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履歴書に書いた嘘がバレるとどうなる? 偽造は犯罪に問われるのか

2023年01月10日
  • その他
  • 履歴書
履歴書に書いた嘘がバレるとどうなる? 偽造は犯罪に問われるのか

栃木県の毎月勤労統計調査によると、2021年の栃木県内の事業所(事業所規模5人以上)における平均現金給与総額は30万3789円で、前年比0.3%の増加となりました。

企業の採用に応募する際に、履歴書(職務経歴書)に書いた嘘がバレてしまうと、犯罪の責任を問われたり、内定取り消しや懲戒解雇に遭ったりする可能性があります。履歴書の嘘が会社にバレてしまい、トラブルに発展した場合は、お早めに弁護士までご相談ください。

今回は、履歴書の嘘がバレた場合のリスク、会社とのトラブルを弁護士に相談するべき理由などを、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

(出典:「令和3(2021)年 栃木県の賃金、労働時間および雇用の動き -毎月勤労統計調査地方調査結果速報(年平均)-」(栃木県))

1、履歴書に嘘の内容を書いた場合に成立し得る犯罪

採用面接の際、企業に提出する履歴書に嘘を書くと、主に以下の犯罪が成立することがあります。

  1. (1)軽犯罪法違反

    学位または官公職の職歴を詐称する行為は、軽犯罪法違反に該当し得ます(同法第1条第15号)。
    軽犯罪法違反の法定刑は「拘留または科料」です。

  2. (2)文書偽造罪

    学歴詐称や職歴詐称の目的で、応募先企業に提出する書類(履歴書に添付する書類など)を偽造した場合には、公文書偽造罪(刑法第155条第1項)または有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)による処罰の対象となる可能性があります。

    公文書偽造罪は、公務所または公務員が作成すべき文書・図画(=公文書)を偽造した場合に成立します。たとえば、国公立学校の卒業証明書などが公文書の典型例です。
    公文書偽造罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」とされています。

    有印私文書偽造罪は、他人の印章または署名を用いて、権利・義務・事実証明に関する文書・図画(=私文書)を偽造した場合に成立します。たとえば、私立学校の卒業証明書などが私文書に該当します。
    有印私文書偽造罪の法定刑は「3か月以上5年以下の懲役」です。

  3. (3)詐欺罪

    保有資格や職歴について嘘をつき、本来もらうことができない手当を受給した場合には、詐欺罪が成立し得ます(刑法第246条第1項)。
    詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

2、履歴書の嘘がバレた場合のリスク

履歴書の記載内容が嘘であることが発覚した場合、刑事罰以外にも、労働者(内定者)は以下のリスクを負うことになってしまいます。

  1. (1)採用内定が取り消される

    入社前に履歴書の嘘が発覚した場合、採用内定が取り消されることは確実でしょう。

    内定が出た段階で、他の企業への就職活動は取りやめている場合もあり、この場合に内定取り消しを受けると、非常に大きなダメージを受けてしまいます。

  2. (2)懲戒処分を受ける|懲戒解雇のリスクも

    学歴や職歴を偽る行為は、就業規則違反として懲戒処分の対象になる可能性が高いです

    懲戒処分は、労働者の行為の性質・態様その他の事情に照らして、客観的に合理的かつ相当な内容・重さとしなければなりません(労働契約法第15条、第16条)。
    したがって、経歴詐称の内容によって、妥当な懲戒処分の種類は変わります。この点、多少職歴を誇張していた程度であれば、軽い懲戒処分で済む可能性もあります。
    もっとも、当然のことながら、軽い処分だから気にしなくてもよいということはありません。

    これに対して、学歴を偽っていたケースや、事実と全く異なる職歴を伝えていた場合などには、懲戒解雇など重い処分を覚悟しなければならないでしょう。

  3. (3)損害賠償請求を受ける

    労働者の経歴詐称が原因で会社に損害が生じた場合、会社は労働者に対して損害賠償を請求できます(民法第415条第1項、第709条)。

    会社に損害が生じるケースとして想定されるのは、経歴詐称が社会に暴露され、会社が信用を失った場合などです。ささいな嘘が原因で、思わぬ巨額の損害賠償責任を負う可能性も考えられます。

  4. (4)社内での立場が悪くなる

    内定取り消し・懲戒処分・損害賠償請求などの具体的な不利益を受けなかったとしても、履歴書の嘘が社内に知れ渡れば、評判が悪化して立場が悪くなることは避けられません。

    今後仕事をしていくにあたって、上司や同僚から奇異の目で見られる機会も増えてしまうかもしれません。そうなってしまっては、仕事に馴染めずに早期退職をすることになる可能性もあるでしょう。

3、会社とのトラブルを弁護士に相談すべき理由

履歴書の嘘について追及されるなど、会社との間でトラブルに発展してしまった場合には、弁護士へのご相談をおすすめいたします。会社とのトラブルについて弁護士に相談する主なメリットは、以下のとおりです。

  1. (1)法的な観点から主張戦略を立てられる

    履歴書に嘘の内容を書いたなど、労働者側に非があるケースであっても、会社からの追及をすべて受け入れなければならないとは限りません。

    たとえば、内定取り消しや懲戒解雇については、労働者による行為の悪質性の程度によっては無効となる場合もあります。損害賠償請求についても、会社に生じた損害がいくらか、その全部を賠償しなければならないのかなど、法的に検討すべきポイントがたくさんあります。

    弁護士に相談すれば、会社の主張や追及について、法的な観点から精緻に分析し、適切なアドバイスを受けることができるでしょう

  2. (2)交渉・法的手続きの対応を一任できる

    弁護士は、会社との交渉や労働審判・訴訟などの法的手続きの対応を、一括して代行します

    組織力・経済力・知識などで勝る会社に対しても、弁護士が専門的な知見をもって事案の分析や主張の組み立てを行います。
    特に法的手続きへの対応は、不慣れな方にとって戸惑う部分が大きいと思われますが、弁護士に一任すれば安心です。

  3. (3)精神的な負担が軽減される

    会社からの責任追及を、労働者ご本人が一身に浴びる状態は精神的に堪えるものです。
    非難を浴びることによるストレスに加えて、仕事や収入を失ってしまうかもしれないという焦りや恐怖は、労働者の心身をむしばんでしまいます。

    弁護士に対応を依頼すれば、労働者ご本人が交渉や法的手続きの矢面に立つ必要はなくなります。その結果、精神的なストレスが軽減されて、ご自身の状況を見つめ直したり、転職活動を行ったりする余裕が生まれることでしょう。

    会社とのトラブルが一段落した後も、労働者は何らかの仕事をし、生活を続けていかなければなりません。その準備を整えるためにも、トラブルの対応は弁護士にお任せいただくことをおすすめいたします。

4、まとめ

履歴書に嘘の内容を書くと、刑事罰・内定取り消し・懲戒処分・損害賠償などのリスクを負うことになります。たとえその場では採用されたとしても、長期的な視点では不利益を被る可能性が高いので、経歴詐称は厳に控えましょう。

履歴書の嘘などを巡って、会社との間でトラブルに発展してしまった場合には、弁護士へのご相談がおすすめです。弁護士が矢面に立って対応することで、合理的な形でトラブルを解決できる可能性が高まるうえに、ご自身の進むべき道を考え直す余裕が生まれるかもしれません。

ベリーベスト法律事務所は、労使間トラブルに関するご相談を随時受け付けております。
会社とのトラブルにお悩みの労働者の方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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