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遠方に住む子どもが結婚詐欺で逮捕!? 結婚詐欺の量刑や逮捕後の流れはどうなる?

2019年06月12日
  • 財産事件
  • 結婚詐欺
  • 逮捕
遠方に住む子どもが結婚詐欺で逮捕!? 結婚詐欺の量刑や逮捕後の流れはどうなる?

平成20年6月、宇都宮市も管轄している栃木県警が60代女性を結婚詐欺の疑いで逮捕したという報道がありました。もし、遠方に住む子供が結婚詐欺容疑で逮捕されたと警察から連絡がきたら「結婚詐欺?」と耳を疑うに違いありません。

遠く離れているためすぐに駆け付けることも難しく、いったい何をしたらよいのかと慌ててしまうでしょう。ここでは自分の子供が結婚詐欺で逮捕されてしまったらどうすべきなのか、結婚詐欺で問われる罪や逮捕された後の身柄、量刑について、宇都宮オフィスの弁護士が詳しく解説します。

1、結婚詐欺で問われる罪

結婚詐欺は、結婚する意思がないのにもかかわらず、結婚することを匂わせて金品をだまし取る詐欺行為です。そのため、結婚詐欺容疑で逮捕された場合、詐欺罪に問われる可能性があります。

詐欺罪が成立するには、人を欺く行為によって被害者が錯誤に陥り、相手に財産を渡すなど被害が発生している必要があります。そして、この被害が発生するまでの一連の流れに因果関係が認められなければなりません。

たとえば、結婚式を挙げる気がないのに、その費用としてお金をだまし取った場合は詐欺罪が成立しうるといえます。しかし、交際相手の善意で生活費の一部を負担してもらう場合等では、交際中にお金を受け取っていたとしても、だます行為がないため基本的に詐欺罪は成立しません。

結婚詐欺の容疑で逮捕された場合は、少なくとも意図的に人をだまして被害を発生させたと考えられます。

2、詐欺罪の量刑は?

詐欺罪の刑罰は10年以下の懲役刑のみです。有罪判決が下された場合、執行猶予が付かなければ即刑務所に収監される非常に重い罪が処されることになります。

なお、詐欺罪は未遂罪が規定されている犯罪です。したがって、結婚を匂わせることによって金品をだまし取ろうとしたものの、実際に受け取る前に結婚詐欺だったことが発覚したのち、逮捕されて有罪となったときも、同様の刑罰が処されることになるでしょう。

さらに、被害額が大きかったり、常習的に行っていたりしたときは、より刑罰が重くなる可能性があります。

3、結婚詐欺で逮捕された後の身柄はどうなる?

ここでは逮捕された後、被疑者の身柄がどのように扱われるのかについてお伝えします。

  1. (1)逮捕から送致まで

    逮捕されると、まず警察で48時間以内の取調べが行われます。警察での取調べが終わると、検察官に被疑者の身柄が移されます。これを送致といい、送致されると検察官による24時間以内の捜査が行われ、勾留請求の必要性が判断されます。詐欺罪は非常に重い罪ですので、いずれの取調べも厳しいものになると予想されます。

    なお、逮捕から勾留が決定するまでの最長72時間は、被疑者は家族とは会うことはもちろん、外部と連絡を取ることもできません。たとえ家族であっても、本人から直接何があったのかを聞くことはできません。しかし、この場合でも、弁護士は自由に接見することができます。

  2. (2)勾留

    勾留とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐため、留置場などで被疑者の身柄を拘束したまま取調べを行う処分です。原則10日間と法律で定められており、検察の勾留延長請求が認められた場合は最長で10日間延長されます。したがって、逮捕から勾留までの期間を合わせると、最長で23日間も身柄が拘束される可能性があります。

  3. (3)起訴・不起訴の判断

    勾留期間の満了までに起訴または不起訴が判断されますが、起訴された場合は、ほぼ確実に有罪判決が下されます。そのため、勾留期間が終わるまでに適切な対応をして、不起訴を勝ち取る必要があります。不起訴は前科が付かないため、有罪の場合と比べて社会生活への影響は格段に小さいといえます。

  4. (4)起訴以降

    起訴が決定すると、逮捕された本人は被告人と呼ばれるようになり、警察施設の留置場から法務省管轄の拘置所に身柄が移送されます。起訴後勾留は原則2ヶ月と定められていますが、勾留更新によって勾留がさらに長期にわたる可能性があります。

    なお、起訴後は保釈制度の利用が可能になるため、裁判所に保釈申請して認められれば、保釈されます。ただし、刑罰が極めて重いものになる場合や、逃亡や証拠隠滅の可能性が高い場合には保釈が認められないこともあるので注意が必要です。

4、家族ができることは?

子どもが結婚詐欺容疑で逮捕された場合、直接家族ができることは非常に限られます。そこで、最善の支援は早い段階で弁護士に相談することになるでしょう。

一般的に家族が依頼する弁護士は私選弁護人ですが、他にも国選弁護人や当番弁護士を頼ることもできます。それぞれの違いを確認しておきましょう。

  1. (1)国選弁護人とは

    国選弁護人とは、経済的な理由で私選弁護人を選任できない被告人の権利を守るために、国が選任する弁護士のことです。以前は殺人や強盗などの一定の犯罪に限られていましたが、平成30年6月の刑事訴訟法改正によって、一定の条件のもと、勾留されているすべての被疑者が利用できるようになりました。

    現在、勾留が決定したのち国選弁護人を利用するためには、預貯金の資産が50万円以下などの要件を満たす必要があります。国選弁護人は、費用面では大きなメリットを得られるでしょう。ただし、弁護士を自由に選ぶことができないことや、勾留段階にある被疑者や、刑事裁判に向かう被告人を対象としているため、逮捕直後は利用できないといったデメリット等があります。

  2. (2)当番弁護士とは

    家族が最寄りの弁護士会へ依頼することで派遣される弁護士で、逮捕直後に呼ぶことができます。ただし、無料で派遣されるのは1回だけなので、被疑者に接見し、今後の流れの説明や取り調べのアドバイス、家族への伝言が中心となります。

    当番弁護士にそのまま弁護活動を行ってもらうときは、私選弁護人として依頼することになります。

  3. (3)私選弁護人とは

    私選弁護人は、依頼者が自由に選任することができます。国選弁護人や当番弁護士とは違い費用が発生しますが、手厚い弁護活動が期待できます。国選弁護人がカバーできない逮捕直後の対応だけでなく、被害者との示談交渉などあらゆる手段を講じてくれます。

5、私選弁護人ができること

ここでは私選弁護人ができることを紹介します。

まず、逮捕から勾留までに行われる取り調べは厳しく、冷静な対応は難しいと考えられます。弁護士が接見して取調べのアドバイスと精神的なケアを行うことで、ストレスを軽減することができます。

また、弁護士は勾留を回避するための必要書類を短時間で作成し、検察官に働きかけることができます。不起訴や執行猶予付きの判決を勝ち取るためには、被害者との示談成立や被害弁償が有効です。できる限り早い段階で被害者との交渉を始める必要がありますが、被疑者家族が直接交渉を行うと交渉が決裂してしまう可能性があります。弁護士であれば交渉に応じてもらえるケースが多く、被害者との示談成立がスムーズになる可能性が高まります。

早期の釈放や保釈請求も含め、状況に合わせて対処法のアドバイスをしてくれるのも私選弁護人の強みでしょう。

6、まとめ

今回は、結婚詐欺で子供が逮捕された方向けに逮捕の流れや量刑、家族にできることなどについてお伝えしました。遠方にお住まいの場合、駆け付けることもできず不安も大きいかと思います。しかし、できる限り有利な結果に導くためには、早い段階で弁護士に相談することが欠かせません。

家族や親族が結婚詐欺で逮捕され、どうしたらいいかわからないとお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスまでご連絡ください。宇都宮オフィスの弁護士が家族の早期釈放に向けた弁護活動に全力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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