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【交通事故】ドラレコは証拠になる? 過失割合で争いになった場合の対応を解説

2023年09月19日
  • その他
  • ドラレコ
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【交通事故】ドラレコは証拠になる? 過失割合で争いになった場合の対応を解説

車にドライブレコーダー(ドラレコ)を設置しておけば、交通事故に遭った際にも、事故の客観的な状況を記録することができます。

ドラレコの映像記録は客観性が高いため、交通事故の有力な証拠となります。ただし、ドラレコの設置箇所や画像の鮮明度などによっては事故状況を効果的に記録できず、証拠として認められない可能性もあることに注意が必要です。

本コラムでは、交通事故におけるドラレコ映像の証拠価値や、過失割合が損害賠償額に与える影響などについて、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

1、ドラレコの映像は交通事故の証拠になり得る

車に設置されたドライブレコーダー(ドラレコ)で撮影された映像は、交通事故の損害賠償請求を行う際に、有力な証拠として用いることができます。

交通事故が発生した場合、事故の当事者同士の間で主張が大きく食い違うということは、よくあります。
もし、客観的な立場から証言してくれる目撃者がいれば、どちらの主張が正しいかを判断しやすくなるでしょう。
しかし、事故には必ず目撃者がいるというわけではありません。
また、目撃者が事故状況を正確に記憶しているとは限らず、証言が信用できないこともあるのです。

車にドラレコを設置していれば、起動中は常に映像データが記録されるため、突発的な交通事故の際にも事故状況を映像に残すことができます。
また、ドラレコの映像は機械的に記録されるため、人間の記憶のような曖昧さや劣化などの問題も起こりません。
つまり、車にドラレコを設置しておくことで、高確率で交通事故の状況に関する客観的な証拠を確保できるのです
まだ車にドラレコを設置していない方は、万が一の交通事故に備えて、設置することを検討してみましょう。

2、ドラレコの映像が証拠として効果的でないケース

ドラレコの映像は、交通事故の状況のうち、あくまでも当事者間の過失割合に影響する重要な部分を記録できている場合に限って効果を発揮します。

以下のような場合には、ドラレコの映像が交通事故の損害賠償請求に関する証拠としてはあまり効果的でないという点に留意しておきましょう。

  1. (1)信号機の色がわからない

    信号機の色は、交通事故の過失割合に大きな影響を及ぼします。
    赤信号を無視すれば大きな過失が認められる一方で、青信号で走行していた場合にはほとんど過失が認められません。
    そのため、ドラレコの映像において、信号機の色が映っているかどうかは非常に重要なポイントです。

    もし信号機の色が映っていないと、映像の証拠価値は大きく下がってしまいます
    信号機の色がきちんと移るように、ドラレコの設置箇所や角度を調整しておきましょう。

  2. (2)映像が不鮮明である

    信号機の色以外にも、ドラレコに記録される映像のなかには、交通事故の過失割合に影響を与える要素が映される可能性があります。
    たとえば相手方車両の一時停止の有無や、ウインカーを出したかどうかなどは、過失割合に大きく影響するため、ドラレコ映像に映っていれば有力な証拠となるでしょう。
    また、相手方車両が逃走した場合には、ドラレコ映像のなかに映っているナンバープレートの番号から相手方車両を特定できることがあります。

    しかし、ドラレコ映像が不鮮明の場合、これらの要素が読み取れず、証拠としての価値が半減してしまう可能性があることに注意してください。
    ドラレコにはさまざまな価格帯のものがありますが、映像の鮮明さにはある程度こだわって機種を選ぶようにしましょう。

3、交通事故における過失割合の重要性

ドラレコ映像によって立証できる可能性のある「過失割合」は、交通事故の損害賠償請求において非常に重要な要素となります。
被害者が加害者側に対して適正な損害賠償を請求するには、交通事故の状況に即した適切な過失割合を取り決める必要があります。

  1. (1)過失割合によって損害賠償額が大きく変わる

    過失割合とは、交通事故の当事者間において、どちらにどの程度の責任があるかを示す割合です。
    交通事故の損害賠償額は、実際の損害額を過失割合によって調整して決めるのが一般的となっています。

    交通事故の損害額は数百万円や数千万円に上ることもあり、その場合には過失割合が少し変わっただけで、損害賠償額が大きく変動します。
    そのため、損害賠償請求を行う被害者としては、適切な過失割合に基づく賠償を受けられるかどうかが重要になるのです。

  2. (2)過失割合に応じた損害賠償額の計算例

    以下では、過失割合に違いにより交通事故の損害賠償額がどの程度変わるのかについて、具体的な例に基づいて解説します。

    <例>
    • XとYの運転する自動車同士の交通事故
    • Xだけに1000万円の損害が発生


    上記の例において、XとYの過失割合が1対9だとします。
    この場合、YはXに対して、実損害1000万円の9割に当たる900万円の損害賠償責任を負います。
    これに対して、XとYの過失割合が2対8に変わったとします。
    この場合、YがXに対して負う損害賠償責任は、実損害1000万円の8割に当たる800万円に減ってしまうのです。
    過失割合が1対9の場合と2対8の場合を比較すると、その差は100万円と高額になります。
    過失割合の差はたった1割であっても、損害賠償額には大きな影響を与えることになるのです。

    過失割合については、当事者間の主張が1割や2割ほどずれることはよくあります。
    相手と主張が食い違った場合には、少しの過失割合の違いが大きく損害賠償額に影響することを念頭に置きながら、妥協のないように交渉することが大切です

  3. (3)過失割合に納得できないなら、示談書にサインしないこと

    示談交渉においては、加害者側の任意保険会社は、独自に算定した過失割合を提示してきます。
    しかし、保険会社としては「支払う保険金額を少なく抑えたい」という希望を抱くことから、被害者にとっては不利な過失割合を提示するケースが多いといえます。

    もし加害者側の保険会社が提示する過失割合に納得できない場合は、決して示談書の締結に応じてはいけません。
    一度示談書にサインしてしまうと、後から過失割合を含めた合意内容を変更することは困難であるためです
    任意保険会社はさまざまな手段で説得を試みてきますが、交渉の場では相手の提案に合意せず、金額について弁護士に確認するなどの対応をしましょう。

4、任意保険会社の提示額に納得できない場合は弁護士に相談

交通事故の示談交渉において、加害者側の任意保険会社から提示を受けた金額に納得できない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)弁護士基準による損害賠償請求が可能

    交通事故の損害賠償額の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の三つがあります。
    このうちもっとも高額な損害賠償を請求できるのが、過去の裁判例に基づいて金額を求める「弁護士基準」です
    自賠責保険基準・任意保険基準によって算出される損害賠償額はいずれも弁護士基準におよばないため、被害者にとっては不利となります。

    交通事故の損害額について、弁護士基準に基づく適正な請求を行いたい場合は、弁護士に依頼しましょう。

  2. (2)過失割合についても妥協せず交渉

    弁護士に示談交渉を依頼すれば、過失割合についても正確な知識をもとにして交渉することができます。

    また、専門家である弁護士なら、ドラレコ映像だけでなく実況見分調書など他の証拠も最大限活用しながら、客観的に公正な過失割合を算定することができます

  3. (3)訴訟対応も一任できるので安心

    加害者側との示談交渉が決裂した場合、最終的には訴訟(裁判)を通じて損害賠償請求を行うことになります。

    弁護士に依頼すれば、訴訟対応も一任することができます。
    裁判所に提出する書面や証拠の準備から、訴訟期日における対応まですべて弁護士が代行させることができるため、被害者の負担は大きく軽減されるでしょう。
    手続きの流れに戸惑うことなく、裁判所に対して効果的に主張を伝えられるため、適正な損害賠償を獲得できる可能性も高められます

5、まとめ

ドライブレコーダー(ドラレコ)の映像は、交通事故の損害賠償請求を行う際、過失割合を立証するための有力な証拠となります。
ただし、事故の状況がきちんと映っていない場合や、画像が不鮮明の場合には証拠価値が下がってしまうため、設置箇所や機種選びなどに注意が必要です。

ベリーベスト法律事務所では、交通事故の損害賠償請求に関するご相談を承っています。
加害者に対して、適正な金額の損害賠償を請求したい方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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