ネット上の悪質な書き込みを削除する方法とは? 宇都宮オフィスの弁護士が解説

2019年07月10日
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ネット上の悪質な書き込みを削除する方法とは? 宇都宮オフィスの弁護士が解説

平成29年3月、福島第一原発事故の風評被害による売り上げ減少を理由とした、栃木県のゴルフ場経営会社による東電への損害賠償請求事件について、約5300万円の賠償を命じる判決が宇都宮地裁で出されました。この判決は東電が控訴を取り下げたことで、同年8月に確定しています。

こうした風評被害も、インターネットなどを介して広がったという経緯があります。今回は、ネット上の悪質な書き込みの削除方法などについて、ベリーベスト法律事務所・宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

1、ネット上の悪質な書き込みとその影響

ネット上の書き込みは、SNSやブログの記事、掲示板や口コミ、画像や動画、まとめサイトへのコメントなどに行われることが一般的です。

本来、自由な書き込みを促す機能は、有用な情報を交換する場として活用されることを期待されて作成されたケースが多いと思われますが、残念ながらそれだけではありません。匿名で書き込めるサイトでは、匿名だから自分の身は守られると信じ、デマや悪口などを書き込む者も存在します。

悪意や敵意による書き込みが広がれば、個人へも企業へも深刻な影響が及びかねません。まずは、具体的にどのような影響があるのかを知っておきましょう。

  1. (1)個人への影響

    第1に、名誉や社会的地位の侵害です。「○○は詐欺師だ」「痴漢をしたことがある」などと書かれた場合、他人からは書き込みの真偽を確かめる術がありません。多くの方に拡散されてしまえば、真に受けてしまう方が増えていきます。結果、学校や会社に居づらくなったり、進学や就職、転職、昇進などにマイナスとなったりする可能性があります。

    第2に、プライバシーの侵害です。住所や氏名、電話番号やメールアドレスが書き込まれた場合、いたずら電話やダイレクトメールなどがくることもあり得ます。場合によっては、詐欺や不正取引に巻き込まれるケースも考えられます。たとえ具体的な被害がなかったとしても、さまざまな情報と実名とが結び付けられることで、私生活をのぞき見られているような不快感を覚えることもあるでしょう。

  2. (2)企業への影響

    第1に、営業利益の侵害です。「あの店で食中毒が起きた」などと書かれた場合、客足は遠のくでしょう。売り上げも下がりますし、ブランドイメージにも傷が付きます。顧客との関係だけではなく、取引先や銀行との関係も悪化しかねません。

    第2に、従業員のモチベーション低下です。たとえ真実でなかったとしても、悪評が立つ企業に勤めていることで、顧客や取引先から非難されたり色眼鏡で見られたりする場合があります。また従業員としても、勤め先に誇りを持てなくなれば業務に対する意欲が低下し、離職につながることもあり得ます。

    第3に、就職希望者の減少です。最近の就職活動者の多くはネット上で企業の評判を調べ、いわゆるブラック企業などに入ってしまわないように気を付けています。ネット上に流れる悪評や誹謗中傷を目にすることで、就職希望者が減り、あるいは内定辞退の増加につながるおそれもあります。

2、ネット上の書き込みの削除方法と損害賠償請求

悪質な書き込みによる影響を最小限に抑えるためにも、まずは悪評の元となっているネットの書き込みを削除することをおすすめします。削除してもらえなければ、いつまでもインターネット上に元の書き込みが残っていることになります。
書き込みがどこかにある以上、いつでも広められてしまう危険性があるということです。

また、削除するだけではいたちごっことなるケースもあるでしょう。今後のネットへの悪評などを書き込みされることを抑制したり、すでに被った損害を補ったりするのであれば、書き込みをした人物を特定する必要があるでしょう。

これらの方法を具体的に確認しましょう。

  1. (1)書き込みを削除するための3つの方法とは

    第1に、掲示板やサイトに削除依頼専用のウェブフォームが設けられている場合は、そこから削除請求をする方法があります。被害者本人が削除請求をすることもでき、費用も手間も掛かりません。しかし、管理者が必ず対応してくれるとは限りません。そこで、弁護士に依頼して削除請求をしてもらうことで、速やかな対応を期待できることがあります。

    第2に、一般社団法人テレコムサービス協会(Telesa/テレサ)の作成する記事削除ガイドラインにのっとって、送信防止措置依頼をする方法があります。ガイドライン自体は公開されており、手順通りに書類を記載すれば被害者本人による削除依頼も可能です。ただし、手順がやや複雑であり、また依頼書に被侵害利益やその理由などを書く必要があります。削除請求手続きに慣れている弁護士に依頼したほうが確実といえるでしょう。

    第3に、裁判手続きを利用して記事削除を求める仮処分を行う方法があります。一定の費用は掛かりますが、仮処分は通常の裁判より早く判断がなされるため、迅速な対応ができ、また最終的に判決が出れば強制的に執行もできるというメリットがあります。しかし、仮処分の効力は、訴訟で敗訴すると失われるため、注意が必要です。訴訟や仮処分の申請も法律にのっとった手続きですので、弁護士に依頼することでスムーズな解決を目指せるでしょう。

  2. (2)発信者情報開示請求と損害賠償請求

    発信者は、いわば風評被害などの加害者にあたります。しかし、加害者個人を特定しなければ、刑事告訴や損害賠償請求は行えません。したがって、それらの対応を行う前提があるのならば、開示請求が必要不可欠となるといえるでしょう。

    プロバイダ責任制限法第4条には、インターネット上で悪質な書き込みをした発信者の情報開示をプロバイダに求める制度が定められています。これを「発信者情報開示請求」といいます。ただし、プロバイダ側の開示判断が誤っていると、犯罪となったり責任追及をされたりしかねないため、開示請求を行っても応じてもらえないケースが多数を占めています。

    「発信者情報開示請求」には、裁判手続きによることなく行う「任意開示」という方法もあります。任意開示を求める方法としては、弁護士法23条の2に基づく照会や証拠保全等による方法もありますが、これらには強制力はなく、開示に応じる例は少ないです。
    それに対して、裁判所の開示命令であれば、プロバイダ側が開示するケースがほとんどです。したがって、裁判上の請求手続きを踏むのが確実といえるでしょう。

    発信者情報開示請求を行ったのち、損害賠償として慰謝料請求をする場合は、書き込みの削除などIT関連の事件に対応した経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。個人でやり取りしようとすると、さらにデマを拡散しようとするケースも考えられるためです。

    なお、慰謝料の相場としては、具体的な事情や被害の程度によって上下します。弁護士のアドバイスを得たほうがよいでしょう。

3、ネット上の書き込み削除の相談先と注意点

ネット上の書き込みの削除を求める場合や損害賠償を請求する場合、相談先としては法テラスや、法務省の「インターネット人権相談受付窓口」があります。また、警察にも「サイバー犯罪窓口」がありますので、最寄りの管轄警察署へ相談してみるとよいでしょう。

ただし、削除代行業者や逆SEO業者には注意してください。
削除代行業者の多くは弁護士ではありません。しかし、弁護士以外の者が個人に代わって削除依頼をする行為は、弁護士法第72条に定めのある「非弁行為」に該当します。犯罪行為に巻き込まれる可能性があるでしょう。

また、逆SEOとは、グーグルなどの大手検索サイトで、該当の書き込みを上位に表示されないようにする対策を指します。確かに一時的には、不特定多数の者の目に触れる機会は少なくなるかもしれません。しかし、検索表示順は随時進化していますし、問題の書き込みはWeb上に残り続けていることになります。根本的な解決にはならない点に注意が必要です。

なお、ネット上の悪質な書き込みへの対処は、迅速さが鍵を握ります。SNSなどで不特定多数の目にとまれば、あっという間に拡散されてしまう可能性があるためです。いち早く、元の問題となる書き込みを削除することで、拡散を防ぐことができるでしょう。

早急な対応を求めるのであれば、ネットの書き込みを削除した経験が豊富な弁護士に相談することを強くおすすめします。

4、まとめ

ネットにある情報は真偽が入り乱れており、見る人が書き込まれた情報の真実性を判断してくれるわけではありません。たとえ悪質な書き込みによる誹謗中傷であったとしても、それが広がれば名誉や社会的信用は低下してしまいかねないのです。できるだけ速やかに対処することが望ましいといえます。

風評被害などを受け、ネット上の書き込みの削除や相手方に対する損害賠償請求をしたいという方は、ベリーベスト法律事務所・宇都宮オフィスの弁護士までご相談ください。迅速な対応を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています