉毀損罪において、摘示する内容が真実であるかどうかは重要ではありません。

    名誉毀損罪における事実は、公知のものであってもよく、その事実の真偽は問いません。そのため、たとえうそであっても「あの人は凶悪犯罪の実行犯だ」や「あの人は◯◯と不倫している」というような具体的な内容を広めた場合は、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
    一般的な用法において「事実」とは、客観的に本当のことという意味です。しかし、上記の例のように法律の文脈では一般的な言葉の用法と異なるものがあるので、条文解釈をするときは法律の専門家である弁護士の判断を聞くことが望ましいです。

    そして、名誉の毀損とは人の社会的評価を低下させることを意味します。前述のような内容を広めると、それを真実かどうかは知らない人たちからの社会的な評価が下がってしまうため、名誉毀損罪が成立する可能性が高くなります。反対に、嫌な言葉を書かれたり言いふらされたりしても、その人の社会的評価を下げていなければ名誉毀損罪には当たる可能性は低くなります。一般的に悪口とみなされる書き込みが全て名誉毀損となるわけでないことにご注意ください。

  3. (3)名誉毀損の罰則

    名誉毀損の罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

    民事事件としては、故意や過失による権利侵害で損害が発生しているため民法第709条の不法行為責任を問える可能性があります。その書き込みが実際に損害を及ぼしたと因果関係が認められれば賠償金を払わせることが可能です。

  4. (4)名誉毀損罪の時効は3年

    名誉毀損罪の時効は3年です。インターネット上への書き込みが3年以上前のものだと、刑事的な責任を問うことはできなくなります。早めの行動を心がけましょう。

    なお、民事事件としての損害賠償請求権は、被害者がその名誉毀損行為と加害者を知ったときから3年間か、名誉毀損行為が発生してから20年間たたないと消滅しません。刑事告訴ができなくても損害賠償を請求することはできるので、覚えておきましょう。

2、「ブラック企業」という批判は名誉毀損に当たるのか

掲示板は匿名だからこそ書き込む人は軽率に投稿してしまいます。対面ではとても言えない内容が書かれていることが匿名掲示板では往々にして発生します。中にはブラック企業をさらす掲示板なるものもあるようですが、特定の会社を「ブラック企業である」という書き込みは名誉毀損に当たるのでしょうか?

  1. (1)単語だけなら侮辱罪に当たる可能性がある

    「ブラック企業」という言葉は明らかな悪口ですが、これだけでは名誉毀損罪に当たる可能性は低いと言えます。なぜなら、ブラック企業という単語が具体的に何を表しているのかわからず事実の摘示とは言えないからです。
    一般的に労働法を違反している企業などがブラック企業とみなされやすいですが、それ以外にも単に気にくわないという理由でブラック企業と書き込みされる場合もあります。

    このように悪口だが事実と呼べるほどの具体性を持たない場合は名誉毀損罪でなく刑法第231条の侮辱罪の適用が考えられます。侮辱罪は拘留または科料に処するにとどまるため名誉毀損よりも刑罰が軽いです。

  2. (2)具体的な内容が書かれている必要がある

    したがって、企業への誹謗中傷については「◯◯という会社では△△が行われている、ゆえにブラック企業だ」と事実が摘示されていることで名誉毀損の可能性が生じます。たとえば、「セクハラやパワハラが横行している」、「タイムカードを残業前に切らせている」、「製品偽装を行っている」などが名誉毀損の内容として考えられます。

    事実が摘示されていれば名誉毀損罪、事実が摘示されていなければ侮辱罪というのが刑法の考え方です。ちなみに、ネット上の書き込みによって売り上げが大幅に下がってしまったり、廃業に追いやられたりなどの業務妨害が行われた場合は、実行犯が偽計業務妨害罪に問われる可能性もあります。

  3. (3)名誉毀損にならないケース

    事実を公然と摘示した場合でも名誉毀損にあたらないことがあります。それは投稿や発言について真実
    ある企業の悪事が暴露された場合、それは法律違反として知られるべきことです。このような書き込みを罪に問うてしまえば事実が明らかにならず苦しむ人が生じることさえ懸念されます。特に会社は公共性を持つため個人よりも名誉毀損と認められる範囲が狭くなりやすいです。

    ただ、企業が何らかの法律違反をしていた場合であっても、その企業をおとしめる目的で掲示板に書き込むと名誉毀損になる可能性があります。他の手段で解決できたことをわざわざ掲示板に書く必要がないからです。

    仮に掲示板で書かれた内容が事実でも悪意をもって行われている場合、そして掲示板への書き込みという手段が相当性を欠く場合は罪に問える可能性があります。

    なお、名誉毀損罪にあたらないためには、原則として摘示した内容が真実であることを求められますが、虚偽の内容でもそれを信じざるを得ないと評価された場合は、真実を公表した場合と同様に、摘示が名誉毀損罪にあたらない可能性があります。ただし、当然、事実の公共性や目的の公益性という要件も満たしている必要はあります。

3、ブラック企業という書き込みにどう対処するか?

自社がブラック企業だと匿名掲示板に書き込まれてしまった場合は、容疑者を懲らしめるよりも、まずはその書き込みへの対応が優先されます。不利益となる書き込みにどう対処するのか紹介します。

  1. (1)サイトに削除請求する

    まず、その掲示板サイトに削除請求しましょう。多くの場合は削除請求の手順が書かれているので、それに従います。サイト責任者が全く対応してくれない場合は弁護士に相談して改めて交渉することも良いでしょう。

  2. (2)サイトに開示請求をする

    掲示板サイトが削除請求に応じないとき、または書き込み者に損害賠償請求を行う場合は、書き込み者を特定するため、裁判所へその書き込みがされたIPアドレス等の情報を開示するよう請求を行います。これはサイト管理者に直接行うものではないのでご注意ください。裁判所から開示決定を受ければIPアドレスを見ることができます。

    こちらは仮処分という形で行います。

  3. (3)プロバイダに情報開示請求をする

    IPアドレスはそのサイトへの経路となるプロバイダの特定を可能にします。プロバイダ提供会社にはIPアドレスごとの個人情報が保管されているので、それらの開示請求を行うことで、書き込みをした人(発信者)を特定します。

    こちらは訴訟という形で行います。

  4. (4)通報と損害賠償請求

    発信者が特定できたら、警察に名誉毀損での通報を行い逮捕してもらったり、民事訴訟を行って損害賠償請求をしたりします。
    損害賠償請求において、個人の場合は、精神的苦痛に対する慰謝料請求が可能ですが、企業の場合は実際に発生した損害を算定することが主となります。

4、まとめ

ネット上の書き込みは、投稿者が思う以上の影響を及ぼす可能性があります。だからこそ、誰かの書き込みによって会社の利益が損なわれる前に、迅速な対応が必要になります。書き込みはとにかく人の目に触れないようにすることが肝心です。
自社がブラック企業と書かれ困っているなら、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスにご相談ください。経験豊富な弁護士が、名誉毀損や不法行為についてしっかり対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています