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転売は違法? どのような行為が逮捕対象になるのかを弁護士が解説

2019年10月09日
  • 財産事件
  • 転売
  • 違法
転売は違法? どのような行為が逮捕対象になるのかを弁護士が解説

平成29年10月、盗品を転売していた容疑で男ふたりが逮捕されました。押収された盗品は宇都宮県警宇都宮東署で保管され、取り調べを受けているという報道が行われました。

盗品を転売すれば逮捕されて当然と思うことでしょう。しかし、転売したものが盗品でなかったとしても、たとえばアイドルのコンサートチケットを転売した場合であっても、逮捕されたというニュースを目にしたこともあるかもしれません。自らが購入した製品やサービスを転売する行為でも、場合によっては逮捕されてしまう可能性があるのです。

本コラムでは、転売の違法性や転売で逮捕されるケースなどについて、宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

1、そもそも転売は違法か?

結論からいえば、転売自体は正しい方法で行えば違法ではありません。しかし、その動機や頻度、方法などによっては違法になることもあると知っておきましょう。

たとえば、自分で着るつもりで買った洋服があるとして、その洋服がいらなくなったために売るという行為については、まったく違法性はありません。しかし、利益目的で大量の洋服を購入して頻繁に販売している場合、それは商業行為になります。そのため、許可なく行えば違法となります。

なぜなら、古物を扱った商業行為をするためには、古物商許可を必要とするためです。つまり、古物商許可を得たうえで転売しているのであれば、違法性はありません。

また、「栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」では、入場券や観覧券などを転売目的で購入したり、実際に販売したりする行為は禁止されています。違反行為をした者は30万円以下の罰金に処するとしています。

2、転売が違法になるのはどんなケース?

本項では、転売が違法になる4つの具体例をお伝えします。違法であると知らずに安易に手をだし、後悔しないためにも、ぜひ確認しておいてください。

  1. (1)チケットの転売を行うケース

    人気アイドルやアーティストなどのコンサートチケットを大量に購入し、欲しいけれど手に入らなかった相手に対して、販売額よりも高い金額で売る行為は違法です。

    チケット転売については、栃木県だけでなくほとんどの自治体が迷惑防止条例で定めています。さらには、平成30年12月に成立し、令和元年6月14日から施行している「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)によって取り締まりを受けることになるでしょう。

    もちろん、自分で行く予定でコンサートチケットを購入したものの、どうしても行けなくなってしまった場合に、購入金額以下で譲る行為は違法ではありません。対象チケットを販売額と同額やそれ以下で転売すること、無償譲渡は問題ないとされています。

  2. (2)古物商許可を取得しないで転売するケース

    個人が扱うものの多くは「古物」にあたります。古物とは、いわゆる中古品すべてを指します。たとえ未開封の製品であっても、販売店などから消費者の手へ一度でも渡ったものは、すべて古物となる点に注意が必要です。

    購入した古物を業として転売する場合には古物商許可が必要です。つまり、許可を取得しないで営業するのは違法行為にあたるため、逮捕されることもあります。後述しますが、厳しい罰則もあり、認識不足では済まされないでしょう。

  3. (3)偽ブランド品を転売するケース

    偽ブランド品の転売は、商標法違反にあたります。偽物だと知らずに転売しても違法とされることがあり、知っていればさらに重い罰則があります。

    ブランド品は、偽物が出回っている可能性を知っていたとしても、正しい知識がなければ見分けることができません。悪気なく転売してしまう可能性はありますが、扱いが難しい品目でもあります。

  4. (4)酒類を転売するケース

    許可なく継続して酒類を出品し販売することは酒税法違反です。ワインや焼酎などの人気銘柄はプレミアがつくことがありますが、酒類免許がなければ販売できない品目とされています。

    ただし、自分が飲用する目的で購入した酒類や他者から譲り受けた酒類のうち、家庭で不要になった酒類をオークションに出品するように、継続的販売とみなされなければ許可は不要です。

    継続性の判断は微妙な部分があります。しかし、転売目的で大量に購入している事実があったり、実際に継続して転売していたりするケースは違法となるおそれが高いため、注意が必要です。

3、古物営業法とは?

古物営業法とは、盗品の売買防止や被害の迅速な回復を目的に、古物営業を規制している法律です。古物の場合、文字通り新品でないことが多いため盗品などの犯罪被害品が紛れ込んでしまう可能性が高く、古物の売買を規制することで、窃盗やその他の犯罪の防止を図らなければならないのです。

そして古物営業法では、施行規則によって品物は下記13品目に分類され、これら古物の売買や交換、委託を受けての売買や委託を受けて交換を行う営業を古物商としています。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車および原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

4、古物営業法違反の罰則

では、古物営業法を違反した場合にはどのような罰則があるのか、行政処分もあわせて見ていきましょう。

  1. (1)無許可営業・名義貸し

    無許可営業や名義貸しの場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは併科です。経営者個人として許可を得たはずなのに、法人として営業した場合なども含まれます。

  2. (2)法定場所外営業違反

    古物商以外を相手とする取引で古物を受け取る場合、自分の営業所か相手の営業所、住所、居所に限られるとされています。それ以外の場所で営業を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

  3. (3)取引相手の確認や古物台帳への記録・保存に関する違反

    総額1万円以上となる古物の買い取りを行った場合に相手の身元を確認する義務や、1万円以上の取引の際には古物台帳に記録して3年間保存するという義務があります。義務を怠った場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。

  4. (4)その他の違反

    その他に、許可証の返納や営業内容変更の届け出、許可証の携帯、標識の掲示、ホームページへの表示、警察の立ち入り調査に対して虚偽の申告をしたときなどについては、いずれも10万円以下の罰金です。

  5. (5)行政処分について

    その他、次のような場合には許可の取り消し処分を受けることがあります。

    • 偽りや不正な方法によって許可を受けた場合
    • 許可を受けてから6ヶ月以上営業の実態が存在しない場合
    • 3ヶ月以上所在不明の場合

    また、古物商やその従業者が古物営業法などに違反する行為をした場合には6ヶ月以内の営業停止処分や指示処分を受けることもあります。
    指示処分を受ける際には、事前に書面による弁明の機会が与えられ、その他の処分を受ける際には聴聞の手続きが行われます。

5、まとめ

今回は、転売が違法なのか、また違法とされるケースや罰則についてお伝えしました。フリマサイトやオークションを利用して、不要になったものを転売している程度であれば、基本的には違法ではありません。しかし、偽ブランド品や酒類など、転売そのものが違法とされる品目があることをご理解いただけたと思います。

違法と知らずに転売していた場合や、転売で逮捕されるかもしれないとお困りの場合は、万が一の事態に陥る前に、ベリーベスト法律事務所で相談してください。宇都宮オフィスの弁護士が力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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