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交通事故を起こしたら逮捕される? 起訴を回避するためにできること

2021年01月07日
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交通事故を起こしたら逮捕される? 起訴を回避するためにできること

宇都宮市のホームページによると、宇都宮市内では令和元年中に1474件もの交通事故が発生しています。交通事故によって、つらい思いをすることがあるのは、加害者も同じです。加害者の場合は、被害者に対して申し訳ないという思いや自分に対する自責の念にさいなまれる方もいるかもしれません。さらに、警察に逮捕される可能性があるのです。

そこで本コラムでは、交通事故を起こしてしまったときに逮捕されるケースと、逮捕されたとしても前科がつかないケース、そして早期の釈放を得るための方法について、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

1、事故を起こしたとき問われる可能性がある罪と刑罰とは?

交通事件における刑罰には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に定めるものと、「道路交通法」、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、「道路運送車両法」、「道路運送法」などに定めがあります。

  1. (1)自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に触れるケース

    交通事故を起こしたことにより逮捕されるケースの多くが、特別刑法である「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に触れたものです。自動車運転処罰法、自動車運転死傷行為処罰法と、略されることもあります。

    なお、同法における有期懲役刑の上限は、刑法第12条1項の規定により20年です。ただし、他の罪が併合罪加重として適用される、再犯加重の場合などは、刑法第14条第2項および同法第47条の規定により最長で30年の懲役となることがあります。

    ●危険運転致死罪(同法第2条各号、第3条各項)
    • アルコールまたは薬物等の影響による正常な運転不可能等、進行制御困難な高速度運転等、未熟運転等、妨害目的危険運転等、信号無視危険運転等、通行禁止道路危険運転等(以下「危険運転等」といいます)……1年以上の懲役
    • アルコールまたは薬物の影響による正常な運転が困難…‥…15年以下の懲役


    ●危険運転致傷罪(同法第2条各号、第3条各項)
    • 上記危険運転等に該当する行為で人を負傷……15年以下の懲役
    • アルコールまたは薬物の影響による正常な運転が困難………12年以下の懲役
    • 未熟運転等……12年以下の懲役


    ●発覚免脱等罪(同法第4条)
    アルコールまたは薬物等の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で運転をした者が、必要な注意を怠り、人を死傷させた場合において、事故発生までのアルコールや薬物の摂取を隠す目的で、事故発生後に改めてアルコールや薬物を摂取したり、事故現場から離れて、身体に保有するアルコールまたは薬物の濃度を減少または影響や程度が発覚することを免れるべき行為があったとき……12年以下の懲役


    ●過失運転致死傷罪(同法第5条)
    自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた……7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金


    ●無免許運転による加重(同法第6条各項)
    同法第2条から第5条の罪を犯したときに無免許だった場合は、量刑が加重される規定があります(同法第6条各項)。
  2. (2)そのほかに問われる可能性がある罪と刑罰

    道路交通法第72条違反に該当する「救護義務違反(ひき逃げ)」は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律と併合罪(刑法第45条)の関係にあります。

    また、道路交通法第68条に規定する「共同危険行為(2台以上の車両による暴走行為など)」については、道路交通法第117条の3の規定により2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

2、交通事故を起こしてしまったら?

自動車を運転する人は、常に交通事故というリスクと隣り合わせにあるといっても過言ではありません。大事なことは、事故にあっても慌てず、落ち着いて対処することです。

事故が起きたら、まず警察に通報してください。そして、警察官が現場に到着したら、その指示に従い事故の状況を正確に説明してください。事故の多くは加害者、被害者共に過失がある場合があります。取り調べで自分の主張を聞いてもらえないからといって警察官に食ってかかる人もいるかもしれませんが、これでは警察官の疑念を増幅するばかりで、メリットは、あまりありません。

もちろん、たとえあなたが加害者だとしても、事実と違う点や主張すべき点は遠慮なく主張するべきでしょう。冷静な態度と判断は必要です。

いくら事故を起こして気が動転したといっても、事故現場から逃げ出すことはやめてください。救護義務違反や不作為によるの刑法犯に問われる可能性のある行為です。

3、交通事件における逮捕とは?

逮捕とは、事件の全貌を明らかにして司法としての判断を適正な出すために、警察や検察などの捜査機関が被疑者を身体的に拘束することです。

刑事訴訟法第199条1項によりますと、捜査機関は「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」に被疑者を逮捕することができると定めています。つまり、被疑者を逮捕するためには逮捕の理由が必要です。交通事故の場合、その原因となった違反行為の違法性の程度や、事故を起こした人に逃亡や罪証隠滅のおそれの有無などが考慮されます。

逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。交通事故の場合、緊急逮捕や現行犯逮捕が行われることがあり、現場から逃亡していた場合、あるいはあとから違反が見つかった場合に通常逮捕がなされることもあります。

逮捕され立件されたとしても、弁護士による示談交渉の結果などにより、その罪が軽微であり、検察官が設定した基準を下回る刑罰に該当する場合には、事件を検察官に送致せず、微罪処分として釈放される可能性があります。もし、逮捕されてしまったら、弁護士以外の者と連絡をとることができなくなるため、早急に弁護士を依頼することをおすすめします。

4、処罰が確定するまでの流れとは?

逮捕されたあとは、検察官送致を経て起訴または不起訴の処分が決まります。

  1. (1)送致

    逮捕されてから48時間以内に、微罪処分等、特段の事情が存在しなければ、被疑者として事件送致されることになります。

    身柄が事件とともに検察官に送致されると、検察官は24時間以内に引き続き10日間の身柄拘束(勾留)が必要か否かを判断します。このときに検察官勾留の必要性を判断するポイントは、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかです。

    検察官が被疑者を勾留することが相当と判断し、勾留を裁判官に請求した場合、それを裁判官が認めた場合は、引き続き10日間勾留されて取り調べを受けることになります。検察官が、さらに引き続いて被疑者を勾留すべき理由があると判断した場合には、さらに10日間勾留期間を延長することを裁判官に求めることもあります。

    つまり、逮捕されてから起訴されるまでは最長で23日間も身柄を拘束され続けることになるのです。なお、身柄が送致されたあとに検察官が勾留の必要なしと判断、あるいは裁判官が勾留請求を却下すれば、この時点で被疑者は釈放される可能性があります。

    なお、捜査の結果に基づき、検察官が被疑者を起訴する必要がないと判断した場合は、不起訴処分として釈放されます。また、不起訴処分相当ではないものの、被疑者の状況や犯罪の内容を考慮したうえで検察官が起訴する必要なしと判断した場合は、起訴猶予処分となり釈放されます。

  2. (2)起訴

    検察官は被疑者を起訴するか、または不起訴処分とするかを決定します。もし勾留を受けた場合、勾留期間が終了する23日が経過する前に、勾留されなかった場合は、検察官が処分するまでは在宅事件扱いとして事件の取り調べは続行します。在宅事件扱いとなった場合は、捜査が終了し次第、検察官が起訴か不起訴かを終局的に処分することになるでしょう。

    一方で、起訴されると被疑者から刑事裁判を受けるべき被告人となります。
    起訴されてから第1回目の裁判期日まで、約1か月以上かかることもあります。特に最近はコロナ禍のため、期日が入りにくく余計に時間がかかる傾向があります。保釈が認められない限りは、この間も引き続き勾留されることになります。

    交通事件が刑事事件として扱われる場合、第一審は原則として、地方裁判所になります。
    もし第一審の判決に被告人として納得がいかない場合は高等裁判所、高等裁判所の判決に納得がいかない場合は最高裁判所へ上告することになります。つまり、判決が確定するまでさらに時間がかかることになるのです。

    日本における刑事裁判では、起訴されてしまうと非常に高い確率で有罪となる傾向があります。有罪判決が確定すると同時に、前科となります。そして、懲役または禁錮の実刑判決となった場合は、刑期が満了あるいは仮釈放になるまで受刑者は出所することができなくなります。

5、逮捕されたら、すぐに弁護士に相談すべき理由3つ

交通事故の加害者として逮捕されたら、できるだけ早いうちに刑事事件の取り扱いに経験と実績をもつ弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は早期の釈放のため、以下の一例のような、さまざまな弁護活動を行います。

  1. (1)逮捕直後の面会

    逮捕をされている間は、親族であっても被疑者に面会することはできません。特にこの時期の身柄拘束は被疑者にとって精神的にも肉体的にも厳しいものがあり、取調官の激しい追及から一刻も解放されたい心理が働いて、不本意ながらも取調官に迎合する危険のある時期です。

    ただし、弁護士は逮捕中も、憲法上の権利を根拠として、立会人なしで被疑者と面会することが可能です。これにより、心理的圧迫の軽減や法律的無知による不安も除かれ、黙秘権のことや刑事事件手続き上の諸権利についても知ることができます。

    また、弁護士は被疑者とその家族の橋渡し役としてご家族に被疑者の状況をお伝えします。そして、弁護士はご家族に対しても情報や証拠の収集、あるいは関係者との示談交渉に関するアドバイスを行います。弁護士に依頼することで、被疑者だけではなくご家族の方々も、無駄な神経をすり減らさずに済むことが期待できるのです。

  2. (2)捜査機関との交渉

    事件によっては、弁護士が警察や検察などの捜査機関と交渉することで、身柄の早期釈放や不起訴処分などの決定が得られることがあります。

    処分決定の前に、被疑者にとって有利な証拠・示談書・嘆願書などを弁護士が早急にとりまとめ捜査機関に提出することによって、処分決定に重要な影響をもたらすことが期待できるのです。弁護士は、被疑者、被告人の身体拘束期間をできる限り短くするために、弁護活動を行います。

  3. (3)被害者との示談交渉

    交通事故において被害者に財産的被害や肉体的・精神的苦痛が生じている事件の場合、早期釈放を得るためには被害者との間で早いうちに示談交渉を成立させることが重要です。しかし、被害者の連絡先を知っていたとしても、逮捕されてしまえば本人が示談交渉を行うことは不可能です。また、ご家族が示談交渉をしようとしても、被害者も被害感情を理由に対応してもらえないことがありえます。

    弁護士であれば、第三者ということで、被害者も冷静になり、示談交渉を行うことが可能です。そして、その結果が早期釈放につながることも期待できるのです。

6、まとめ

交通事故は、起こさないことに越したことはありません。もし交通事故を起こしてしまったら、その後の処分を重すぎるものとなる可能性を回避するために早めに弁護士に依頼することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスでは、交通事故に関するご相談全般を承っております。ぜひお気軽にご相談ください。あなたのために、ベストを尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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