交通事故で自営業・個人事業主・専業主婦の休業損害は認められるのか
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交通事故の被害に遭い、ケガをして働けなくなった場合、そこで得られるはずであった収入については「休業損害」として損害賠償を請求することができます。
では、「自営業」、「個人事業主」や「専業主婦」の場合には損害賠償請求は認められるのでしょうか。また、損害賠償請求が認められるとすれば、損害はどのように計算すればよいのでしょうか。
治療費や交通費などの実費であれば、実際に支出しているので、その額を請求すれば保険会社は支払ってくれるかもしれませんが、休業損害については、「もらい損ねた額(稼ぎ損ねた額)」なので、どのように計算したらいいのかわかりにくいと思います。
そこで、今回は、休業損害の内容、休業損害の計算方法、請求の手続きについてベリーベスト法律事務所・宇都宮オフィスの弁護士が解説します。
1、交通事故の休業損害とは?
交通事故の休業損害とは、交通事故に遭ってしまったために得られなかった収入に相当する損害です。
損害賠償の種類には、「財産的損害」と「精神的損害」があります。精神的損害とは、痛みや入通院によるストレスなどの精神的な苦痛に対する損害賠償で、いわゆる「慰謝料」と呼ばれるものです。
さらに、財産的損害は、「積極的損害」と「消極的損害」の2つに分類されます。積極的損害とは、治療費や通院交通費など、事故によって支払を余儀なくされたものです。消極的損害とは、本来得られるはずであった利益を奪われたことによる損害です。
今回のテーマである休業損害は、この「消極損害」に該当します。
休業する必要性や休業期間についてどれくらいが相当かについては、傷病の程度や検査結果等に基づく医師の診断、仕事の内容などの客観的な事情から判断されるため、自分の判断で会社を休んだだけでは認められません。
なお、一度職場に復帰した後、再度痛みが発生し休業を余儀なくされたという場合には休業損害は払われないと誤解している方も多いですが、決してそんなことはなく、そのような場合にも、再度の休業についての必要性やその期間について、仕事内容を踏まえた医師の診断などを元にして休業が必要であると認められれば休業損害が支払われます。もっとも、基本的に交通事故のケガは段々と良くなっていくものなので、一度復帰できた場合には再度の休業の必要性の判断は慎重になされることが多いといえるでしょう。
2、休業損害が請求できるケース、請求できないケース
休業損害が請求できる条件は、労働による収入を得ていて、それが交通事故を原因として減少したことです。そのため、無職の方だと、休業損害は請求できないということになります。ただし、専業主婦(主夫)のように、どこからも収入を得ていなくても、家事労働に経済的価値があるとして、家事労働ができなくなってしまったことに対して休業損害が認められるようなものもあります。
保険会社はできるだけ支払いを低く抑えたいと考えるため、休業損害について被害者に不利な主張をしてくることもあり、休業損害についての知識がないとしっかりとした損害賠償が受けられません。自分での交渉に不安がある場合には、弁護士に相談して計算方法や金額が適切なのか判断してもらうことをおすすめします。
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(1)休業損害が請求できるケース
- 会社員(給与所得者) 会社員の場合、会社から一定の給与をもらっているので、それが休業によってもらえなくなった場合、その損害の算定は容易です。そのため、給与所得者は休業損害を請求しやすいといえます。毎月の給与だけでなく、賞与が減額された場合には、それも休業損害の対象になります。休業損害を請求する場合には、会社から、「休業損害証明書」や「賞与減額証明書」を作成してもらい、保険会社に提出する必要があります。
- 個人事業主(事業所得者) 個人事業主も休業損害を請求できますが、会社員に比べるとその請求は容易ではありません。一般的に、個人事業主の場合、毎月一定の金額が得られるというものではなく、交通事故がなくても他の事情から売上が上下しやすいことから、「交通事故による収入の減少」が把握しにくく、休業損害の算定が難しいからです。また、個人事業主の休業損害は、確定申告書上の所得(売上-経費)を基礎として計算しますが、節税目的で経費を多めにしている人は休業損害も少なくなってしまうという面もあります。
- アルバイトやパート アルバイトやパートも定期的に収入を得ているので、交通事故によって働けなくなった場合には休業損害を請求することができます。ただ、アルバイトやパートの場合、週5日勤務の方もいれば週1日勤務の方もいるため、実治療日数を基礎として休業損害を算定するのが通常です。それ以外は会社員と同様で、勤務先から休業損害証明書をもらい、源泉徴収票か給与明細で賃金を証明することになります。
- 専業主婦(主夫) 専業主婦(主夫)は、収入を得ているわけではありませんが、専業主婦(主夫)が家事をしなければ、ハウスキーパーなどの出費が必要になるため、家事労働により経済的利益を生んでいると考えられ、休業損害が認められます。
なお、交通事故が原因で解雇されたような場合には、事故がなければ働き続けて収入を得ていたはずなので、傷病が回復せず休業の必要性がある限り、解雇後も休業損害の請求が認められます。その場合には、会社が発行する退職証明書に「解雇」または退職事由に「交通事故による業務不能のため」などと記載してもらうことも大事なポイントとなります。
なお、「売上から経費を引く」といっても、事務所の家賃や保険料、税金、従業員の給与等については、事業を休んでいても出費を強いられるものなので、これらについては差し引く経費には含まず、「固定費」として休業損害を計算する際の所得に含めて考えます。
そのため、個人事業主が休業損害を請求する場合には、所得を証明する資料として確定申告書、固定費を証明する資料として損益計算書などを準備していくことになります。
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(2)休業損害が請求できないケース
- 無職 仕事を全くしていない場合、失われる損失もないので休業損害の請求はできません。
- 学生 アルバイトなどをしていなければ収入はないので、休業損害の請求はできません。
3、休業損害の計算方法と注意点
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(1)基本的な考え方
休業損害にも「自賠責基準」があります。
自賠責基準は、1日あたりの損害額を原則5700円としています。ただし、1日あたりの基礎収入額が5700円を超えると認められる場合には1日あたり1万9000円を上限に認められます。
なお、裁判においては、上記のような定額や上限は特段定められておらず、事故前の実際の1日あたりの基礎収入を算出して計算を行います。1日あたりの基礎収入は、自賠責基準と同じように事故前3か月分の収入を90日で割って算出するのが通常ですが、それ以外の方法が採られることもあります。 -
(2)会社員の場合
会社員のような「給与所得者」の場合には、交通事故によるケガで実際に仕事を休んだ日およびそれにより減給した額について、会社に「休業損害証明書」を作成してもらい、源泉徴収票と併せて保険会社に提出すれば、休業の必要性が認められる限り、休業損害が支払われます。
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(3)会社役員の場合
会社役員の場合、働くことができなくなったとしても、役員報酬はそのまま減額されることなく支給されることが多いので、その場合には、休業損害を請求することはできません。とはいえ、もちろん、実際に収入が減少した場合には、会社員と同様に休業損害を請求することができます。
ただし、会社役員の場合、役員報酬として受け取っているお金については、利益配当的な要素が含まれていると考えられています。そのため、実際に休業損害として認められるのは、労務の対価として得た部分に限られます。 -
(4)アルバイト・パート
1日あたりの基礎収入は、「事故前3か月分の給与÷90日」とするのが基本ですが、勤務日数が少ない場合には、事故前3か月分の給与を事故前3か月の勤務日数(実労働日数)で割ることで算出することも認められることがあります。また、時給で働いている人については、「日給(時間給×1日の労働時間)で1日あたりの基礎収入を算出することもあります。
アルバイトやパートは、事故後の勤務日が確定している場合には、その勤務日に出勤できなければ、その日数が休業日数としてカウントされます。勤務日が確定していない場合には、事故前3か月の勤務日を平均して算出したり、実治療日数を参考にしたりして休業日数を算出します。 -
(5)自営業者・個人事業主の場合
1日あたりの基礎収入は毎月安定していないので、確定申告の所得を365日で割って計算するのが一般的です。ここでの所得は青色申告特別控除をする前の所得です。また、家賃や保険料・税金などの固定費も休業損害として加算することができます。
休業日数については、基本的に実治療日数を基礎として計算します。
自営業者や個人事業主の場合、会社員と違って、出勤日などの概念がないため、「休んだ分だけ収入が減少する」ということにならず、立証が難しいため、保険会社は支払いを渋る傾向にあります。そのため、自営業者や個人事業主の休業損害の請求においては、しっかりとした準備が必要です。 -
(6)専業主婦(主夫)の場合
専業主婦(主夫)の場合、家事という労働はしていても収入を得ているわけではないので、収入をどのようにするかが問題になります。
自賠責基準では、定額の5700円で計算されます。
もっとも、裁判においては、賃金センサスの女子の学歴計の平均年収額(平成29年だと377万8200円)を基礎として損害額を算定する扱いとなっています。賃金センサスとは、厚生労働省が実施している賃金構造基本統計調査が出している統計資料です。この平均年収を365日で割り、1日あたりの基礎収入額を算出します。
そのため、弁護士を入れて交渉すると、日額が5700円から1万円超に増額され、必然的に請求できる額が大きくなります。
通院日数は、実治療日数を参考にするのが通常です。しかし、通院したからといって全て休業日数と認められるかは、ケガの状況などにより判断されます。また、通院していない日においても、ケガにより家事に影響は出るわけですから、実治療日数を基礎としない請求もありうるところです。なにしろ、医師から安静を指示された期間を示した診断書を取るなどして証拠を集めておく必要があります。
4、休業損害の請求手続きの流れ
休業損害は、加害者側保険会社に請求することになります。請求は、会社員のように給与所得者で、毎月休業損害証明書が用意できれば毎月請求してもよいでしょうし、治療を終え、示談金を請求する際に一括して請求してもよいでしょう。
なお、休業損害の法的性質は不法行為に基づく損害賠償請求権ですので、休業損害が発生したとき(会社員であれば、実際に給料が減額されたとき)から3年間で消滅時効となってしまいます。
請求に必要な書類としては、会社員の場合、休業損害証明書を提出する必要がありますが、休業損害証明書の書式は保険会社から送られてくるため、自身で用意する必要はありません。書面が届いたら、その書面を勤務先の人事・総務担当者などに渡して作成してもらってください。
自営業者や個人事業主の場合、この休業損害証明書がありません。
5、休業損害を弁護士に依頼すべき場合とは
これまでも説明してきたとおり、休業損害の計算方法には、職種によって様々なものがあります。
会社員(給与所得者)のように単純なケースであればいいかもしれませんが、自営業者や個人事業主など複雑なケースになると、相手方保険会社としても払い渋ることがあるかもしれません。
そういう場合には、いちど弁護士に相談してみるとよいでしょう。
また、交通事故の場合、休業損害以外に慰謝料も請求できますが、慰謝料についても弁護士に依頼することで増額ができることがあります。その点も併せて弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に依頼したいが費用が心配という方もいると思いますが、被害者が加入している任意保険に弁護士費用保険が付帯されていれば、基本的に弁護士費用は保険で全額賄われるため、費用については心配する必要はありません。仮に保険が付いていないとしても、弁護士が交渉することで増額された分で弁護士費用を賄うことができることも多いので、まずは相談してみることをおすすめします。
また、交通事故処理のプロである保険会社と交渉するのは大変なことです。治療を続けながらわずらわしい交渉を自分で行っていくのは現実的ではありません。交渉を弁護士に任せることで精神的にもかなり楽になるはずですし、治療に専念できるでしょう。
6、まとめ
今回は、休業損害について解説してきました。専業主婦(主夫)や自営業者(個人事業主)の場合、保険会社はなかなか休業損害を認めてくれません。いろいろな理由を付けて支払いを拒んできます。相手は示談交渉のプロなので、素人が太刀打ちするのは難しいのが現実です。
その点、経験豊富な弁護士であれば、保険会社と対等以上に交渉することができます。また、そもそも、弁護士は保険会社とは異なる高額の基準で慰謝料等を計算し請求することができるので、慰謝料や休業損害の金額の上昇を期待することができます。
ベリーベスト法律事務所・宇都宮オフィスには、交通事故処理の経験豊富な弁護士が在籍していますので、保険会社の主張に納得がいかないという場合には、ぜひご相談ください。
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