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債務整理したい! 住宅ローンがあっても可能な方法を弁護士が解説

2020年03月09日
  • 借金問題
  • 債務整理
  • 住宅ローン
債務整理したい! 住宅ローンがあっても可能な方法を弁護士が解説

栃木県では、平成30年に1万2736戸(そのうち持ち家は6354戸)の住宅が新たに建てられています。

家を建てるときには住宅ローンを組むのが通常ですが、その住宅ローンが生活を圧迫することも少なくありません。また中には、「住宅ローンの他にも借金があり、すべてを返済するのは難しい……」という状況に陥っているケースもあるでしょう。今回のコラムでは、ベリーベスト宇都宮オフィスの弁護士が、住宅ローンが残っているときの借金問題を債務整理によって解決する方法をお伝えしたいと思います。

「住宅ローンがある状態でも債務整理はできるの?」「もし、債務整理をしたら家は手放さなければならないの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。結論からお伝えしますと、住宅ローンがある状態でも債務整理は可能ですし、家を手放すことなく借金の負担を軽くする方法も存在します。債務整理の種類や方法について詳しく解説しますので、ご自身の状況に合った解決方法を一緒に見つけましょう。

(出典:栃木県庁ホームページ「平成30年度の栃木県内の新設住宅着工戸数」)

1、借金や住宅ローンを滞納してしまうとどうなる?

債務整理の方法について説明する前に、借金や住宅ローンの返済を滞納してしまうとどうなるのか確認しましょう。

  1. (1)借入先から電話・督促状がくる

    カードローンや消費者金融でお金を借りていて期日までに返済しないと、多くの場合、債権者(お金を貸している人・業者)から電話がかかってきます。早めに入金するように言われ、また、いつまでに入金できるかを聞かれる内容であることがほとんどでしょう。相手が個人であれば、自宅や職場などへ直接やってくることもあるかもしれません。

    この電話に出なかったり、約束通りに入金をしなかったりすると、自宅に督促状が届きます。入金の確認ができていないこと、未払いになっている元本と利息の金額、遅延損害金の金額などが書かれています。

  2. (2)一括請求される可能性

    督促状が届いても返済せずにいると、債権者から「内容証明郵便」による借金残額の一括請求書が届きます。滞納を始めてから2~3か月位で届くことが多いでしょう。「支払いがない場合、給料や預貯金などを差し押さえます」などと書かれていることも多いので、債務者(お金を借りている人)は大きなプレッシャーを感じるでしょう。

  3. (3)裁判・差し押さえの可能性

    内容証明郵便が届いてもなお支払わずにいると、裁判を起こされる可能性が出てきます。さらに、裁判で支払い命令が出ても借金を返さずにいると、財産を差し押さえられる可能性があります。内容証明郵便の時点では差し押さえはできませんが、裁判で支払いの判決が出ることで債権者に取り立てが認められるのです。

    消費者金融などからの借金の場合、いきなり自宅などの不動産を差し押さえられるケースは少なく、給料や預貯金を差し押さえられることが多いようです。しかし、住宅ローンの場合には話が違ってきますので、次で解説していきます。

  4. (4)住宅ローンを払わずにいると家が競売に出される

    住宅ローンを支払わずにいると、「抵当権」の実行によって、自宅は差し押さえられ、競売(不動産を裁判所が売却する手続)に出されてしまいます。

    抵当権とは、「万が一、貸したお金が返されなかったときには、(抵当権を設定した)不動産を売って、そのお金で返してもらいますよ」という、お金を貸した側の権利を指し、住宅ローンで家を購入する際には通常、その家に抵当権を設定します。金融機関などお金を貸す側が「抵当権者」、住宅ローンでお金を借りた側が「抵当権設定者」となります。

    住宅ローン以外の借金(抵当権の設定がない借金)の場合、不動産を差し押さえるためには債務名義(債権者に対して、裁判所が強制執行することを許可した公文書)が必要なのですが、抵当権が設定されている場合には債務名義は必要ありません。そのため、債権者は素早く競売を申立てることができるのです。

  5. (5)ブラックリスト状態になる

    借金を滞納するリスクとして忘れてはならないことがあります。それは、「個人信用情報」に事故情報が記載されるということです。いわゆる「ブラックリスト」状態です。返済が2~3か月滞ると事故情報として記載されると言われています。

    また、今回のテーマは債務整理ですが、この債務整理も信用情報に事故情報として記載されるものです。ブラックリスト状態になると、クレジットカードが作れない、住宅ローンが利用できないなど、さまざまな不便が生じます。

2、債務整理の種類・方法

借金の負担を軽くするための手段として法律で認められているのが「債務整理」です。大きく分けて「過払い金返還請求」・「任意整理」・「個人再生」・「自己破産」の4種類があります。それぞれの内容、メリット・デメリットなどを確認していきましょう。

  1. (1)「過払い金返還請求」で払い過ぎた利息を取り戻す

    債務整理の方法1つ目は「過払い金返還請求」です。これは、利息制限法の上限(元本額10万円~100万円の場合、金利18%以上)を超えて返済したお金、つまり払い過ぎた利息を債権者から返してもらう手続をいいます。借金を返済中の場合も、すでに完済していても行うことができます。他の債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)と異なり、過払い金返還請求をした結果完済となったケースや、すでに支払い済みで返還してもらえたケースでは、信用情報に影響を与えません。

    状況により異なりますが、「平成22年頃より以前の借り入れ」については過払い金が発生している可能性が高いと考えられます。過払い金返還請求には期限がありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

  2. (2)債権者との交渉で負担軽減を図る「任意整理」

    債務整理の方法2つ目は「任意整理」です。任意整理は、債権者との交渉によって借金の負担を軽くする手続です。後述する個人再生や自己破産と違い裁判所を通さないため、精神的負担が比較的軽いと言えるでしょう。

    任意整理では、将来利息のカットや返済方法の変更などはできても、元本の減額は難しいと考えられます。ただし、任意整理にあたっては適正な利率に基づく引き直し計算を行い、それによって、払い過ぎている利息分を元本から差し引くことができます。そのため、長期間借り入れをしている人の場合には、その額が大きくなり、借金が大幅に減る可能性もあると言えるでしょう。なお、住宅ローンを対象から外して任意整理を行うことで、家はそのまま残すことができます。

  3. (3)借金の大幅減額が期待できる「個人再生」

    債務整理の方法3つ目は「個人再生」です。これは、裁判所に申立てをして借金を大幅に減額させる手続を言います。減額の程度は、5分の1位が一般的です。

    この個人再生手続には、住宅ローンを返済中であって、自宅を手放したくないという方にとって魅力的といえる制度が用意されています。「住宅ローン特則」(住宅資金特別条項)といって、住宅ローンだけは特別に、(多少のリスケジュールをして)これまで通りに返済して良いというものです。ただし、住宅ローン以外の借金は、整理する貸金業者を選択できません。

  4. (4)「自己破産」で借金を帳消しにする

    債務整理の方法4つ目は「自己破産」です。自己破産は、裁判所に「破産申立て」をして「免責許可」をもらうことで、借金をゼロにする手続をいいます。ただし、養育費や税金などは対象外です。自己破産をすると、家や車などは換価処分(お金に換えること)され、また、一定の期間、弁護士・生命保険募集員・警備員といった特定の職業に就けなくなります。

    自己破産と聞くと、「部屋の中にある小さな家具から小銭まで、すべての財産を没収される」という怖いイメージを持っている方もいるかもしれませんが、一定の現金や家電など、最低限度の生活を営むために必要な財産については残すことができます。

    ちなみに、宇都宮地方裁判所には、平成30年に958件の破産申立てがなされています。まだまだ借金に苦しむ人がたくさんいると言えるでしょう。

3、家を手放したくないのなら自己破産以外の方法で債務整理を

ご紹介したように、自己破産以外の債務整理の場合、マイホームを残して借金を減額できる可能性があります。決して選択肢がないわけではありません。大切なのはご自身の借金の内容にあった債務整理を選択することです。

ただ、どの債務整理にも言えることですが、制度を利用するには条件があります。たとえば個人再生における住宅ローン特則の場合、「建物床面積の半分以上が居宅用であること」「住宅ローンの債権者または保証会社の抵当権のみが設定されていること」などの要件を満たしていなければなりません。ご自身での判断は非常に困難かと思いますので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

4、まとめ

借金の問題は時間の経過とともに膨らんでいきます。ひとりで悩んでいても解決することはないでしょう。

ベリーベスト法律事務所では、債務整理に関する実務経験が豊富な弁護士が、「借金の状態に合った解決方法」を提案しています。状況がさらに悪化してしまう前に、まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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