妻が浮気? 不貞行為の証拠集めについて弁護士が徹底解説
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最近、妻の行動に不審な点があり、外出をつけてみたら、宇都宮駅周辺のラブホテル街で姿を見失った……。
そのような出来事が起これば、誰でも大きなショックを受けるでしょう。もしもあなたが、妻が不貞行為をしているのであれば離婚も辞さない、慰謝料も請求したいと考えている場合には、離婚を切り出す前にやっておくべきことがあります。
それは、不貞行為の証拠集めです。たとえば慰謝料を請求するためには、原則として請求する側が請求の根拠となる証拠を提示する必要があります。法的に有効な証拠を集めるために、注意すべきポイントを宇都宮オフィスの弁護士が解説します。
1、不貞行為とは?
そもそも、不貞行為とは、どのような行為を指すのでしょうか。
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(1)不貞行為の定義
端的にいえば、夫婦・婚約・内縁関係にあるにもかかわらず、他の異性と肉体関係が伴う交際を行うことです。自分の意思で不貞行為をした場合はもちろん、異性から誘われた場合でも、合意して行為に至ったのであれば、不貞行為といえるでしょう。
なお、不貞行為は民法第770条で定められている、他方が離婚に合意しない際も裁判において離婚が認められる「法定離婚事由」のひとつです。
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
したがって、妻が不貞行為をしていたのであれば、それを理由に夫から離婚を申し立てることができます。万が一、妻が離婚を拒んだとしても、不貞行為をしていたことが明らかであれば、裁判によって離婚が認められることでしょう。
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(2)不貞行為とはみなされないケース
なお、以下のようなケースは、一般的には浮気や不倫と捉えられることがありますが、法律に定められている不貞行為とはならないケースがほとんどです。
- キスをする
- 抱きしめる
- 異性とのメールのやりとり
- デート
- お互いの自宅へ訪問する
- 風俗店の利用
基本的には、性交渉の有無が不貞行為があったかどうかの決め手となります。ただし、近年では、肉体関係がなくても配偶者と他者の交際が離婚原因になったとみなされ、不倫相手への慰謝料請求が認められた裁判例もあります(平成26年3月大阪地裁)。しかしそれは、現時点ではレアケースであると考えておいたほうがよいでしょう。
2、妻の不貞行為の証拠となるものとは
前述のとおり、妻の不貞行為を法的に立証するには、性交渉があったことを示す証拠が必要です。
具体的には、「いつ」「誰が」「どこで」「何をしたか」がはっきり示されている証拠が望ましいとされます。しかし、これらの条件を完全に満たす証拠を集めることは非常に難しいものです。
複数の証拠の組み合わせで「誰が」「何を」しているかを示すことで、証拠として認められることもあります。
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(1)証拠の具体例
不貞行為を証明する証拠の具体例を知っておきましょう。いずれも、性行為があったことを直接的に示すか、または推測させるものであることが必要です。
●写真や動画
「いつ、どこで、誰が、何をしているか」が第三者でもわかる証拠として、もっとも使用されることが多いのは写真です。ラブホテルへふたりで入る様子や、ベッドの中でのツーショットをはじめとした写真や動画データは有力な証拠となるでしょう。
●SNSやメールの文面
デートの約束、性行為を匂わせる会話などの文面は、不貞行為の証拠と扱われるでしょう。他の証拠と組み合わせて、不貞行為の場所や回数、期間を示すための証拠にもなりえます。
●不貞行為を認める発言の記録
妻が不貞行為の存在を認める発言をした際、その会話を録音することができれば、不貞行為を証明する証拠になります。ただし、盗聴のような犯罪行為によって得られた証拠である場合には、証拠として認められないことがあるでしょう。
また、妻や浮気相手が不貞行為があったことを認めた際、その事実関係を記述してもらい、自筆の署名と押印をとることができれば、念書として証拠とすることができます。
●クレジットカードの明細書・ホテルの領収書
二人分のホテル代や食事代、交通費、ETCの履歴なども、ある程度は証拠として認められる可能性があります。 -
(2)不正アクセス禁止法に注意
不正アクセス禁止法とは、他人のIDやパスワードを利用して、無断でその人のウェブ上の情報にアクセスしたときに成立する犯罪です。
証拠集めの際、妻と相手のメールやLINEのやりとり、ウェブ上の写真などにアクセスする場合「不正アクセス禁止法」に抵触しないよう注意が必要です。
ただし、すでにダウンロード済みのデータであれば、相手の携帯端末で画像やメールを閲覧しても、不正アクセス禁止法には該当しません。しかしながら、プライバシーの侵害として不法行為にあたる可能性がありますので、証拠集めの手段についても、随時弁護士へ相談することをおすすめします。
3、不貞行為の証拠を集める方法は?
不貞行為の証拠を集めるのは簡単な作業ではありません。一般的には、自分で集めるか、興信所や探偵などに集めてもらうケースが中心となります。前述した不正アクセス禁止法などに接触しない、具体的な証拠の集め方やそれぞれの注意点について解説します。
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(1)自分で集める
自分で証拠を集める場合は、すぐ着手できることと、費用がかからないというメリットが挙げられます。しかし、自分の勤務中などには証拠を集めることができない、調査時間が限られるというのがデメリットといえるでしょう。
生活の中でできることは、妻の手帳やメモ、ポケットの中に入っていたもの、気になるものは写真に撮る、捨てずに現物を保管するなどが考えられます。
また、妻や疑わしい相手のSNSやブログ投稿などをこまめに保存しておくこともよいでしょう。公開されている記事や写真でも、後で削除される可能性があります。アップされた段階でスクリーンショットを撮る、表示された状態のモニターをカメラで撮影する、印刷して保存することをおすすめします。
特に、メールやLINEの内容は、非常に重要な証拠となる可能性が高いものです。しかし、前述のとおり、法律に触れることなくその証拠をおさえる方法を考える必要があります。どこからが違法な行為にあたるかの判断が難しい場合もあるでしょう。
自分で証拠を集めたい場合にも、まず弁護士に相談して、自分にあった証拠の集め方のアドバイスを得るとよいでしょう。 -
(2)興信所や探偵に依頼する
妻の不貞行為は、仕事をしている日中に行われているケースは少なくありません。自分自身も仕事を行いつつ、妻の不貞行為を証明する証拠をおさえることは非常に難しいものです。そのようなときには、興信所や探偵事務所に尾行調査などを依頼することも一案です。
信頼できる興信所が作成する調査報告書は、裁判になっても証拠として利用することができるでしょう。興信所選びで悩むときは、弁護士に相談してみることも一案です。予算とともに紹介してもらうこともできるでしょう。
4、まとめ
妻の浮気が発覚しても、冷静さを保つよう努めてください。すぐに問い詰めてしまうと、集めなければならない証拠を隠されてしまう可能性がありますし、勘違いだったケースもあるでしょう。いずれの場合も取り返しがつかない事態に陥りかねません。
まずは証拠を集めることが最優先です。妻による不貞行為の結果、離婚を選択した場合、不貞行為をしているという確実な証拠を欠かすことができません。
もちろん、配偶者の裏切りはつらい事実です。ひとりで抱え込まず、まずはベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスへご相談ください。離婚交渉の経験が豊富な弁護士が、あなたの気持ちに寄り添い、あなたにとってよりベストな条件で確実に離婚が成立するよう、力を尽くします。
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