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問題点も多い外国人技能実習制度! 解決に向けて弁護士ができること

2020年04月22日
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問題点も多い外国人技能実習制度! 解決に向けて弁護士ができること

宇都宮市の統計資料によると、宇都宮市には9530人の外国人が住んでいることがわかっています。さらに、栃木県の発表によると、平成31年1月1日時点の栃木県内在住の外国人数は4万659人に達し、県人口の2%を突破しました。そして、県内で「技能実習生」として在留資格を得ている者は前年比1188人増の6982人にのぼります。

人手不足が深刻な日本の産業において、労働力の確保の目的で海外からの労働者や研修生を受け入れる企業が増えています。その一方で労働環境が劣悪である、用意される寮が不衛生、賃金が低いなどのさまざまな問題が報道されつつあるのです。

研修生は日本の技術を学び、それを自国で生かしたいという思いがあるでしょう。しかしながら、事前に聞いていた条件と実態との落差に耐え切れず失踪してしまうことも少なくありません。今回は外国人技能実習制度の概要や問題点について解説するとともに、法的解決できることについて、ベリーベスト法律事務所・宇都宮オフィスの弁護士が解説します。もしあなたのご友人が困っているのであれば、ぜひ参考にしてください。

1、外国人技能実習制度の現状と課題

外国人技能実習制度は、安価な労働力を雇用する手段として悪用しているケースがしばしば報じられています。ここで改めて、外国人技能実習制度とはどのようなものか、またその問題点について確認していきます。

  1. (1)外国人技能実習制度の概要

    外国人技能実習制度とは、日本の企業が発展途上国の若者を一定期間技能実習生として受け入れ、実務を通じて技術・技能・知識を学んでもらい、帰国後はその技能をもって母国の経済発展に寄与することを目的に設けられた公的制度です。

    平成29年11月、「外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行されました。施行前に比べ、技能実習生の技能実習期間が最長3年から最長5年間に延長されています。受け入れに関しては「企業単独型技能実習」と「団体監理型技能実習」という2つの方式があります。

    ●企業単独型技能実習
    企業単独型は日本企業もしくは個人事業主と海外拠点がある現地オフィスや子会社、合弁会社の社員、取引先の社員などを受け入れる方法です。1年以上国際取引の実績があることや現地法人の職員であることなど一定の要件が定められています。

    ●団体監理型技能実習
    一方、団体監理型は管理団体が受け入れた実習生を企業に斡旋し技能実習をさせる方法です。管理団体は事業協同組合といった非営利の団体と限定されており、技能実習は実習実施者の指示に基づいて実施されます。また、受け入れ人数に関してもそれぞれ人数枠が定められています。

    受け入れる予定の技能実習生ごとに技能実習計画を作成し外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。

  2. (2)外国人技能実習制度における問題点

    国際貢献の意味合いを持つ外国人技能実習制度ですが、多くの問題点が指摘されています。

    まず、制度が本来の目的から離れて人材不足の解消に利用されているという問題があります。たとえば工場や飲食店での単純作業に従事させ、技能実習が行われないケースが代表的であるといえるでしょう。悪質な受け入れ企業側にとって技能実習生は、安い賃金で雇用できる労働力にすぎず、日本人が嫌がる業務に従事してくれる便利な存在だと考えている可能性があるのです。

    他にも「賃金面」と「時間外労働」が問題視されています。平成28年8月から9月に調査された日本政策金融公庫の調査結果によると、正規雇用される外国人のうち6割以上の労働者が22万円超の給与を得ています。一方で、技能実習生の95%以上の給与が18万円以下であったと報告されているのです。これらを比較しても、技能実習生の賃金が安価であることは明白です。なかには賃金未払いが問題となっている企業もあります。

    本来、どのような業種であっても従業員を雇用した時点で労働基準法に準じなければなりません。しかし、農業等の自然を相手にする仕事の場合、1日の労働時間や休憩時間など、一部の内容については、適用除外されているのです(労働基準法第41条)。仮に労働基準法で定められた1日8時間という規定を超えて労働に従事させていたとしても罰則対象になりません。畜産業や農業などの業種では、過度な時間外労働が発生しやすい条件にあるといえるでしょう。

    この制度を逆手にとって過度な残業をさせてしまい、技能実習生が失踪するという事件も発生しています。加えて外国人技能実習生が犯罪に関与する、在留資格を失った後も日本に滞在し続けている事例も少なくありません。しかし、この背景には外国人技能実習制度を利用して日本に来たが、思ったほど稼げなかったという現実があることは否定できません。

2、労働環境など問題点解決の3つのステップ

ここからは外国人技能実習生が抱える問題の法的な解決を目指して行う手順について紹介します。

  1. (1)企業への任意交渉

    まずは雇用されている企業との任意交渉から始めましょう。団体監理型で制度を利用している方は管理団体との任意交渉となります。

    交渉では、現状の問題点と要望を企業もしくは管理団体に伝えます。できれば内容証明郵便を利用し、口頭と合わせて主張するとよいでしょう。これによって事態の逼迫性や深刻度を合わせて伝えることができるので、話し合いのテーブルについてくれる可能性が高まります。

    また、直接会社や管理団体に交渉する前に、労働基準監督署に相談することをおすすめします。厚生労働省が管轄している機関であるため費用が掛かりません。労働基準監督署は相談や聞き取り調査の結果、問題があるとされた場合は企業に対して指導・勧告を行います。

    労働基準監督署の指導が入ることで、待遇が改善されるケースも少なくないでしょう。

  2. (2)労働審判

    任意交渉や労働基準監督署への相談を経ても、労働環境や待遇が改善しない場合、労働審判を申し立てるという手段があります。

    労働審判は地方裁判所を利用した手続きで、費用が比較的安く、非公開で行われます。労働審判は訴訟ではなく、労働審判委員会が間に入って紛争を平和的に解決しようとするもので、審理は原則3回までと決められており、3か月程度で決着がつきます。

    労働審判委員会は、労働審判官(裁判官)と労働審判員2名の合計3名で構成されます。労働審判員は、使用者または労働者の立場で労働紛争の処理に関わった経験があり、労働問題の実情や法律・制度に精通した民間人等から選出されています。

    労働審判は、以下のような流れで行われます。

    1. ①労働審判を申し立てる。
    2. ②審理が実施される(1~3回)。※1回で和解した場合は2回目以降の審判はなし。
    3. ③労働審判委員会による調停の提示。
    4. ④調停で和解されない場合は労働審判委員会による審判が下る。
    5. ⑤審判に異議がある場合は、異議申立てを行い民事訴訟へ移行する。
  3. (3)民事訴訟

    前述の労働審判で和解に至らず、下された審判に異議申立てがあった場合、自動的に民事訴訟手続きに移ります。

    労働審判での申し立てや陳述の内容は訴訟にも引き継がれるため、二度手間にはなりません。それでも裁判ともなれば、解決するまで年単位の月日を費やすことがあります。

3、労働問題解決を弁護士に依頼するメリット

労働者と使用者には、立場的に対等とは言い難いものです。さらに海外から来た外国人技能実習生であれば、日本語で交渉する能力にも大きな差があることは明白でしょう。

賃金未払いや長時間労働などの労働基準法違反がある場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。近年は、アジア圏などの多言語対応ができる法律事務所も増えています。言葉の不安がある場合は、相談できる弁護士を選ぶとよいでしょう。

弁護士は、前述した流れで雇用環境の改善や是正を求めます。弁護士が介入することで、改善要求が本気であることが伝わりますし、交渉のテーブルについてもらえる可能性も高くなります。

また労働審判においても、申立書や証拠書類など書類の準備が必要です。日本人であってもこれらの書面を自らが準備することは難しく時間を要します。労働審判において交渉を有利にすすめるためにも、弁護士にアドバイスをもらいながら対応したほうがよいでしょう。

最後に訴訟になった場合ですが、労働問題を客観的に見ると明らかに企業側に瑕疵があることも多いものです。それでも、相手側にも弁護士が付くケースが圧倒的に多く、論理的な交渉力や適切な書類作成能力が必要とされます。したがって、速やかに弁護士にサポートを依頼し、よりスムーズな決着を目指すことをおすすめします。

4、まとめ

昨今ではコンビニエンスストアの店員はもちろん、あらゆるところで外国人労働者を見かける機会が増えています。外国人技能実習制度を利用して日本企業に受け入れられている外国人の中には、不当に安い賃金で働かされたり、過度な時間外労働が求められストレスを抱えていたりするケースも少なくありません。言葉や法律といった壁がある海外で労働問題を解決するのは簡単ではないでしょう。

外国人技能実習制度による労働問題にお悩みの方、またはそのような方が周囲にいる場合は、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスにご相談ください。全国各地・海外にも協力拠点をもつベリーベスト法律事務所では、英語など日本語以外での相談にも対応しています。数多くの労働問題に携わってきた弁護士が労働問題の解決をサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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