トラブル回避のための不倫の示談方法や示談書の書き方を宇都宮の弁護士が解説

2019年06月05日
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トラブル回避のための不倫の示談方法や示談書の書き方を宇都宮の弁護士が解説

宇都宮市で開設している相談窓口の中には、離婚に伴う慰謝料などについて、弁護士が助言を行う無料法律相談もあります。ただし要予約であり、予約の電話が混み合っているとホームページで案内されています。

配偶者が不倫をしていたと知ったとき、裏切られた、許せないといった気持ちになるものです。法的にはどうすればいいのか、相談したいと考えても、なかなか予約が取れずあきらめてしまう方もいるかもしれません。

離婚が頭をよぎるものの、子どもがいるようなケースでは今回限りと目をつぶり、不倫相手と配偶者が縁を切ることを条件に話し合い、穏便に済ませようとする方も多いでしょう。ではそのような約束を行うとき、有効となる書類が示談書です。

この記事では、示談をする際に知っておきたい基礎知識や示談書の記載内容を、宇都宮オフィスの弁護士が解説します。示談の際に注意するべきポイントや、不倫相手への慰謝料請求についても触れていますのでぜひ参考にしてください。

1、配偶者の不倫相手との示談概要

配偶者の不倫が分かった場合、示談で解決するのであれば、以下の3つのポイントを知っておく必要があります。

  1. (1)慰謝料請求が可能

    婚姻している男女がいわゆる不倫や浮気を行うことを法律上、「不貞行為」と呼びます。不貞行為は、婚姻した夫婦が負う「貞操義務」に反する行為に該当するためです。

    したがって、配偶者が不倫をしたのであれば、精神的な苦痛を受けたとして慰謝料を請求することが可能です。故意もしくは過失によって、他人の権利や法律上守られている利益を侵害すると、民法第709条、第710条によって不法行為とみなされます。これに伴い生じた損害賠償責任を負わせることができるのです。

    ただし、原則的には、性行為が伴う交際がなければ「不貞行為」にはみなされません。手をつないでいた、ふたりで食事に行っただけという状態であれば、一般的に慰謝料の請求は行えない点に注意が必要です。

  2. (2)双方に不法行為責任

    なお、慰謝料は配偶者だけでなく不倫相手にも請求することができます。これは不倫が「共同不法行為」であるためです。

    不倫は言うまでもなく、ひとりではできない行為です。どちらか一方に責任があるわけではなく、双方が共同不法行為者であり、ふたりともがあなたに対しては加害者となります。つまり被害を受けたあなたに対して、不倫をしていたふたりが共同で賠償責任を負う立場にあるといえるのです。

    ただし、不倫していた事実があったとしても、どちらか片方には不法行為責任がないケースがあります。具体的には、以下のケースなどに該当するときは、どちらか片方に不法行為責任はありません。つまり、あなたは不法行為責任がある者に対してだけ慰謝料の請求を行うことができます。

    • 不倫相手があなたの配偶者が既婚者であることを知らなかったとき
    • どちらかがパワハラなどを受けた結果、不倫関係に応じざるを得なかったとき
  3. (3)関係を断ち切らせる誓約書作成は必須

    離婚を選択せず示談にするということは、これまでの不倫相手との関係を許し、夫婦は婚姻関係をやり直す、継続することを意味することになるでしょう。しかし、同じ過ちを繰り返さないためはもちろん、不倫相手から誠意を見せてもらうという意味でも、一切の関係を断ち切らせることを考える方も少なくないはずです。

    この場合、口頭による約束は不十分といえます。したがって、示談をする際に誓約書を作成しておくことに加えて、万が一それを破った場合のペナルティーを記載しておくことが大切です。電話をした場合、会った場合、再度不倫におよんだ場合など、具体的に決めておくようにしましょう。

2、不倫の示談書作成時に記載すべき内容

続いて、示談書を作成するときに記載しておくべき内容を解説します。

●不倫の事実および期間
不倫をしていた事実を、期間や経緯を含めて記載します。

●謝罪
不倫を認めたこと、またそれに対する謝罪を記載し、示談書をもって清算することを明記します。

●慰謝料について
慰謝料請求をする場合、支払開始日や期日、月の支払額、支払方法なども記載します。

●慰謝料の支払いが不履行となった場合について
万が一慰謝料が支払われない場合、遅延した場合の遅延損害金について明記します。

●誓約事項
相手との接触をしない、本件に関して第三者に口外をしないなどの誓約事項、また破った場合のペナルティーについて記載します。

●清算事項
示談書に記載した内容以上の金額や、示談成立日以降の請求をしない旨を記載します。

最後に、示談を行った日を明記し、双方の住所・氏名を記入の上、捺印します。

3、不倫相手との示談交渉、2つの方法

不倫相手との示談交渉は書面のみで行う方法と、直接相手と会って行う方法があります。

  1. (1)内容証明郵便など書面でのやりとり

    書面でやりとりする場合は、慰謝料の請求を内容証明郵便で送付します。ただし、この方法は被害者である妻(夫)からの一方的な提示となるため、必ずしも記載の請求に相手が応じるとは限りません。内容証明郵便を送るもっとも大きな目的は、まずは不倫に対する慰謝料請求の意思があると相手に示すことにあるのです。

    同時に、以下を要求する意味合いも含みます。

    • 配偶者との交際を中止させること、また今後一切の連絡・接触を断つこと
    • 不倫について口外しないこと
    • 不倫について謝罪を求めること


    書面による示談書に相手がサインをし、請求額通りの慰謝料が期日までに振り込まれると示談が成立となりますが、金額交渉などをしてくる場合も考えられます。この場合も、事実関係をはっきり残すため、書面でやりとりされた方がよいでしょう。

  2. (2)不倫相手との直接交渉

    もうひとつの方法は不倫相手と直接会い、交渉する方法です。この場合、事前に示談交渉を行う準備をしておくことが大切です。後から「言った」「言わない」というトラブルにならないためにも、以下のものを準備しておくとよいでしょう。

    • 不倫の事実が分かるもの(写真、ラインやメールの履歴など)
    • 慰謝料請求通知書 2部
    • 示談書 2部
    • 印鑑
    • ボイスレコーダー
    • ボールペンなど


    話し合いは可能な限り、第三者に立ち会ってもらうことをおすすめします。その上で、静かに話せるお店などで、相手に慰謝料請求通知書を提示するところからスタートしてください。その後、金額や内容について話し合います。

    できるだけ感情的にならずに話し合いをすすめ、金額交渉にもある程度は応じた方が交渉はスムーズに進むケースが多いでしょう。金額交渉を見据え、最初の金額は高めに設定しておく方法もあります。

    提示した内容で話し合いがまとまれば、その場で示談書にサイン・捺印をしてもらい終了です。金額を変更した場合などは示談書を作り直し、サイン・捺印をお互いに行います。

    万が一、相手が交渉に応じない場合は、以下の内容を伝え、いったん時間をおきましょう。

    • 内容証明郵便で慰謝料請求通知書を自宅に送付する
    • 裁判を正式に起こす考えがある

4、不倫相手との示談交渉で気をつけたいポイント

最後に不倫相手との示談交渉をする際に、不利にならないために気をつけたいポイントをご紹介します。

●言葉に気をつける
不倫相手に対して憎しみの気持ちを持つのは無理もありません。しかし感情のまま、暴言を吐く、物にあたる、脅迫する、暴力をふるうなどの行為は絶対にしないでください。相手も交渉に応じる気持ちがうせ、話がスムーズに進まなくなってしまいます。反対に訴えられるリスクも生じます。

●サインを強要しない
示談書にサインを強要してはいけません。これはあくまでも双方が納得してサインするものであるため、強制させてしまうと効力を失うことになりかねません。

●質問には基本的に答えない
相手から質問をされた場合、基本的に「書面に記載の通りです」と回答し、具体的な説明はしないことです。不用意な発言は話がこじれる原因となるからです。ただし、あまりかたくなにその言葉だけを繰り返すとかえって難航しますので注意してください。

●待ってほしいと言われても引かない
急にサインはできない、時間がほしいなどと言われても引かない姿勢が大切です。相手が弁護士を雇い対抗してくることも考えられるからです。ただし強要することができないため、裁判を起こす考えもあるという意思は伝えた上で、無理に引きとめることはやめましょう。

5、まとめ

今回は不倫相手との示談交渉の方法や具体的な進め方、注意点について紹介しました。相手方が早期に示談書への署名をしてくれればよいのですが、慰謝料などのお金の問題もあり、時間がかかる可能性があります。

また当事者同士が会って話をするのは、感情が絡むことからスムーズにいかないことも多いものです。話し合いがこじれてしまう前に、第三者である弁護士を介して交渉することもひとつの方法です。

不倫による示談交渉についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスにご相談ください。示談書の作成から交渉まで、全力でサポートを行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています