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管理職でも残業代が請求できるケースと方法とは? 宇都宮オフィスの弁護士が解説

2019年07月17日
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管理職でも残業代が請求できるケースと方法とは? 宇都宮オフィスの弁護士が解説

宇都宮市内に窓口がある栃木労働局では、「労働時間の現状」という統計書を公表しています。本統計によると、平成29年における栃木県内労働者のひとり平均年内所定外労働時間は前年より2時間増加していることがわかっています。

受け取れるべき残業代が発生しているにもかかわらず「管理職は残業代がない」と会社側に宣告されたことから、請求をあきらめている管理職の方は少なくありません。しかし、「管理職」と名がつく方すべて、残業代が発生しないのではなく、残業代が支払われる管理職も存在します。そこで、今回はベリーベスト法律事務所・宇都宮オフィスの弁護士が管理職の残業代請求について解説します。

1、管理職に残業代が支払われないのは違法の可能性も

日本では、労働基準法によって1日単位、1週間単位での労働時間が規定されています。原則として1日8時間、1週間40時間です。これを「法定労働時間」といいます。法定労働時間を超えて働いた分には、割増賃金を支払うことも義務付けられています。

ただし、労働基準法第41条では「管理監督者」に対しては残業代を支払う義務はないと規定しています。そのため、企業側は「管理職だから残業代を支払う必要はない」と公言し、管理職の残業代未払いが横行しているのです。

しかし、労働基準法で定めている「管理監監督者」と会社側が想定している「管理職」には大きな隔たりがあることが少なくありません。会社側が残業代の支払いが不要としている管理職が、管理監督者に該当しない場合は残業代未払いは違法な状態となり、未払い残業代を会社側に請求できる可能性があります。

2、そもそも管理職とは? 一般の労働者と違う点について

企業側は「課長以上は管理職」、「部長以上は管理職」などと主張することが少なくありません。しかし、労働基準法を基にした判例では、役職に応じて管理監督者とひとくくりにしてまとめるのではなく、実際の働き方や待遇によって管理監督者が定められています。ここでは、どのような働き方が「管理監督者」とみなされるのか確認していきましょう。

  1. (1)労働基準法による厳格な要件

    労働基準法で残業代の支給義務がないとされている管理監督者には、厳格な基準があります。企業側の「管理職」は、勤続年数や功績などに応じて自由に任命できますので、労働基準法条の管理監督者とは一致しないことがほとんどです。

    「部長」と聞くと、一般的には「管理職」と考えますが、労働基準法の管理監督者に該当するかどうかは具体的な待遇や働き方を確認しなければ判断できません。

  2. (2)経営者と一体的な立場であるか

    労働基準法では管理監督者の要件が定められています。そのひとつが「経営者と一体的な立場」かどうかです。経営者と一体的な立場とは、雇用や人事の評価などに関わっていたり、経営に関して重要な判断をする権利を与えられていたりすることを言います。
    要するに、経営サイドの立場で働いていることが条件です。部長や課長などの役職がついていても、経営に関することを決定する裁量が持たされていなければ、経営者と一体的な立場とは言えず、管理監督者には合致しません。

  3. (3)労働時間が厳格に制限されていないか

    残業代の支払いを受けることができない管理監督者は、出社時間や退社時間に裁量が持たされています。出社時間も退社時間も自由で誰からも制約を受けることはありません。出社時間は自由と言いながらも、実際には朝礼に顔を出さなければならないなどの暗黙の了解がある場合は、労働時間に裁量が持たされているとは言いません。

    事実上、制約を受けていないことが重要です。ただし、管理監督者であっても深夜労働した場合は、残業代の請求が可能です。

  4. (4)十分な処遇を受けているか

    労働基準法上の管理監督者としてみなされるためには、十分な処遇を受けている必要があります。具体的には、一般の労働者と比較して、あきらかに有利になっていなければなりません。数万円の役職手当がついているくらいでは、十分な処遇と言えませんので、管理監督者とはいえないでしょう。

    これらの要件に合致しない場合は、労働基準法上の管理監督者とは言えないため残業代を請求できる可能性があります。

3、管理職が残業代を請求する方法

労働基準法が求める管理監督者の要件を満たしていないのに、残業代の支払いを受けていない管理職を「名ばかり管理職」と言います。ここでは、名ばかり管理職の方が未払い残業代を請求する手順を解説いたします。

  1. (1)証拠を収集する

    残業代を請求するためには、残業をしていた証拠と、残業代が支払われていなかった証拠、雇用契約書や就業規則などが必要になります。残業代が支払われなかった証拠は、給与明細で十分ですし、雇用契約書や就業規則などはすぐに準備できると思います。
    しかし、残業時間を証明する証拠はすぐには入手できません。管理職だからと勤怠時間が管理されていない場合は、証拠集めが難しくなりますので、下記のような証拠を慎重に収集しましょう。

    • タイムカード
    • 業務日誌、日報
    • 送信時間が明記されたパソコンのメール
    • 終電を逃したため、利用したタクシーの領収書
    • 「残業が終わったので帰宅します」という家族へのメールやLineの送信内容
    • パソコンの時計が映ったスクリーンショット
    • パソコンへのログイン、ログアウト情報


    理想的なのは、タイムカードなどの会社が出退勤時間を管理している証拠です。ただ、それらがなくても上記のような、自身でつけた記録なども残業時間を証明する証拠になり得ます。また、交通系ICカードの会社最寄り駅の通過履歴も、場合によっては残業時間を証明する証拠になる可能性もあるでしょう。

    上記以外にも証拠になり得るものは存在しますので、上記に該当する証拠がない場合は弁護士などに相談してみましょう。会社側がタイムカードなどの証拠を隠している場合は、弁護士が情報開示を求めることで提出する可能性がありますし、それでも応じなければ裁判所に申し立てることで提出させることも不可能ではありません。

  2. (2)内容証明郵便を送付した上で交渉する

    残業代の証拠をそろえたら、未払いの残業代を計算した上で、会社側に請求書を送付します。普通郵便ではなく、内容証明郵便で送付することで「送った・送らない」の水掛け論を阻止できます。また残業代の請求時効の進行を6ヶ月間確実に停止することができますので、内容証明郵便は必ず送付しましょう。内容証明郵便の作成方法がわからない方は、弁護士等の残業代請求の専門家に相談するとよいでしょう。

    その上で、会社側が残業代の支払いに応じない場合は、支払うように交渉します。残業代の支払いは、労働基準法で定められた義務なので、企業側に強気に交渉することができますが、応じない企業も少なくありません。その場合は次のステップに移行します。

  3. (3)労働審判で解決する

    交渉で残業代の支払いに応じない場合は、「労働審判」を起こすことも可能です。労働審判とは、裁判所で裁判官と労働審判員が同席して両者、もしくは弁護士などの代理人が和解に向けて話し合います。

    労働審判は、裁判とは異なり原則3回しか開催されません。会社が残業代の支払いに応じた場合は、その時点で審判は終了します。3回目までに合意できなければ、審判が下されます。審判は訴訟の判決のような強制力はありませんので、双方が合意しなければ、訴訟に移行する可能性が高くなります。

  4. (4)訴訟で解決する

    労働審判で合意に至らなかった場合や、交渉の段階で訴訟を申し立てた場合は裁判で、残業代の支払いについて争います。裁判では、より強固な証拠が求められることになります。 訴訟で、残業していることが認められれば、会社側に残業代の支払いが命じられます。その際には付加金とよばれる、未払い残業代と同額の費用を請求可能です。また遅延損害金といって、残業代が支払われていた場合に発生したと想定できる利息も請求できます。

    より証拠が重要になりますが、つまり訴訟では、その分多額の残業代を受け取ることができます。しかし、その分争う期間は長くなり、残業代を受け取れるまでの時間が長期化することが想定できます。

4、残業代請求の時効に注意!

残業代の請求時効は原則として2年です。労働基準法第115条では、退職金以外の給与等の請求権は2年と定めていますので、2年前までの未払い残業代を請求可能です。ただし、会社側に不正行為があった場合は、残業代の請求時効が3年に延びる可能性もあります。

具体的には、残業代の支払いを意図的に拒否している、労働時間を全く管理していないなどのケースです。

また、残業代の請求時効は、「支払うべき日から2年」なので、給料日ごとに残業代の時効が成立していることになります。長期間にわたって、管理職だからと残業代が支払われていなかった場合は、毎月未払い残業代の請求権が消えているのです。

残業代請求の時効は、内容証明郵便を送付することで6ヶ月間時効の進行を停止することができますので、2年以上残業代の支払いがなされていない場合は、早急に内容証明郵便を送付しましょう。

5、まとめ

今回は、管理職の残業代請求について解説しました。労働基準法上では、管理職ではなく厳格な要件が定められている「管理監督者」のみ残業代の支払い義務がないと規定していますので、管理職だからといって残業代の請求を諦める必要はありません。

管理職としての働き方、待遇が管理監督者に該当しない方は過去の未払い残業代の請求を検討しましょう。長期間にわたって残業代の未払い状態が続いている場合は、迅速に対応しなければどんどん残業代請求の時効が成立してしまいます。

ベリーベスト法律事務所・宇都宮オフィスには残業代請求の実績豊富な弁護士が在籍していますので、残業時間の証拠集めや、請求できるかどうかなどの相談に親身になって対応いたします。残業代未払いで悩んでいる管理職の方は、まずはご連絡ください。未払い残業代の金額を計算した上で、最適な対処法をアドバイスします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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