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任意整理は途中でやめられる? 手続きにおける注意点

2023年03月27日
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任意整理は途中でやめられる? 手続きにおける注意点

宇都宮市では多重債務の相談窓口を設けており、令和3年度の多重債務相談件数は143件でした。借金の問題に悩み、任意整理手続きを検討する場合もあるでしょう。

弁護士に任意整理を依頼したものの、その後考えが変わったり、状況が変わったりして任意整理を途中でやめたいと考えることもあるかもしれません。すでに弁護士に任意整理を依頼した後でも、任意整理を途中でやめることはできるのでしょうか。また、任意整理を途中でやめる場合にはどのような注意点があるのでしょうか。

今回は、任意整理を途中でやめることの可否およびその注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

1、任意整理とはどのような手続き?

任意整理とはどのような手続きなのでしょうか。以下では、任意整理の概要と手続きの流れについて説明します。

  1. (1)任意整理とは?

    任意整理とは、債権者との交渉によって借金返済の負担を軽くしてもらう手続きのことをいいます。具体的には、将来利息のカット、毎月の返済額や返済期間の見直しなどがメインとなります。

    毎月一定の収入はあるものの、現在の返済額では生活を維持しながら返済を継続していくことが難しいという場合には、任意整理を行うことによって、返済の負担を減らしながら、借金の返済を続けていくことができる可能性があります

    自己破産や個人再生といった債務整理とは異なり、大幅に借金額を減免することはできませんが、任意整理は、特定の債権者だけを対象にすることができるなど比較的自由度の高い債務整理の方法といえます。

  2. (2)任意整理の流れ

    任意整理は、一般的に以下のような流れで手続きが進行します。

    ① 弁護士への依頼
    任意整理を行うためには、まずは弁護士や司法書士に相談をし、任意整理の手続きを依頼します。

    ② 受任通知の発送
    弁護士に依頼後は、弁護士が各債権者に受任通知を送付します。受任通知とは、弁護士が付いたことを債権者に知らせる書面です。受任通知が債権者に到達した後は、債権者から債務者への直接の取り立てがいったん禁止されます。

    ③ 引き直し計算
    債権者から開示された取引履歴をもとに、借金の引き直し計算を行い、正確な借金額を確認します。

    ④ 和解案の提示
    債務者の収入や引き直し計算後の借金総額などを踏まえて、具体的な返済条件を定めた和解案を作成し、各債権者に提示します。

    ⑤ 和解成立
    各債権者との交渉によって合意が成立した場合には、和解契約書を作成して任意整理は終了となります。その後は、合意内容に従って返済を継続していきます。

2、任意整理は途中で解約できる?

任意整理は途中で解約することができるのでしょうか。以下では、各段階における解約の可否について説明します。

  1. (1)弁護士への依頼前

    弁護士に相談をしても、必ず依頼をしなければならないわけではありません。相談の結果、任意整理をしなくても大丈夫、弁護士との相性が合わなかったなどという場合は、弁護士に任意整理の依頼をしなければ、手続きは進みませんので問題ありません。

  2. (2)弁護士への依頼後から受任通知の発送前

    弁護士に正式に依頼をした段階で任意整理の手続きはスタートします。しかし、債権者への受任通知の発送前であれば、具体的な手続きは進んでいませんので、この段階であれば、弁護士に任意整理を依頼したことを債務者に知られずに、解約することができます。

  3. (3)受任通知の発送後から債権者との和解前

    受任通知を発送した後は、弁護士が引き直し計算を行い、和解に向けて債権者との交渉を行っていきます。この段階でも任意整理を途中でやめることは可能ですが、債権者は債務整理を行ったことを把握していますので、ブラックリストに載ってしまうというリスクは覚悟しなければなりません

  4. (4)債権者との和解後

    債権者との和解が成立した後は、任意整理の手続きは終了していますので、解約することはできません。債権者と合意した内容に納得ができない場合には、再度、和解交渉を行うこともできますが、当初の任意整理をなかったことにすることはできません。

3、任意整理を途中で解約する場合の注意点

任意整理を途中で解約する場合には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)信用情報は訂正できない可能性がある

    債務整理を行ったという情報は、信用情報機関の事故情報として登録されることになります。これがいわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものです。

    任意整理を途中で解約する場合、弁護士から債権者に対して、辞任通知を送ります。債権者は辞任通知を受け取った後、事故情報の登録抹消の手続きを行いますが、対応は金融機関によって異なるので、必ず信用情報が訂正されるわけではありません。また、弁護士に依頼後は債権者への返済がストップしていますので、任意整理の解約時期によっては、延滞をしていたとみなされて信用情報の訂正に応じてもらえないこともあります。

    ブラックリストに載ってしまうと、新規の借り入れができず、クレジットカードの審査に落ちるなどの不利益が生じますので注意が必要です。

  2. (2)返済や督促が再開する

    弁護士が債権者に受任通知を送付して、債権者に届いた後は、債権者への返済や債権者からの督促はいったんストップします。しかし、任意整理を途中でやめた場合、債権者への返済や債権者からの督促が再開されることになります。弁護士はすでに辞任していますので、債権者とのやり取りはすべて本人が行っていかなければなりません。

    また、解約時期によっては高額な遅延損害金が付いていたり、残額の一括返済を求められたりすることもありますので注意が必要です。

  3. (3)解約時期によっては費用が生じる可能性がある

    弁護士に依頼をした場合には、着手金という費用が発生し、任意整理が終了した段階で成果に応じた成功報酬が発生します。

    弁護士が任意整理の手続きに着手した後は、原則として着手金は返還されませんので、任意整理を途中でやめてしまうと、弁護士に支払った着手金が無駄になってしまうおそれがあります。また、任意整理の進み具合によっては、段階に応じた成功報酬が発生するケースもありますので注意が必要です。

4、任意整理の途中解約後、再び債務整理手続きは可能?

任意整理の途中解約後に、再び債務整理の手続きを行うことは可能なのでしょうか。

  1. (1)再度の債務整理も可能

    任意整理を途中解約したとしても、その後の状況の変化によって借金の返済が困難になった場合には、再度債務整理の手続きを行うことも可能です

    債務整理の方法には、任意整理以外にも自己破産や個人再生という方法もあります。自己破産は、裁判所に免責が認められればすべての借金をゼロにすることができ、個人再生は、裁判所に再生計画が認可されれば借金総額を大幅に減額し、それを分割で支払っていくことができます。

    任意整理の途中解約後に再度返済困難な状況になった場合には、任意整理では解決できないこともありますので、状況に応じて自己破産や個人再生を検討したほうがよいケースもあるでしょう。

  2. (2)弁護士への相談で最適な債務整理の方法を提案してもらえる

    債務整理の方法は、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。いずれも借金の負担を軽減することができる方法ですが、それぞれメリットとデメリットがありますので、それらを踏まえたうえで最適な債務整理の方法を選択する必要があります。

    たとえば、住宅ローンのある自宅を残したいという場合には、住宅資金特別条項を利用した個人再生を選択する必要がありますし、めぼしい資産を有していない場合には自己破産によって借金問題の根本的解決を図るのが最善といえます。どのような方法が最適な手段であるかは、債務者の具体的な状況に応じて異なってきますので、まずは専門家である弁護士に相談をしてアドバイスしてもらうことが大切です

  3. (3)債務整理の手続きは弁護士のサポートが不可欠

    債務整理は、債権者との交渉や裁判所への申し立てなどをしなければなりませんので、個人で対応することは非常に困難な手続きといえます。このような債務整理の手続きを適切に進めていくためには、実績が豊富な弁護士に相談したうえで、最適な債務整理手続きを選択することが大切です。

    ベリーベスト法律事務所には、経験豊富な弁護士が多数在籍していますので、相談内容に応じて最適な解決方法を提案することが可能です。借金問題でお困りの方は、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。

5、まとめ

弁護士に任意整理を依頼したとしても、債権者との和解が成立する前であれば途中でやめることも可能です。しかし、任意整理を途中でやめると、事故情報の訂正ができない可能性や、債権者からの督促が再開するなどのリスクがありますので、慎重に検討することが大切です。任意整理の途中であっても自己破産や個人再生に切り替えることもできますので、途中でやめる以外の方法も検討してみるとよいでしょう。

借金問題を解決するためには、弁護士のサポートが不可欠です。借金の返済が困難になった場合には、お早めにベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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