みなし相続財産の種類は? 非課税枠や相続放棄まで弁護士がわかりやすく解説
- 相続税申告
- みなし相続財産
一般社団法人生命保険協会が毎年公表している「生命保険の動向」によると、2018年度に生命保険の死亡保険金が支払われた件数は、107万件にものぼっています。この生命保険金は、いわゆる相続財産ではなく、「みなし相続財産」とされているのをご存じでしょうか。みなし相続財産は、非課税枠が別途設定されているなど、一般的な相続財産とは取り扱いが異なっているのが特徴です。なかには、その違いがよくわからないという方もいらっしゃると思います。
今回はみなし相続財産について、種類や特徴、相続税の非課税枠など、宇都宮オフィスの弁護士がわかりやすく解説します。
1、みなし相続財産とは?
みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないが、相続税を計算する上で、相続財産とみなして相続税を課税する財産のことです。
本来、相続とは死亡した被相続人が所有していた財産について行われるものです。生命保険のように、死亡を条件として発生するものは、被相続人の存命中には財産となりません。
しかし、死亡後に譲り受けるという意味では、相続財産と類似しているともいえます。
しかし、相続財産には相続税が発生するにもかかわらず、保険金などには相続税が発生しないとなると、何を受け取ったかで不公平に感じられ、相続人同士のトラブルに発展しかねません。また、相続税の潜脱行為を許すことにつながる場合もあります。
こうしたことから、死亡を契機として発生した財産については「みなし相続財産」として扱うという制度が誕生したのです。
2、みなし相続財産の種類と特徴
では、みなし相続財産には、どのようなものが該当するのでしょうか。みなし相続財産の種類を詳しくみていきましょう。
-
(1)みなし相続財産の種類一覧
●死亡保険金
被相続人が生命保険に加入しており、死亡後に保険金がおりる場合、その保険金はみなし相続財産となります。もっとも、死亡保険金がみなし相続財産に当たる場合とは、被相続人と保険料の負担者が同一である場合に限られます。
被保険者、保険料の負担者、受取人の関係によってかかる税金が異なってくるので、あらかじめ確認しておきましょう。
●死亡退職金
一般的に退職金とは、会社を定年退職したり、途中で退職したりすることで会社から受け取るものです。死亡退職金は、被相続人の死亡によって、被相続人の勤務先から支給されます。死亡退職金は被相続人の死亡日より後に権利が発生し、死亡後3年間で支給が確定された場合はみなし相続財産となります。
死亡退職金という名目ではなくても、会社から死後に金銭が支払われた場合、実質的に死亡退職金に該当すると判断されるケースもありますので注意が必要です。
●定期金
定期金とは、被相続人が保険会社と定期金給付契約を結んでいた場合に、被相続人の死亡後に定期的に支給される金銭のことをいいます。
被相続人が負担した保険料などに財産性が認められる場合には、みなし相続財産とされます。
●遺贈によって取得したものとみなされるもの
遺贈とは、遺贈者が遺言によって、自分の財産を無償で被遺贈者に分け与えることをいいます。遺贈によって、財産を取得した場合には、相続財産になります。
もっとも、遺贈ではなくとも、遺贈により財産を取得したものとみなされる場合にも、その財産はみなし相続財産になります。
たとえば、極めて低廉な価格で財産を譲渡する行為や、理由もなく債務を免除したりする行為がこれにあたります。
低額譲渡の場合は時価との差額分、債務免除の場合は免除された金額がみなし相続財産となります。
●信託に関する権利
被相続人の遺言によって信託行為があった場合、信託財産を受ける権利がみなし相続財産となります。
●その他
ほかにも遺言によって、相続人が著しく低い対価で利益を受けたような場合は、その利益がみなし相続財産とされる可能性もあります。
何がみなし相続財産に該当するかわからないような場合は、弁護士や税理士に相談してみると良いでしょう。 -
(2)みなし相続財産の特徴
みなし相続財産にも、相続財産同様に相続税はかかります。しかし相続財産とは違い、みなし相続財産には以下のような特徴があります。
- 遺産分割の対象とならない
- 相続放棄しても受け取ることができる
みなし相続財産は、相続財産には含まれません。そのため、遺産分割の対象とはならないのが特徴です。
また、みなし相続財産は、相続放棄をしていても受け取ることができます。
たとえば、配偶者が事業に失敗して大きな借金が残っていた場合、家族は相続を放棄することもあると思います。
その場合、もし相続を放棄したとしても、みなし相続財産に該当する生命保険金は、受け取ることが可能となっています。相続税を納める必要はありますが、相続放棄で債務を背負わなくても、みなし相続財産については受け取ることができると覚えておきましょう。
3、知っておきたい、非課税限度枠
相続税は、残された家族の生活も考慮したうえで設定されています。すべての相続財産にかけられるのではなく、一定の非課税枠が設けられ、非課税枠にあたる財産には相続税が適用されません。
みなし相続財産についても同様に、一定の非課税枠があります。
この非課税枠は、生命保険金や死亡退職金等の場合は、法定相続人の数に500万円を掛けた金額になります。
たとえば、被相続人の死亡保険金が2000万円で、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合を計算してみましょう。
2000万円-(500万円×法定相続人3人)=500万円
この計算のように、1500万円は非課税となり、残った500万円に相続税がかかるというわけです。
4、相続放棄できる? みなし相続財産の注意点
みなし相続財産の注意点についても解説しましょう。
相続放棄をしても、生命保険金などのみなし相続財産を受け取ることはできますが、相続放棄をすると、生命保険金等の非課税枠と死亡退職金等の非課税枠を受けることができません。
このように、相続放棄を検討したり、節税を調べたりしていると、みなし相続財産についてわからない点が出てくる方も多いでしょう。その場合は、自分ひとりで判断せず、弁護士まで相談してください。
5、まとめ
みなし相続財産は、被相続人の死亡とともに発生する財産です。生命保険金や死亡退職金などが該当し、相続財産ではありませんが、同様に相続税が課せられます。ご家族の相続の際、何がみなし相続財産に該当するのかわからない、みなし相続財産の受け取りについて不安があるといった相続問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスにお気軽にご相談ください。個別のケースに応じて宇都宮オフィスの弁護士が力を尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|