月1回、宿泊付きの面会交流を認めさせた事例
- cases116
- 2017年05月10日更新
- 30代
- 男性
- 会社員
- 離婚
- 調停
- 面会交流
- 親権
- ■婚姻期間 5年~10年
- ■子供 1人
ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんは約3年前に元妻Bさんと調停離婚をし、子どもの親権はBさんが取得して養育してきました。
Aさんは、離婚時の調停条項として、毎週末に宿泊付きの面会交流をする旨の約束を得ていたが、Bさんがその約束を履行しなくなり、子どもと面会交流できないようになってしまいました。
ご相談内容
子どもと面会交流できるようにしてほしい。
ベリーベストの対応とその結果
Bさんは再婚して新しい夫がおり、子どもの家庭環境が事後的に変化したこと等を理由に、月1回の日帰りでの面会交流に変更する旨を希望しました。
ご相談者Aさんとしては、最低ラインとして月1回の宿泊付きでの面会交流を希望しましたので、調停ではお互いの主張が平行線をたどり、合意形成は難しいかに見えました。
当事務所としては、Bさんの監護状況に問題があることを主張立証し、子どもの福祉のためにもAさんが月1回の宿泊付きでの面会交流をする必要があることを強く主張しました。調停での話し合いが暗礁に乗り上げるかに見えたとき、裁判所と相手方代理人と協議した上で、裁判所に調停解決案を提示していただくことになりました。
そして裁判所は、月1回の宿泊付きでの面会交流を認める旨の調停解決案を提示してくれました。これにより、相手方としても月1回の宿泊付きという条件をのまざるを得なくなり、最終的にはその内容での調停が成立しました。
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