効力のある遺言書とは? 書き方や注意点を弁護士が徹底解説!

2019年02月14日
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効力のある遺言書とは? 書き方や注意点を弁護士が徹底解説!

平成30年2月、宇都宮市では、相続未登記などで所有者がわからない不動産についての調査をスタートすると発表しています。相続問題は幅広く、親族同士で大きなトラブルになることもある一方、せっかくある土地・建物が親族に気づいてもらえず、適正な手続きが行われないまま放置されてしまうこともあり得ます。

トラブルや遺産に気づいてもらえないなどの事態を避けるためには、資産を持つ方が遺書を書いておくことが非常に有効な対策となります。しかし、正しい記載方法でなければ、遺言は効力を失ってしまうことをご存じでしょうか。

今回は、有効な遺言書の書き方や注意点を解説していきます。相続トラブルを避け、あなたの希望どおりにあなたの財産を分けてもらうためにも、正しい遺言の作成方法を覚えておきましょう。

1、遺言書の書き方や種類・特徴

遺言書の書き方は、民法で厳格に定められています。それは、「相続」事態が、財産の持ち主がなくなった時点からスタートすることから、「遺言書が本物で、本当に本人の意思によるものかどうか」を、本人に確認することができないためです。

まずは、遺言書の種類とそれぞれの特徴を知っておきましょう。

  1. (1)自筆証書遺言

    自筆証書遺言は、遺言の方式としてはもっともメジャーであり、かつ簡単なものです。書面に遺言の内容、作成年月日、氏名をすべて自筆(パソコンは不可)で書き、署名の下に押印をして作成します。

    遺言者が文字を書ける状態であれば、自分一人で作成できる点が最大のメリットです。

    デメリットとしては、本文が手書きではなかったなど、一つでも不備があると効力を失ってしまう可能性があることが挙げられます。万全を期すのであれば、専門家に内容をチェックしてもらった方が良いかもしれません。もうひとつデメリットがあり、自ら保管する必要があるため、相続人に遺言書の存在自体が気づかれないケースや、発見者が破棄・隠匿・改ざんし、それに相続人が気付けない可能性があります。また、相続人が遺言書を開封する際は、裁判所による検認手続きが必要となります。

  2. (2)公正証書遺言

    「公正証書遺言」は、相続人以外の証人を2人伴い、公証役場で公証人に遺言内容を伝え、遺言書を作成・保管してもらう方式です。

    公証人という専門家に内容を手掛けてもらうため、様式などのミスが起こりえません。確実な遺言書の作成が可能となります。さらに、原本が公証役場に保存されるので、遺言書が破棄・改ざんされるリスクがなくなります。また、遺言者が文字を書けない状態であっても、作成は公証人が行いますし、身体が不自由で公証役場まで行けない状態でも、公証人に出張してもらうことによって、遺言書の作成が可能となります。

    考えられるデメリットは、作成する際に証人が必要となるため、遺言書の存在と内容が知られてしまうことでしょう。なお、証人は弁護士などに依頼することも可能です。また、確実に法にのっとった遺言書を作成することになるため、財産を証明するものなどの書類をあらかじめ集めておく必要があることなど、費用や時間がかかることをデメリットと感じる方もいるかもしれません。

  3. (3)秘密証書遺言

    「秘密証書遺言」は、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットを併せ持つ遺言方式です。遺言者が自分で作成した遺言書に署名・押印して公証役場に持ち込み、遺言内容を秘密にしたまま遺言書を作成した事実を遺すことができます。

    最大のメリットとしては、遺言書の内容は自筆でなくてもかまわない点でしょう。本文をパソコンなどで作成したとしても、無効にはなりません。また、遺言の内容を誰にも知られることのないまま、遺言書があることを公証役場が証明してくれる点もメリットになります。

    ただし、公証役場は遺言書の存在を証明するだけで、保管は自ら行う必要があります。そのため、費用がかかっても紛失・改ざん・破棄の危険は消えない点がデメリットといえます。また、遺言書を書いた本人以外が内容を確認していないことが多く、もし不備があれば効力を失うリスクがあります。さらに、内容の確認のために、相続人が開封する際は、自筆証書遺言同様、裁判所での検認手続きが必要となります。

  4. (4)特別方式遺言書

    (1)から(3)で紹介した平常時に適用される遺言書のほかに、緊急時にのみ認められた「特別方式遺言書」という遺言書があります。

    具体的には、もうすぐ他界してしまう、伝染病などで隔離状態にあるなど、特殊な状態におかれた場合に作成する遺言書です。この遺言書には「一般危急時遺言」、「難船危急時遺言」、「一般隔絶地遺言」、「船舶隔絶地遺言」の4つの方式があります。

    いずれのケースでも、遺言書を作成した日から6ヶ月以降に生存していた場合は、作成された遺言書の効力は失われます。

    • 一般危急時遺言……病気やその他の理由で死亡のおそれがある場合に、3人以上の証人が立ち会いしたうえで、遺言することができます。遺言者が書面を作成する必要はありませんが、立会人の署名・押印が必要です。
    • 難船危急時遺言……遭難中の船舶の中で死亡のおそれがある場合に、2人以上の証人が立ち会いしたうえで、遺言することができます。遺言者が書面を作成する必要はありませんが、立会人の署名・押印が必要です。
    • 一般隔絶地遺言……伝染病で外界との接触ができない状況で、警察官1名と証人1名の立ち会いのもと、遺言することができます。この場合は遺言者の自署や書面作成に加え、立会人の署名・押印が必要です。
    • 船舶隔絶地遺言……船舶中に船舶関係者1名と2名以上の証人による立ち会いのもと、遺言書を遺すものです。この場合は、遺言者の自署・書面作成に加え、立会人の署名・押印が必要です。

2、法的に有効な遺言・無効な遺言とは

遺言書に記載することによって、法的に保証される内容についても、民法で厳格に定められています。なお、「遺された母を大切にしてほしい」など、感情面については法的な効力を持たせることはできませんが、あなた自身の気持ちを伝えることは可能です。

法的な効力を持たせられる内容を、具体的に知っておきましょう。

  1. (1)法的に有効な遺言について

    ●相続や遺産の分割方法などに関すること
    相続分を指定すること、遺産分割方法、遺言執行者の指定などについて法的な強制力を持たせることができます。さらに、遺言者への非行や虐待などを理由に特定の相続人に遺産を渡したくないときは、遺言書に書き遺しておき、法定の廃除事由として認められれば、相続権を消失させることができます。

    ●財産
    原則的には遺言者の財産は法定相続人に相続されるのですが、相続人ではない第三者の個人や団体に財産を遺贈・寄付・信託することができます。

    ●身分
    内縁の妻との間に子どもがいた場合に自分の子どもとして認め、相続人に加えることができます。また、遺された子どもが未成年で親権者が不在の場合、第三者を後見人として、未成年者の財産管理などを委ねることができます。

    ●遺言執行
    預貯金の名義変更などの手続きを実施する遺言執行者を指定または第三者へ委任できます。

    ●その他
    祭祀(さいし)主宰者の決定や生命保険金受取人の指定および変更、共同相続人間の担保責任、遺留分減殺方法の指定も、遺言書によって行えます。

  2. (2)法的に無効となる遺言について

    せっかく遺言書を作成したとしても、様式などによって法的な効力を失ってしまうケースがあります。

    ●どの様式の遺言書でも起こりえる無効となる・トラブルとなりうるケース
    • 遺言書に記載した財産の額が事実と大きく異なる
    • 夫婦共同など、複数人の署名がある遺言書
    • 遺留分を大きく侵害している遺言書


    ●自筆証書遺言で無効となるケース
    • パソコンで書かれた遺言書
    • 録音された遺言書
    • 押印がない
    • 作成年月日が記載されていない
    • 遺言者以外が記述した遺言書
    • 署名がないまたは他人が署名した遺言書
    • 相続する財産が不明瞭
    • 共同で書いた遺言書
    • 作成日ではない日付が記載されている


    ●公正証書遺言で無効となるケース
    • 公証人が不在時に作成された
    • 証人になれない人が立ち会った
    • 公証人に身ぶり手ぶりなどで伝えた
    • 証人が席を外している間に作成された
    • 証人の人数が足りていない


    ●特別方式遺言書で無効となるケース

    自筆証書遺言や公正証書遺言の項目に加えて、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言でそれぞれ内容が微妙に異なります。詳しくは弁護士へ聞くと、誤解のない回答を得ることができるでしょう。

3、遺言を作成するメリットとは

ここまで解説したとおり、遺言書の作成は、気を付けなければならない点が少なくありません。「資産家でない限り遺言書を作成する手間をかける必要はない」と考える方もいるかもしれません。

しかし、裁判所が発表する司法統計から、認容・調停成立した遺産分割事件における遺産の価額の比率をみると、5000万円以下が43.4%を占め、次が1000万円以下で32%という結果となっています。これは、土地建物の価額を入れた統計のため、決して、「資産家だから相続トラブルが起こる」というわけではなく、ごく普通の家庭でも相続争いが起きる可能性が高いと考えたほうがよいでしょう。

遺言書を作成することは確かに手間がかかりますが、作成するだけのメリットがあるのです。

  1. (1)自分で思うように財産を分配することが可能

    遺言をしておくと、誰にどの財産をどの割合で分配するかをある程度自由に決めることができます。たとえば、「住宅は長男に、預貯金は次男に相続」というふうに指定することができます。遺産を与えたくない相続人がいれば、相続の対象から排除することも可能です。

    遺言者にとっても、自分の財産ですから、誰にどのように相続してほしいかなどの希望があるはずです。効力のある遺言書を作成して、自分の意思が反映されるようにしましょう。

  2. (2)遺された家族が相続でもめるのを防ぐ

    遺言書がない場合、相続が発生しているときは、すべての財産を洗い出し、明確にしたうえで、相続人全員の意見を一致させながら協議を行い、手続きを進めていくことになります。しかも、税申告はもちろん、相続を放棄するケースなどでも期限があるため、被相続人を失った悲しみに暮れている時間はさほどありません。

    遺産分割協議では、ひとつひとつの財産を誰にどの割合で分配していくのかを決める……という、非常に大変な作業が伴います。さらに、相続人に未成年がいれば、特別代理人の選定も必要になります。うまく話がまとまらなければ、最悪、調停や裁判に発展します。手間や出費、人間関係の悪化など、いろいろな面で負担が大きくなることは間違いありません。

    しかし、財産目録を付けた遺言書があれば、遺産の洗い出しに手間をかけさせることもありませんし、遺産分割協議の確固たる指針となります。相続人たちが遺産の分割方法に悩む必要がなくなるというわけです。適切な遺言書を作成することは、遺された家族に対して最期の孝行になるとも考えられるでしょう。

  3. (3)法定相続人以外にも財産を分けることができる

    基本的に、遺言書がない場合は法定相続人で財産を分配します。しかし、遺言書があれば、法定相続人以外にも分配をすることが可能です。内縁の妻やその子ども、息子のお嫁さん、孫、ペット、その他お世話になった個人・団体などへ自由に分配できます。

4、まとめ

遺言書の作成は手間がかかるものですが、大きなメリットがあります。たとえば、あなたが自身の財産を誰かに遺したいと願うのであれば、法的な効力を持たせる方法は遺言書を遺すしかありません。そして、遺言書は相続人にとっても重要なものです。相続人同士での争いを生まないためにも、財産目録とともに、遺言書は遺しておきたいものです。

法的に効力のある遺言書の作成方法は主に3種あり、方式によってメリット・デメリットがあります。まずは、自分に適した方法で遺言書の作成を検討してみてください。

もし、書き方がわからない、最終確認をしてほしい、財産目録などを作る時間がないなど、相続に関する課題を抱えているときは、まずはベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスへ相談してください。弁護士はもちろん、税理士とも提携して、あなたが遺すことになる遺産を確実に相続できるよう、サポートします。

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