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会社が残業代を支払ってくれない! 違法な可能性がある5つの言い訳とは

2019年03月14日
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会社が残業代を支払ってくれない! 違法な可能性がある5つの言い訳とは

平成30年1月、宇都宮市にも店舗展開している栃木県那須市の企業が、違法な残業をさせたとして書類送検されました。この会社は2回も労働基準監督署の指導を受けていたにもかかわらず改善できず、違法な長時間残業を従業員に強いていました。最長1ヶ月で219時間の残業ですが、残業代は支払われていたと報道されています。

このように、宇都宮市近郊でも企業の違法な残業が行われています。冒頭の事件では支払われていましたが、残業代が支払われていないというケースは少なくありません。そこで、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士が、残業代を支払わない会社に対して残業代を請求する方法をわかりやすく解説します。

1、会社が残業代を支払わない5つの言い訳

会社が残業代を支払わないとする理由を分類すると以下の5つになります。まずあなた自身が該当するのか、項目を確認してみましょう。

  1. (1)定時でタイムカードを押さざるをえない

    残業代が支払われない会社で多いのが、タイムカードを定時に押させて残業を強いるケースです。上司が強制する場合もあれば、全員がそうしているから従うしかない場合もあります。

    そのような会社に残業代を請求すると「従業員が自主的に残業しているから」と言い訳をすることが少なくありません。しかし、業務をしている以上、会社には残業代を支払う義務があります。

  2. (2)そもそもタイムカードがない

    大企業ではほとんどありませんが、中小企業、零細企業の場合、タイムカードが存在せず残業代を支払った実績がない会社がいまだに存在します。この場合、「タイムカードがないから残業をしていた証拠がない」と残業代の支払いを拒むケースが少なくありません。しかし、タイムカードなどで従業員の出退勤を記録するのは会社に求められている義務です。残業代を支払わないのは違法なことであるため、言い訳になりません。自分で退社時間を記録するなどして、残業代を請求できるでしょう。

  3. (3)みなし残業・固定残業代だから残業代が出ない

    営業職などに多い制度ですが、一定時間の残業代は給与にもともと含まれている給与制度をとっている会社は、「みなし残業代、固定残業代だから残業代を支払う必要がない」と主張します。

    確かに、みなし残業代などの給与に残業代が含まれている場合は、「含まれている時間分まで」は残業代を支払う必要はありません。しかし、みなし残業代や固定残業代でも、就業規則で定めている残業時間を超えた部分の残業代は支払わなければなりません。

    そもそも、就業規則に「何時間分の残業代を含む」などと記載されていない場合は、みなし残業代・固定残業代制度自体が機能しておらず、残業代を支払わないことは違法と判断される可能性があります。

  4. (4)管理職だから残業代が支払われない

    管理職だから残業代は支払わなくていいと主張する会社は多い傾向があります。しかし、労働基準法上で残業代を支払う必要がないと定めている「管理監督者」と、会社のいう管理職には大きな隔たりがある可能性があるケースは少なくありません。

    労働基準法上では、「経営者サイドで仕事をしていること」、「勤務時間が自由であること」、「給与が優遇されていること」、などの条件を満たしている場合「管理監督者」として残業代を支払う必要がないと規定されています。

    したがって、通常の課長や係長、部長でも労働基準法の定める管理監督者に該当することは少ないので、役職があるからといって残業代を支払わないことは、違法になる可能性があります。

  5. (5)年俸制だから残業代が支払われない

    年俸制を採用している会社でも、一部の場合を除いて残業代を支払わなければなりません。年俸制であろうと会社と従業員は雇用契約を結んでいます。したがって、労働基準法が定める法定労働時間を超えて働いた場合には、残業代の支払い義務が生じるのです。「年俸制を採用している」ことを理由に残業代の支払いを拒否することは、違法になる可能性が高いでしょう。

    ただし、あらかじめ一定時間の残業代を給与に含むみなし残業代制度をとっている場合には、その時間内であれば残業代は支払われません。もちろん、給与にあらかじめ含まれている残業時間を超えた分は残業代を請求できます。

2、残業代を支払わない場合、会社が受ける罰則とは

会社が残業代を支払わない場合、労働基準法に違反したとして懲役刑や罰金などが科せられることがあります。冒頭で紹介した企業も、書類送検されているため、有罪となれば罰金刑や懲役刑に処されることになるでしょう。

残業代未払いの場合は、労働基準法で「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる」と定められています。この罰を受けるのは、直属の上司だけでなく社長や会社も含まれます。

従業員が労働基準監督署に残業代未払いであることを通報すると、所定の捜査ののち事実であれば、指導を行います。何度も指導をしても改善されなければ、「逮捕」、「起訴」されることがあるのです。

大企業・有名企業であれば、労働基準監督署に指導されただけで世間体が悪くなってしまうので速やかに残業代が支払われることもあるでしょう。ただし中小企業の中には、労働基準監督署の指導を無視し続ける会社もあります。その場合は弁護士などに相談して残業代を請求する必要があります。

3、残業代を支払わない会社に残業代を請求する方法とは

残業代を支払わない会社に対して、従業員が残業代を請求するためには残業時間を証明する証拠が必要です。一般的にはタイムカードがもっとも強い証拠といわれています。しかし、残業代を支払わない会社の多くがタイムカードを用意していないケースが少なくありません。

その場合は、パソコンのオンオフのログが残業時間の証拠となるでしょう。それ以外にも手書きの業務日誌や日報なども退社時間が書いてあれば証拠といえます。家族に「今から帰る」と送信したLINEやメールの送信記録も、残業代の証拠になる可能性があるので、保存しておきましょう。

これらの残業代の証拠を確保したら、会社の該当部署に残業代を支払うように求めます。それでも支払わない場合は、弁護士などに相談した上で残業代を請求しましょう。相談先としては、弁護士だけでなく労働基準監督署や都道府県の労働局、社会保険労務士、司法書士などがあります。

4、残業代請求を弁護士に相談するメリットとは

未払いの残業代について相談する先は弁護士以外にも労働基準監督署などの公的機関や社会保険労務士などが存在します。しかし、もっとも確実でスムーズに残業代を請求できるのは弁護士です。なぜならば、弁護士は取り扱う金額に上限がなく、訴訟になった場合も最後まで代理人として交渉が可能です。また、公的機関とは異なり「依頼人の味方」として会社側と交渉することができます。

労働基準監督署や労働局はあくまでも、会社側と労働者の間に入って調整する役割です。残業代を支払うように指導してくれることはありますが、強制力はありません。

社会保険労務士は残業代の計算や請求通知は可能ですが、交渉はできませんし、司法書士は140万円を超える残業代請求はできません。

したがって、すべての手続きをひとりで行うことができるのは弁護士だけなのです。

5、まとめ

残業代を何かと理由をつけて支払わない会社が少なくないようです。しかし、残業代未払いは違法なケースが多々あります。管理職や固定残業代制、年俸制でも残業代を支払わなければならないケースがありますので、会社側の言い分を真に受けず就業規則を確認してみましょう。

その上で、残業代の未払いがあるようなら、残業の証拠を集めて、会社側に残業代の請求をすることをおすすめします。会社側がスムーズに残業代を支払わない場合や、請求する勇気がない場合は労働問題の実績が豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。

まずはベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスへ相談してください。親身になって最適な対策をアドバイスいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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