家族が公然わいせつ罪で逮捕された! どうしたら助けられる? 弁護士が解説
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自分の夫が公然わいせつ事件の容疑者として逮捕された……という一報を受けたら、あなたならどうしますか? 夫自身の身柄はもちろん、家族の今後などを考えると、長期間警察や検察に拘束されることは避けたいと思うのではないでしょうか。事実、拘束された状態が長引けば長引くほど、会社などへの連絡は不可欠になりますし、近所の目も気になるでしょう。
つまり、残された家族は少しでも早い「釈放(しゃくほう)」の方法を考える必要があるといえます。また、家族の将来を考えれば、前科がついてしまうことは避け、「無罪判決」を得る必要がありますし、無罪判決が無理だったとしても、「執行猶予付き判決」を得る必要もあります。しかし、多くの方が、どうしたらいいのかわからず、誰にも相談できないという状況に陥っていることでしょう。
ここでは、公然わいせつ罪とはどんな犯罪なのか、という基礎知識から、逮捕された場合の流れを解説します。さらには、冒頭のように夫や子どもが公然わいせつ事件の容疑者として逮捕された場合に、残された家族ができることなどの情報も併せて、宇都宮オフィスの弁護士がお伝えします。
1、どのような場合に公然わいせつ罪が成立するのか
まずは基本中の基本として、公然わいせつ罪とはどのような罪なのかを知っておきましょう。
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(1)公然わいせつ罪の定義
刑法第174条では「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しています。
ここでいう「公然と」とは、不特定または多数の方が認識できる状態を指します。ただし、実際に認識されている必要はなく、その認識の可能性があれば「公然と」に該当すると判断されます。また、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」とされています。具体的には、全裸になったり局部を露出したり、自慰・性交といった行為を見せることなどが該当します。
たとえばスーパーの駐車場に駐車した自分の車内で自慰行為をしたケースでは、買い物客が行き交う場所なので「公然と」という要件を満たします。さらに自慰を行っていたことが、性器を露出して興奮状態を見せつけるという行為なので「わいせつな行為」に該当します。よって、公然わいせつ罪に問われる可能性があるということです。
具体的には、上記を含め、以下のような行為も公然わいせつ罪に問われることになります。- 路上や公園などで全裸になる、もしくは局部をさらす
- カラオケボックスなどの個室や路上に駐車中の自家用車内などで、性行為もしくは自慰を行う
- インターネットで自らの裸や自慰行為などをリアルタイムで配信する
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(2)公然わいせつ罪の罰則
公然わいせつ罪で有罪判決を受けると、「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられることが、前述の刑法第174条で規定されています。
「懲役(ちょうえき)」とは、刑務所で身柄を拘束され、刑務作業を行う刑です。
「罰金(ばっきん)」は、その名のとおり、30万円以下のお金を支払うことになります。
「拘留(こうりゅう)」は、1日以上30日未満の間、刑務所ではなく拘置所で身柄を拘束されることを指します。
そして「科料(かりょう)」は、罰金よりも軽く、1000円以上1万円未満のお金を支払うことです。
これらをまとめると、公然わいせつ罪で有罪になると、実質的には「1日~6ヶ月の身体刑または1000円以上30万円以下の財産刑」を受ける可能性があると解釈すればよいでしょう。
公然わいせつ罪は、どちらかといえば「健全な風俗を乱した」という社会的な意味合いで罪に問われるという側面が強い刑罰です。強制わいせつ罪のように、「個人の性的自由を侵害した」という犯罪ではないことから、初犯や余罪のない事件では、懲役などの身体刑ではなく、罰金や科料などの財産刑に処されるケースが多いという傾向があります。ただし、いくら刑罰としては軽くても、前科がつく点に変わりありません。
2、被疑者として逮捕されてから勾留されるまで
罪を犯した疑惑がある者のことを「被疑者」と呼びます。被疑者が逮捕されるタイミングは、公然わいせつ罪の場合は、実際に公然とわいせつな行為をしている最中か、その直後であることが多いようです。
では、実際に「被疑者」として逮捕されてしまった方は、どのようなプロセスをたどっていくのでしょうか。
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(1)逮捕から弁護士の選任まで
警察に逮捕されると、被疑者は、警察署の留置場で48時間、検察に送られてから24時間の最大72時間、身柄を拘束されることになります。この逮捕から72時間以内は、たとえ家族といえども、被疑者との面会はできません。携帯電話やスマートフォンも没収されてしまいます。被疑者は、警察など自らを疑い罰しようとする相手だけに囲まれて時間を過ごすことになります。
しかし、唯一、被疑者と自由に面会し、話ができる人物がいます。それが、弁護人として選任された弁護士です。家族は、早期に頼れる弁護士に依頼をして、被疑者と接見してもらいましょう。
弁護士の接見する権利を利用することで、逮捕された本人から事情を確認し、今後に向けた対応を検討するとともに、対策を練ることができます。 -
(2)自宅の捜索への対応
性犯罪の場合、自宅のパソコンへ「わいせつ物頒布等」罪に関係するデータを保存している可能性を疑われるケースがまれにあるでしょう。その疑いが強いとき、警察は、自宅のパソコンを差し押さえるために、捜索を実施することがあります。
この捜索を、一般的には「家宅捜索」などと呼んでいます。捜索を受ける場合には、捜索の対象を確認し、無用な捜索や差し押さえを防ぐ必要があるでしょう。まずはいち早く弁護士に指示を仰ぐのが有効です。 -
(3)取り調べの対応
警察官や検察官は、勾留が決定されるまでに被疑者の取り調べを行いますが、事実を確認するために躍起になっているため、高圧的な取り調べが実施されることがあります。また、公然わいせつ罪は常習性があるという臨床的データが存在するため、余罪の追及が厳しく行われることもあるかもしれません。
取り調べ中、被疑者は、逮捕された非日常的な空間で拘束されます。そして、精神的に疲弊して早く自由になりたいと考えた結果、取調官に迎合して事実とは異なる供述をしてしまうおそれがあります。これでは、のちのち被疑者自身の首を絞めることにもなりかねません。急ぎ弁護士と相談して、取り調べノートを作成するなど取り調べの状況を記録しておきましょう。
3、勾留後、被告人として起訴されるまで
警察から検察へ、事件と被疑者の身柄が送致されたのち、検察では24時間以内に起訴するか不起訴にするかを決める必要があります。しかし、多くの刑事事件で起訴できる程度の証拠を集めることが難しいため、最大20日まで延長して被疑者の身柄を拘束する「勾留(こうりゅう)」ができるよう、裁判所へ申請します。この手続きは「勾留請求」と呼ばれています。
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(1)勾留後にできる対策
検察官の勾留請求が認められて勾留されたとしても、弁護士に依頼して準抗告という不服申立てを起こすことができます。準抗告が認められれば、勾留が取り消されて被疑者は釈放されます。ただし、裁判所が認めた勾留請求を覆すことになることから、よほどのことがない限りは、準抗告が認められることはありません。
もし準抗告が認められたとしても、無罪放免になったわけではないという点に注意してください。「この被疑者は、身柄を拘束しなくても取り調べに応じる」ということを証明したにすぎません。警察や検察官の呼び出しには応じる必要があります。
そのため、どちらかといえば、準抗告を行うことよりも、勾留期間中に被害者との示談を目指すなど、起訴を回避し、前科がつかないような未来を得るために行動することが大事になってきます。 -
(2)刑事事件として起訴されない場合
捜査が終わると、「起訴」か「不起訴」が決定します。不起訴になれば、被疑者はその時点で釈放されますし、前科はつきません。
起訴となった場合、「被疑者」は「被告人」と呼ばれる立場になります。基本的には刑事事件裁判が行われ、裁判所による判決を待つことになるでしょう。速やかに保釈手続きを行い、認められない限り、判決が出るまでは拘束され続けることになります。
ただし、起訴されたからといって、必ず「公開する裁判にかけられる」というわけではありません。裁判を行うまでもない軽微な犯罪の場合、「略式命令請求(りゃくしきめいれいせいきゅう)」と呼ばれる手続きが行われることもあります。略式命令請求となった場合は、非公開で手続きが行われ、少額の罰金刑や科料が科されることになります。略式起訴になると、被疑者やその家族が罰金・科料を納付すれば、被疑者は釈放されます。
4、起訴から判決まで
平成29年度の犯罪白書によると、公然わいせつで起訴されたケースの77%が略式命令です。刑事裁判を伴う公判が請求されたケースは少ないといえます。しかしながら、絶対に公判請求されないとは言い切れないものです。万が一に備え、起訴から判決が出るまでの流れを知っておきましょう。
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(1)起訴された場合にできること
起訴が決まり、被告人の立場になると、弁護士や家族は、裁判所に保釈を請求することができます。裁判所が保釈を認めて、保釈金を納付すれば、被告人は即日で釈放されます。
被告人となってしまった家族を、いち早く自由の身にするためには、できる限り早い段階で保釈金の相場を確認しておき、あらかじめ保釈金を工面しておくと、保釈手続きがスムーズに進む可能性が高まります。
また、裁判所が保釈を認める理由として「逃走・罪証隠滅のおそれがないこと」が挙げられます。家族としては、弁護士と連携して、被疑者に「逃走・罪証隠滅のおそれ」がないことを証明する必要があるでしょう。
会社に勤めており日頃の生活態度が真面目であること、単独での行動はさせないこと、事件の証拠がある可能性が存在する場所はすでに警察によって捜索済みであることなどをまとめた意見書の作成に協力しましょう。 -
(2)刑事裁判の手続き
残された家族としては、無罪判決や執行猶予付きの判決を目指すことになります。そのためには、弁護士に協力して、弁護士が必要だと判断する情報を惜しみなく提供することが求められます。
さらに、家族も証人として出廷し、これまでの真面目な生活状況を証言して有利な情状酌量を得ることを目指すべきでしょう。意見書の作成や家族の出廷などで、逮捕されてしまった家族の刑罰が少しでも軽減されるように努めましょう。
また、起訴された段階でも、目撃者や被害者と示談が成立していないのであれば、再び弁護士に依頼をして、引き続き被害者との示談の成立を目指して努力したほうがよいでしょう。
いち早く家族を自由の身にしたいと思うのであれば、逮捕直後から弁護士に依頼することがまずは重要な第1歩となりそうです。また、起訴後に至るまで、金銭面も含めた家族の協力が必要不可欠であるといえるでしょう。
5、判決
弁護活動により無事に無罪判決を勝ち取ることができれば被告人は釈放されます。しかしながら、日本の刑事裁判において、無罪判決を勝ち取れる確率は大変低く、起訴されれば99%の確率で有罪となると考えておいたほうがよいでしょう。
たとえ、有罪判決であっても「執行猶予の有無」でその後の対応は大きく変わります。執行猶予付き判決を得ることができれば、すぐに釈放されてこれまでの生活に戻ることができるからです。
したがって、起訴されてしまった場合は、何としてでも執行猶予付きの判決を目指すべきでしょう。執行猶予付き判決を得るには、被害者への謝罪と賠償、再犯の可能性が低いことの証明を公判の場で提示することが有効です。
これらを実現するためには、弁護士のサポートが必須となります。信頼できる弁護士へ相談し、対策を講じてゆくことをおすすめします。
6、まとめ
公然わいせつ事件に限った話ではありませんが、家族が逮捕されてしまった場合、早い段階でどのような行動を取るかによって、結果が大きく異なります。早い段階で弁護士が積極的に関与することで、被害者との間で示談が成立すれば、前科を付けることなく早期釈放が実現できることがあるのです。
また、起訴されてしまったとしても、経験豊かな弁護士がサポートすることで、被告人が安心して裁判に臨むことができるでしょう。
家族が公然わいせつ罪の犯人として逮捕されてしまった場合は、悩む前にまずベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスにご相談ください。宇都宮オフィスの弁護士が、全力であなたの家族をサポートします。
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