自ら不倫をした有責配偶者が離婚に成功した事例

  • cases115
  • 2017年04月10日更新
男性
  • 50代
  • 男性
  • 会社員
  • 離婚
  • 交渉
  • 有責配偶者
  • 不貞行為
  • 慰謝料請求
  • ■婚姻期間 20年以上
  • ■離婚原因 浮気・不倫
  • ■子供 3人

ご相談に至った経緯

ご相談者Aさんは、妻であるBさん以外の女性と交際するようになり、その事実をBさんから責められたため、家を出て、不倫相手と同居するようになりました。以後約11年にわたり、別居が継続しています。

Aさんは、約6年前にBさんから婚姻費用の調停を申し立てられ、当時はあまり状況を理解しないまま、月20万円という過大な婚姻費用の約束をしてしまいました。Aさんは、毎月払える限りBさんに婚姻費用を支払っていたものの、20万円には届かない月も多く、婚姻費用の未払い分が相当滞納されていました。

ご相談内容

妻であるBさんと離婚して、不倫相手と正式に再婚したい。

ベリーベストの対応とその結果

ご相談者Aさんは有責配偶者であったため、仮に離婚裁判を起こしても、離婚が認容される可能性は低いと考えられました。そこで、妻Bさんの同意を得て離婚するしか方法はないと考えられたため、協議離婚の交渉をするという方針に決めました。

Bさんに対して、協議離婚に向けた交渉を申し入れたところ、Bさんも弁護士をたてました。するとBさんからは、婚姻費用の未納分や不倫慰謝料等を含めて、1,500万円の支払を離婚の条件として提示してきました。さらにBさんは、婚姻費用の調停調書を債務名義にして、Aさんの会社からの給与を差し押さえる手続きも実施してきました。

それによって、Aさんは会社にも迷惑をかけることとなり、離婚を急いで成立させる必要性がいっそう高まりました。ただし、Aさんとしても1,500万円という大金は持っておらず、すんなり交渉成立というわけにはいきませんでした。

そこで当事務所から、最初に頭金としてある程度まとまったお金を支払って、あとは長期分割払いにしてもらう方法をAさんに提案し、Aさんとしても300万円程度なら今すぐ用意できるという話でした。

当事務所から分割払い案を提示して交渉した結果、頭金300万円と残余の1,200万円を10年分割払いとする条件でBさんの合意を得ることに成功しました。その結果、Bさんの合意により離婚が成立し、給与の差し押えもすぐに取り下げてもらうことができました。

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