過去作成した公正証書遺言を変更する手順は? 注意点を弁護士が解説

2024年09月11日
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過去作成した公正証書遺言を変更する手順は? 注意点を弁護士が解説

自分が亡くなったときに相続手続きでもめることのないよう、生前から遺言書を作成するなど対策を講じる人が増えています。なかでも公正証書遺言とは、所定の内容に沿って遺言の内容を公正証書とすることで遺言書の紛失、第三者による変造の危険を回避することができる遺言の種類です。宇都宮公証センターのホームページでは、公正証書遺言のことがよくわかる動画を案内しています。

しかし、手間ひまかけて公正証書遺言を作成しても、あとで事情が変わることだってあるでしょう。「すでに公正証書遺言を作成していたが内容を変更したい」という場合、どうすればよいのかご存じでしょうか。ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士が、手順や注意点についてわかりやすく解説します。


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1、公正証書遺言の変更はできる?

  1. (1)公正証書遺言の変更はできる!

    結論から申し上げますと、一度作成した公正証書遺言の内容を生前に変更することは可能です。ただし、必ず法律の定める遺言の方法に従って変更手続きをしなければなりません。法律が定める方法以外の手順で変更手続きを行うと、変更・撤回が無効になるおそれがあります。つまり、変更前の内容が有効となってしまうのです。

    公正証書遺言を作成したあとに遺言者の状況や心情に変化が生じ、「遺言の内容を一部または全部変えたい」と思うことは実際によくあるようです。遺言の効力が生じるのは遺言者が死亡した時点ですから、それまではいつでも何度でも変更できます。

    公正証書遺言を変更・撤回する場合には、原則として新たに遺言を作成する必要があります(民法第1022条、第1023条1項)。「前回の遺言の内容を全部または一部撤回する」旨を明記するのが望ましいですが、もし新旧の遺言で矛盾する内容が記載されている場合には、新しい方が優先されます。

    なお、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されていますから、手元にある謄本を手書きで修正したり破棄したりしても効力は生じませんのでご注意ください。

  2. (2)遺言書の方式を変更することも可能

    前述の通り、公正証書遺言を変更するには遺言の形式によらなければなりません。もっとも、公正証書遺言を変更する場合、新しい遺言の種類は公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらでもかまいません。

    ただし自筆証書遺言には、紛失・改ざん・隠蔽(いんぺい)のリスクがあります。変更内容が記載された自筆証書遺言が発見されないまま、相続手続きが進められるおそれもあるでしょう。また、新しい自筆証書遺言の形式に不備がある場合は(例:日付漏れ)、せっかく作成したのにその自筆証書遺言は無効になる可能性があります。

    さらに自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きを受けなくてはなりません。この検認手続きを行うのは相続人(遺族)ですから、公正証書遺言に比べて残された相続人への負担が大きくなってしまいます。公正証書遺言と比べ、自筆証書遺言はその真贋(しんがん)への疑いが起こりやすく、相続争いへ至ってしまう可能性があります。いつでも自宅で作成できるうえにコストがかからない自筆証書遺言は一見お手軽に思えますが、一定のリスクがあります。たとえ面倒でも、一度は公正証書遺言により作成したのであれば、公正証書遺言による変更を行う方が望ましいと言えるでしょう。

    なお、令和2年7月10日からは、遺言者の住所地等を管轄する法務局で自筆証書遺言の原本を保管してくれる新制度がスタートしています。法務局で責任をもって保管してくれるので、紛失・改ざん・隠蔽の心配がありません。しかも、自筆証書遺言の様式に沿っているかどうか法務局がチェックしてくれる便利なサービス付きです。死亡後の検認手続きも不要となり、今までに比べて、自筆証書遺言による相続手続きが確実かつスムーズになると言われています。ただし、実情にそぐわない遺言内容になっていないかなどまではチェックしてもらえるわけではありません。そのため、弁護士に相談しながら変更を行った方が安心できるでしょう。

  3. (3)相続財産の処分によって内容が矛盾すると遺言が撤回される

    ここまでで、公正証書遺言を変更・撤回するには、原則として新たに遺言を作成しなければならないことを説明しました。そのほかには、相続財産の処分など“生前に遺言と抵触する行動をとる”ことによっても撤回できることがあります(第1023条2項)

    たとえば「財産Aを○○に相続させる」と公正証書遺言に記載していた場合、財産Aを生前に売却してしまえば、その部分が自動的に撤回されたことになります。

    しかし相続トラブルを避けるためには、こうした行動をとるよりも、公正証書遺言にしっかり明記しておくことが理想的です。公正証書遺言に記載されている財産Aが生前に売却されていたことは調べればわかりますが、残された相続人を混乱させてしまうかもしれないという懸念が残るでしょう。

2、遺言の一部変更と全文変更では、手続きが変わる?

公正証書遺言の場合は、遺言の変更箇所が一部であろうと全部であろうと、遺言の作り直しをしなければなりません。原本が公証役場に保管されているため、自筆証書遺言のように直接修正することができないためです。

他方、自筆証書遺言の場合は、手元にある原本に修正箇所を明記し、署名捺印することで修正を行えます(民法968条2項)。

公正証書遺言を一部変更する手続きでは、新しい遺言に「令和×年×月×日法務局所属公証人××作成同年第×号遺言公正証書の財産○○を●●に相続させる部分を撤回し、同財産を△△(生年月日)に相続させると改める。その余の部分は、全て上記遺言公正証書記載の通りである」などと記載します。

修正箇所が多い場合には、「令和×年×月×日法務局所属公証人××作成同年第×号遺言公正証書による遺言を全部撤回する」として全文書き直した方が、残された相続人たちにとってもわかりやすいでしょう。遺言の一部変更を何度も繰り返すと、複数の遺言を突き合わせながら内容確認しなければならなくなり、混乱が生じやすくなってしまうのです。

3、変更手続きの基本的な流れ

  1. (1)まず必要書類と証人2名をそろえる

    前述の通り、公正証書遺言の変更は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言によることが望ましいです。この場合、公正証書を新規作成する手続きとほぼ同じになります。

    弁護士に相談して遺言の修正内容が決まったら、まず必要書類と証人2名をそろえましょう。

    【必要書類】
    ・遺言者の出生からの戸籍謄本
    ・遺言者の実印および印鑑登録証明書
    ・遺産の範囲と額がわかる資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書、金融機関の通帳、有価証券や信託等の一覧や価額を示すもの、車検証等)
    ・受遺者がいる場合は受遺者の住民票等
    ・証人の身分証明書(住民票等)および印鑑(実印である必要なし)
    など

    【証人の欠格事由】
    以下に該当する人は、証人になることができません。証人選びで困ったときは、弁護士にご相談ください。弁護士が証人として立ち会えることがあります。
    ・未成年者
    ・推定相続人、受遺者、その配偶者や直系血族
    ・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人
    ・文字の読み書きができず、遺言の内容が確認できない方

  2. (2)公証人役場で公正証書遺言を作成する

    当日は、証人2名と一緒に公証役場に出向いて公正証書遺言を作成します。実務では当日までに弁護士と公証人による事前打ち合わせが完了しているはずなので、当日は文言の最終確認と署名押印を行うことになるでしょう。

    まず遺言者(あなた)は、証人2名立ち会いのもとで、公証人から遺言の読み聞かせ等を受けます。内容に相違ないことを最終確認したら、遺言者と証人2名は署名押印を行います。最後に公証人が公証文言を付記してから署名押印を行い、手続き完了となります。

  3. (3)作成された公正証書遺言は公証役場で厳重保管される

    公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。改ざん・紛失・隠蔽のリスクがなく、死亡後も検認手続きをしなくてよいことがメリットです。

    遺言者が生きている間は、本人のみ照会可能です。相続開始後は、相続人などの利害関係人のみ照会することができます。

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4、公正証書遺言の変更を弁護士に依頼するメリット

  1. (1)相続争いを防止する遺言内容を相談できる

    遺言の内容によっては、相続争いを巻き起こすおそれがあります。あらかじめ弁護士に相談しながら遺言の内容を検討すれば、相続争いが起こる事態を回避しつつ、遺言者の気持ちを尊重した遺言を作成できるでしょう。

  2. (2)証人の確保などまで委任できる

    公正証書遺言の手続きは、慣れていない方にとっては難しいものです。その点、相続案件の実務経験が豊富な弁護士は、公正証書遺言の作成にも慣れています。手間がかかる財産目録の作成など必要書類の準備から証人の確保まで、遺言者ひとりで行うのが難しい手続きも、より正確に対応できます。

  3. (3)遺言執行者として指定することも可能

    遺言執行者とは、「遺言の内容を実現する役目を担う人」のことです。遺言執行者の指定は原則として任意ですが、遺言の内容によっては必須となります。たとえば、遺言の中で子どもの認知をした場合、推定相続人を廃除または廃除の取り消しをした場合などは、遺言執行者の指定が必要となります。

    遺言の作成・変更を依頼した弁護士を遺言執行者として指定すれば、相続手続きがよりスムーズになることが期待できます。

5、まとめ

公正証書遺言の変更手続きは、自筆証書遺言と違って原本を直接修正することができません。変更したい箇所が生じた場合は、公正証書遺言または自筆証書遺言という形で、ゼロから新しい遺言を作成する必要があります。

公正証書遺言から自筆証書遺言へ作り直した場合、令和2年7月10日以降にスタートしている法務局での預かり制度をご利用できるため、一定のリスク軽減は行えます。しかし、内容そのものに不備があれば無効になりかねません。したがって、一定の資格者が状況をていねいに精査したうえで公正証書遺言を作り直すことが、望ましいと言えます。

ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスでは、遺言者ご本人の意思に寄り添いながら、法的に有効な遺言を作成するためのサポートを行います。相続税などの問題が発生しそうなときは、それらを考慮した遺言書作成のため、弁護士だけでなく、グループ法人に所属する税理士と連携してアドバイスを行うことも可能です。お気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています