離婚後でも公正証書の作成は可能? 離婚届を出す前とどちらが先か

2024年05月28日
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離婚後でも公正証書の作成は可能? 離婚届を出す前とどちらが先か

宇都宮市が公表する「人口(総合統計)」によると、宇都宮市における令和4年の離婚件数は775件でした。夫や妻の浮気、借金、DV、性格の不一致などにより「もう顔も見たくない」「一刻も早く離れたい」と、離婚を決意する理由はさまざまです。

離婚そのものについては、離婚届さえ出せば簡単に成立します。しかし、これまでの生活基盤を変えることになることから、慰謝料や財産分与、子どもの養育費などについて話し合い、取り決め、その内容を離婚協議書にまとめて公正証書に残しておくことが大事です。離婚後は話し合いが難しくなる傾向があることから、話し合いは離婚前に行うべきという話は聞いたことがあるでしょう。

では、公正証書はいつ作成すべきでしょうか。離婚の条件を決めずにすぐにでも離婚したいという場合、離婚後に条件を決めて公正証書を作成することはできるのでしょうか。離婚でお悩みの方の参考になるよう、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士が詳しく解説します。


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1、離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成可能期間

離婚時に慰謝料など何も条件を決めなかった場合、離婚後に、「今からでも決められるのか」と不安に思うことでしょう。ここではまず、離婚公正証書の重要性と作成可能な時期について解説します。

  1. (1)離婚公正証書の重要性

    一般的に離婚の際には、夫婦の共有財産を分ける「財産分与」、浮気やDVに対する「慰謝料」、子どもの「親権」「養育費」、子どもとの「面会交流」などについて取り決めをします。

    裁判所を介して行う調停離婚や、裁判によって離婚を決める裁判離婚と異なり、話し合いによって離婚する協議離婚においては、こういった離婚条件は基本的に当事者で話し合って決めます。

    合意した内容は口頭でも効力を持ちますが、後々約束を守ってもらえなかったり、「言った・言っていない」の争いになったりすることを防ぐために、離婚するときに互いに決めた条件を、「離婚協議書」という文書にしておくことが大事です。

    ところが離婚協議書を作成しても、相手と連絡が取れなくなり支払いが止まるなど、約束を守ってもらえないことがあります。その場合であっても、裁判を起こして勝訴すれば、その判決をもとに相手の財産を差し押さえるなどして強制的に回収する「強制執行」が可能です。ただし、手間と時間がかかるのがネックになります。

    そこで離婚条件を明確にしつつ、トラブルになった際にも裁判を起こさずに回収できるようにするのが、公正証書です。

    公正証書とは、公証役場で公証人が法律をもとに作成する公文書のことです。文書内で決めていた養育費の支払いが滞った場合、「約束通りに支払われなかったときは、強制執行を認める」という趣旨の「強制執行認諾条項」を盛り込んでおけば、裁判をしなくても公正証書をもとに強制執行ができます。

    また公正証書にしておくことで、相手に「公文書に書いたことだから約束は守らなければいけない」という心理的なプレッシャーを与えることができるのです。

  2. (2)離婚公正証書は離婚前でも後でも作成できる

    離婚条件を記した公正証書は、離婚の前でも後でも作成可能です

    離婚条件は離婚前に決めておくケースが多いのですが、離婚を急いでいる場合やDVやモラハラなどで相手との話し合いが困難な場合、慰謝料などを請求できないまま離婚するケースもあります。

    しかし、離婚後に「やっぱり慰謝料がほしい」「生活が落ち着いたのであらためて条件を決めたい」と考える方もいるでしょう。前述のとおり、離婚公正証書の作成に期限はないため、相手が同意すれば、あらためて話し合いをして作成することができます。

    公正証書は慰謝料などを受け取る側だけでなく、支払う側にとっても支払い計画が立てやすく、むやみに増額を求められるおそれがないといった点でメリットがあります。作成に少し手間はかかりますが、離婚後でも公正証書の作成をおすすめします。

2、離婚後に公正証書を作成する際の注意点

前章で公正証書は離婚前でも離婚後でも作成できると解説しました。ただし、作成の際に注意しなければいけない点があります。

  1. (1)離婚前に公正証書の作成について合意しておく

    離婚後に公正証書を作成する場合、離婚前に「後できちんと公正証書を作成しよう」と双方が納得しておくことが大事です。

    いったん離婚してしまうと、相手と急に連絡が取れなくなったり、話し合いをしようといっても応じてもらえなかったりするケースは少なくありません。

    特に財産分与など金銭に関する部分について、相手は「できるだけ払いたくない」と考えるため、話し合いができない可能性があります。また、離婚時に条件を決めなかったことで、相手は「慰謝料も養育費もいらないのか」と思い込んでしまっている可能性もあるでしょう。

    請求する側も、「離婚時にもめたので、もう相手の顔も見たくない」「お金を求めるのは格好が悪い」と考え、二の足を踏んでしまいがちです。そうなると、なかなか話は前に進みません。

    そこで、離婚時に公正証書を作成しない場合でも、「離婚後に必ず作成する」という点は互いに約束しておきましょう。

  2. (2)財産分与、慰謝料、養育費の請求には時効がある

    公正証書は離婚後にも作成可能ですが、一部の金銭の請求には時効があります。 具体的には以下のとおりです。

    • 慰謝料:不法行為と加害者を知ったときから3年
      離婚そのものの慰謝料は、離婚のときから3年となります。
    • 財産分与:離婚から2年


    この期間を過ぎれば原則として請求できなくなります。また離婚から時間がたてばたつほど、相手も新しい生活に慣れ、慰謝料などの支払いに後ろ向きになる傾向があります。離婚後に公正証書を作成し請求する場合には、時効になる前に早めに行うことが大事です。

    なお、養育費については、離婚時に何も取り決めをしていなければ、基本的に経過してしまった過去の分は現実に取り立てることはかなり困難となり、原則として請求をした時点からの養育費を請求することになります

3、離婚条件などに関する公正証書の作成方法

公正証書の作成には手続きが必要です。ここでは作成の流れを簡単に説明します。

  1. (1)公正証書作成の流れ

    • 夫婦(元夫婦)で話し合いをし、離婚条件について決める
    • 必要書類をそろえる
    • 公証役場に行き、公正証書の作成を申し込む
    • 夫婦(元夫婦)で指定日に公証役場に行き契約後、公正証書を作成


    離婚公正証書には、財産分与や慰謝料、子どもの親権や養育費、面会交流、年金分割、記載したもののほかに債権・債務関係がないことなどを記載します。

    公正証書は離婚の条件を定めた公文書であり、夫婦(元夫婦)の「合意書」です。そのため、どちらか一方が勝手に公正証書を作成することはできません。作成の際は原則として両者が公証役場に赴き、内容と作成に納得していることを示す必要があります。

  2. (2)作成時の注意点

    公正証書の作成にかかる手数料は、慰謝料など、公正証書で取り決める債権の金額によって変わります。たとえば100万円以下の場合は5000円です。

    なお公正証書は「公文書」に当たるため、お互いが合意していても、法律的に許されない内容は記載できません。たとえば無制限に「再婚はしてはならない」といった内容は定めることができません。

    また一度作成してしまうと、原則として双方が合意しなければ撤回できません。そのため内容は事前にしっかりと検討しておきましょう。

4、公正証書の作成や離婚後のトラブルは弁護士に相談を

離婚後に話し合って離婚条件を定め、公正証書を作成することは、次のような点から離婚前に行うことに比べてハードルが高いといえます。

  • 離婚時にもめて関係が悪化し、離婚後にコミュニケーションが取れなくなる
  • お互いに新生活を始めていて、相手の状況に関心が薄くなっている
  • すでに他人なので、お金はできるだけ払いたくない
  • 離婚後に預貯金などを使い込んでいて、財産が減ってしまっている
  • 引っ越し、電話番号を変えるなどしたため連絡先がわからない
  • 再婚していて新しい家族との生活にお金がかかる


そのため、離婚後に離婚公正証書を作成したい場合には、弁護士に相談するのがベストです。
弁護士は相手との関係が悪化している場合でも、依頼者に代わって相手と連絡を取り、話を進めてくれます。特に離婚の背景にDVやモラハラなどがあった場合、代理をしてもらえるのは安心感が大きいでしょう。

相手が離婚公正証書の作成に後ろ向きだった場合でも、弁護士が交渉に立つことで態度が変わり、真剣に向き合うようになることも珍しくありません。また、資産や子どもの状況に応じて適切な慰謝料や養育費を検討してくれるので、不当に低い条件に設定されることも防げます

弁護士のサポートを受けることで、約束が守られなかった場合にきちんと強制執行ができる実効性のある離婚公正証書に仕上げられます。そのため弁護士と一緒に内容を決めていくことがよいでしょう。

5、まとめ

離婚に伴う公正証書そのものは、離婚前はもちろん、離婚後でも作成できます。しかし、双方がそろって行わなければならないため、離婚後に作成しようとしても、相手が対応してくれないなどの事態に陥りがちです。したがって、可能であれば離婚前に作成するほうがスムーズです。

とはいえ、すでに離婚してしまっているからと諦めてしまえば、本来受け取るべきだった財産分与や養育費が受け取れず、新生活にも影響がでるでしょう。離婚後に公正証書を作成する場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士であれば、お客さまのお気持ちに寄り添い、できるだけスピーディーに適切な内容の公正証書作成をお手伝いします。お困りの方はまずはお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています