診断書なしでも休職はできる? 注意点や拒否された場合の対処法

2023年03月20日
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診断書なしでも休職はできる? 注意点や拒否された場合の対処法

仕事やプライベートなどでのストレスが重なると、精神的にも疲弊してしまい、普段通りに仕事を行うことが難しくなってしまうことがあります。このような場合には、会社の休職制度を利用することによって、雇用契約を維持したまま、病気の療養にあたることができます。

休職制度を利用する場合には、会社から診断書の提出を求められることがありますが、診断書がなくても休職制度を利用することができるのでしょうか。また、休職制度を利用する場合には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

今回は、診断書なしで休職制度を利用できるかどうか、会社が休職制度の利用を拒否した場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士が解説します。

1、休職とは

そもそも休職とはどのような制度なのでしょうか。また、休職制度を利用する場合にはどのような点に注意すればよいのでしょうか。以下で詳しく説明します。

  1. (1)休職とはどのような制度?

    休職とは、業務遂行が困難または適当ではない状況になった場合に、労働契約関係を維持しながら、労働者の業務を免除する制度のことをいいます。休職には、労働者側の自己都合による休職と会社都合による休職の2種類があります。

    ① 自己都合による休職
    休職というと、一般的に労働者側の事情によって会社を休む「自己都合による休職」を意味します。自己都合による休職は、法律上の制度ではありませんので、休職制度を利用するためには、会社の就業規則などに休職制度の定めがあることが必要になります

    休職制度の内容については、各会社によって内容が異なりますが、以下のような休職制度が設けられることが多いです。

    • 傷病休職
    • 自己都合休職
    • 留学休職
    • 事故欠勤休職
    • 公務就任休職
    • 起訴休職
    • 組合専従休職


    ② 会社都合による休職
    会社都合による休職とは、使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休ませる場合をいいます。会社都合による休職は、労働基準法上の制度になりますので、会社都合によって、労働者を休ませた場合には、その休業期間中は、休業手当として、平均賃金の60%以上の賃金を支払う必要があります

  2. (2)休職する際に注意するべきポイント

    労働者側の都合によって休職をする場合には、以下の点に注意が必要です。

    ① 休職期間中は原則として無給
    休職制度は、法律上の義務ではありませんので、休職制度を設けるかどうか、休職制度の内容をどのようなものにするかについては、会社が独自に決めることができます。一般的な休職制度では、休職期間中は給与や賞与は発生しませんので、その間の生活費をどうするかを考えていかなければなりません。病気や怪我を理由とする休職であれば、健康保険から傷病手当金をもらうことができますので、忘れずに手続きをとりましょう。

    ② 休職できる期間
    休職制度は、会社独自の制度ですので休職できる期間も会社によって異なってきます。休職期間として3か月としているところもあれば、3年としているところもあります。そのため、休職制度を利用する場合には、期間についても確認するようにしましょう。

2、診断書がないと休職はできない?

休職制度を利用するためには、会社に診断書を提出しなければならないのでしょうか。

  1. (1)休職診断書とは

    休職診断書とは、求職が必要であることを医師が診断した診断書になります。

    休職診断書は、病気や怪我の治療のために通っている病院で発行してもらうことができます。休職制度を利用するためには、休職が必要な状態であるかどうかを会社が判断するために、休職診断書の提出を求められるケースが多いでしょう。

  2. (2)休職診断書がなくても休職できるケース

    休職制度を定めている会社では、休職制度を利用するにあたって、休職診断書の提出を義務付けているところが多いでしょう。しかし、前述のとおり、休職制度の具体的な内容については、会社ごとに異なります。そのため、休職する場合に、休職診断書の提出が必要かどうかは、就業規則などを確認する必要があります

    会社によっては、提出が義務付けられていない場合もありますので、そのような会社であれば、休職診断書なしで、休職することができるでしょう。

3、会社が休職を拒否する場合の対処法

会社が休職を拒否した場合には、どのように対応すればよいのでしょうか。以下では、会社が休職を拒否した場合の対処法について説明します。

  1. (1)会社が休職制度の利用を拒否するケース

    会社が労働者からの休職の申し出を拒否するケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。

    ① そもそも会社に休職制度がない
    休職制度は、法律上当然に認められる制度ではありませんので、会社に休職制度がなければ、いくら休職を求めたとしても休職をすることはできません。会社に休職制度があるかどうかは、就業規則を確認することで明らかになりますので、まずは会社の就業規則を確認してみるとよいでしょう

    ② 休職制度利用の要件を満たしていない
    会社に休職制度があったとしても、労働者であれば誰でも利用することができるとは限りません。休職制度を利用するにあったって、勤続年数や出勤率などの要件が定められている場合には、それらの要件を満たして初めて休職制度を利用することができます。

    ③ 人手不足で休まれると困る
    会社によっては、人材不足で労働者に休まれてしまうと業務がまわらないということもあります。病気や怪我での休職の場合には、数か月から数年単位での休みになることが考えられますので、会社としても労働者が抜けることによるダメージが大きくなります。しかし、このような理由での休職制度の利用拒否は、正当な理由に基づかないものといえますので、違法な休職拒否となる可能性があります。

    ④ 病気なら辞めてほしい
    病気や怪我によって長期間働くことができないのであれば、休職ではなく辞めてほしいと考える会社もあります。そのような場合には、休職制度の利用を拒むことによって、間接的に退職を促すこともあるでしょう。

  2. (2)休職を拒否された場合にとるべき行動

    会社から休職を拒否された場合には、以下のような対応をとるようにしましょう。

    ① 就業規則の確認
    会社の就業規則は、労働者であれば誰でもいつでも閲覧をすることができますので、休職制度があるかどうか、休職制度がある場合にはどのような要件が必要になるのかについて、就業規則を見て確認をするようにしましょう。

    ② 休職制度の利用を拒否する理由の確認
    就業規則に休職制度が定められており、休職制度を利用するための要件を満たしている場合には、基本的には、休職制度を利用することができます。それにもかかわらず、会社側が休職制度の利用を拒否するようであれば、その理由を確認してみましょう。「人材不足」という理由では、休職制度の利用を拒否する正当な理由にはなりませんので、後日違法性を争うためにもそのような理由で拒否されたという証拠を残しておくようにしましょう。

    また、休職制度を利用するには、多くの場合で診断書の提出が必要になることがありますので、会社に休職を伝える際には、あらかじめ取得した診断書を添付して申し込みをするようにしましょう。医師が休職の必要性を認めている診断書があれば、会社としても拒否することが難しくなるため、休職を認めさせる有効な手段となります。

    ③ 解雇を告げられた場合には不当解雇を主張する
    休職制度を利用できなければ、欠勤になってしまい長期間労務提供義務を果たすことができない状態となりますので、一般的には解雇事由に該当することになります。しかし、休職制度を利用する要件を満たしているにもかかわらず、それを拒否して労働者を解雇するということは、病気や怪我を理由として労働者を解雇することに等しいといえます。

    会社が労働者を解雇する場合には、労働契約法上の要件を満たす必要があります。解雇に客観的合理的な理由がなかったり、解雇が社会通念上相当といえなかったりする場合には、不当解雇にあたる可能性があります。

    病気や怪我によって労務提供を行うことができないということは、客観的には解雇事由に該当します。しかし、休職制度がある場合には、会社は解雇回避の措置として休職制度を利用することが求められます。そのため、労働者からの休職制度利用の申し出を拒否して、会社が直ちに労働者を解雇した場合、当該解雇は不当解雇の可能性が考えらます

    休職制度の利用を拒否され、解雇を告げられたという場合には、不当解雇を主張し、解雇の有効性を争っていくようにしましょう。

4、休職に関してトラブルが起こった場合は弁護士に相談を

休職に関してトラブルが生じた場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

  1. (1)会社の対応が適切であるか判断してもらえる

    休職の利用を申し込んだにもかかわらず拒否された場合や休職したいと伝えた際に退職をすすめられた場合には、どのように対応したらよいかわからない労働者の方も多いでしょう。「会社からいわれたから従うしかないのだろうか」とお悩みの場合には、まずは弁護士に相談をしましょう。

    弁護士であれば会社側の対応が適切な対応であるかを法的視点から判断することができます。会社から不当な扱いを受けているのであれば、しっかりと戦っていく必要があります。そのためにも専門家である弁護士による判断は不可欠といえるでしょう。

  2. (2)労働者の代理人として交渉をすることができる

    休職制度の利用を拒否され、解雇されてしまったという場合には不当解雇である可能性があります。不当解雇の場合には、会社側に解雇の撤回を求めていくことになりますが、病気や怪我で休職が必要な状態である労働者個人では、会社との間の話し合いを進めていくことが難しいといえます。

    そのような場合には、弁護士に依頼をすることによって、弁護士が労働者の代理人として会社と交渉を進めていくことができます。会社が解雇の撤回を認めない場合には、労働審判や裁判といった法的手段によって解決を図ることもできます。このような対応ができるのは弁護士だけですで、会社との労働問題でお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。

5、まとめ

休職制度は、法律で定められた制度ではありませんので、休職制度の有無およびその内容は会社によって異なってきます。休職制度が設けられていて、その要件を満たしている場合には、基本的には休職制度を利用することができますので、会社から休職制度の利用を拒否されている場合には違法な扱いである可能性があります。

会社からそのような対応を受けた場合には、弁護士のサポートが不可欠となりますので、まずはベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスまでご相談ください。

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