スマホの料金が払えないとどうなる? 原因の借金問題の解決方法とは!

2021年06月14日
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スマホの料金が払えないとどうなる? 原因の借金問題の解決方法とは!

栃木県那須町では、子育て支援の一環として、スマートフォンで利用する母子手帳アプリの運用を始めたとのニュースがありました。公のサービスにおいても、スマートフォンで利用できるものが増加し、スマートフォンが生活に欠かせないものとなっている今日ですが、借金がかさんでいることが原因で、スマートフォンの利用代金も延滞してしまっている人もいるかもしれません。スマートフォンの代金支払いの延滞というと、それほど大きな問題ではないという気がするかもしれませんが、債務の支払いが滞っているという点では、借金状態と同じです。
ここでは、スマートフォンの利用料金を延滞した場合にどうなるのか、また、その背景にある借金にどう対応すべきかなどについて、宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

1、スマホの料金を払えないと?

スマートフォンも含めた携帯電話の料金を支払えない状況が続くと、どのような手続きが生じるのでしょうか。以下、順にみていきます。

  1. (1)督促

    まず、滞納から1、2週間たつと、ドコモなどスマートフォンや携帯のサービス会社より、滞納分の支払いについて督促状が届きます。この時点で、未払い分をすべて支払えば、利用の継続に問題はありません。支払いは、通常の利用料に14.5%~14.6%の延滞金が付くことがあります。

  2. (2)利用停止

    督促状の期限までに支払いがない場合には、回線の利用停止の通知が届きます。そこでも、未払い分の支払期日が記載されていますので、それまでに未払い分を支払えば問題はありません。支払期日までに支払うことができなければ、実際に回線利用が停止され、利用できなくなります。料金滞納から、2週間から1ヶ月で利用停止となることが多いようです。

  3. (3)強制解約

    利用停止後も支払い分の支払いをしなければ、強制解約となり、今後そのスマートフォンを利用することができなくなります。料金滞納から60日から90日くらいで、強制解約となることが多いようです。

  4. (4)支払督促

    強制解約となっても、サービス会社からの支払い請求は続きます。サービス会社は、支払い督促という手続きで滞納分を請求することが一般的です。支払督促とは、正式な裁判より簡易で安価な手続きで、裁判所から債務者への支払い命令を出してもらえるものです。料金滞納から数ヶ月~半年後くらいに手続きが始まることが多いようです。

2、信用情報に掲載されると?

  1. (1)携帯会社のブラックリスト

    スマートフォン料金や携帯代を3ヶ月以上滞納すると、携帯サービス会社が保有するブラックリストに掲載され、すべての携帯スマートフォンサービス会社で共有されてしまいます。支払いを完了すれば抹消されますが、掲載期間は、新規にスマートフォンや携帯の契約をすることはできなくなります。

  2. (2)金融機関のブラックリスト

    スマートフォンの料金に、通信代に加えて、機種代の分割料金が含まれている場合、この部分はローンを組んでいるのと同じですので、この部分の延滞についてはローンの滞納と扱われ、金融機関のブラックリストに掲載(信用情報機関に事故情報が登録)されることになります。
    登録は5年から10年程度となり、この期間債務者は、クレジットカードを作成したり、カードローンを利用したりすることはできなくなります。したがって、この期間中に新規にスマートフォンの契約をする場合も、ローン支払いができないことから、機種代の一括払いしか選択できず、分割払いを利用することはできなくなります。

3、借金の解決には債務整理

スマートフォンの利用料金を滞納する背景に、他の借金がかさんでいる場合、まずはその債務を整理することが必要です。債務を整理しないと、結局スマートフォンや携帯の利用料の滞納問題も解決するのは難しいままでしょう。生活の立て直しを図る場合にも、生活に欠かすことのできないスマートフォンを利用できないデメリットは、非常に大きいと言えます。
債務整理には、次のような方法がありますので、メリット・デメリットや適用条件などを踏まえて、適切な方法を選択する必要があります。

  1. (1)過払い金請求

    過払い金請求とは、貸金業者が利息制限法の上限を超えて取っていた利息分の過払い金を取り戻すことです。
    現在は法律が改正され、通常、過払い金は発生しないため、2008年以前の借金の場合が対象になる可能性があります。過去長期にわたって借金をしていた場合は、過払い金が発生している可能性が高いと言えるでしょう。
    ご自身の借金に過払い金が含まれる可能性があると思われる場合、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。過払い金の確認だけであれば無料で実施しているところが多く、依頼した場合の弁護士報酬も、取り戻した過払い金の中から支払うことが一般的です。

  2. (2)任意整理

    任意整理とは、裁判所を通さずに、利息をカットしたりして、支払いを軽減するための債権者との間の和解のことです。
    任意整理の場合には、一部の貸金業者だけ整理の対象とすることが可能な点がメリットと言えます。つまり、保証人がいる債務については、任意整理の対象からはずすことにより保証人に迷惑をかけずに行うことができます。
    ただし、特定の債権者との和解であることから、債権者によっては、任意整理に全く応じてくれない場合もあり、その場合はその債務については整理できないことになります。

  3. (3)個人再生

    個人再生とは、裁判所の介入により、債務者の返済負担を1/5程度~最大1/10に圧縮し、それを3年~5年で分割して返済していく計画を立てる方法です。
    個人再生には、「小規模個人再生」と、その特則である「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれ適用できる条件が多少異なります。個人再生の一番のメリットは、住宅ローンの返済を継続し、自宅を残したまま債務の整理を行える点です。なお、圧縮されたとはいえ、債務の一部を返済し続けていくことが前提となる仕組みですので、一定の収入がある方が対象になります。

  4. (4)自己破産

    自己破産とは、借金により経済的に立ち行かなくなった方が、裁判所に破産を申し立て、免責許可というものをもらい、借金をゼロにする手続きです。申し立てをすれば必ず認められるわけではなく、次のように、裁判所が免責を認めない場合や、そもそも免責されない債権があります。

    ●裁判所が免責を認めない場合(免責不許可事由)

    1. ①財産の隠匿など:債権者を害する目的での財産隠し。
    2. ②換金行為など:破産手続の開始を遅らせる目的で高利の借金をしたり、カード等で物を買ってその物を安く換金した場合など。
    3. ③偏頗弁済:一部の債権者にだけ優先して、かたよった返済をする場合。
    4. ④ギャンブルや浪費による財産の減少
    5. ⑤詐欺的な借り入れ:破産手続開始の申し立ての日の1年前の日から破産手続開始決定日までの間に、自分が支払不能の状態にあることを知りながら、相手方に自分は支払不能ではないとうそを言うなどし、だましてローンなどを組んで物を手に入れた場合。
    6. ⑥その他:裁判所が行う調査に対して、説明を拒んだり虚偽の説明をしたりする場合。


    ●免責されない債権(非免責債権)

    1. ①税金や罰金等
    2. ②養育費、婚姻費用
    3. ③悪意または重過失による他人の生命または身体に対する不法行為に基づく損害賠償請求権


    なお、自己破産が認められた場合、借金をゼロにするという強力な効果をもたらすため基本的に財産は没収されますが、生活に必要な最低限の財産は残すことはできます。また、一定期間一定の職業(弁護士などいわゆる士業、宅地建物取引主任、警備員など)に就けなくなるなどの職業制限もあります。さらに、官報へ名前が掲載されることや、信用情報(ブラックリスト)へ掲載されることにより、新たな借金が制限されるなどのデメリットもあります。

4、債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理を利用する場合、個人で手続きをすることも可能ではありますが、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士を通じて債務整理をすることのメリットのひとつは、弁護士に債務整理を依頼し、受任通知を債権者に送り、債権者が受け取った時に、一時的に支払催促を止めることができる点です。債務者にとって、支払催促は非常にストレスになるものですので、催促から解放されることは大きな意味があると言えるでしょう。
また、もうひとつのメリットは、煩雑な手続きを一括して専門家に任せることにより、安心感を得られるだけでなく、スムーズかつ効果的に手続きを進めることができることです。債権者や裁判所とのやり取りや、必要になる書類の作成などは、初めての人にとっては負担が大きい部分もありますので、専門家の知識と経験を利用できることも大きな意味があると言えます。

5、まとめ

このように、スマートフォンや携帯の利用料金を滞納してしまうような状況がある場合には、早々にその背景にある借金の債務整理をしておく必要があると言えるでしょう。
債務整理の方法はいくつかあり、債務者の債務状況などを踏まえて適切な方法を選択することが大切です。どのように対応すべきか判断に迷ったときは自己判断で進める前にまず、ベリーベスト法律事務所・宇都宮オフィスまでご相談いただければと思います。宇都宮オフィスの弁護士が、ご相談者に適切な債務整理をご提案し、完済に向けて全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています