借金の負担を合法的に減額可能? その方法を宇都宮オフィスの弁護士が解説します
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借金に追い詰められた結果、犯罪に手を染めてしまったケースや、自らの命をないがしろにしてしまった話を耳にします。ここ、宇都宮市内でも例外ではありません。
日々、出費を切り詰めた生活をしているのにもかかわらず、借金がなかなか完済できずに悩んでいませんか。実は借金は、法的な手段で減額することができるのです。
本来守るべき利率を大きく上回った利息を、債務者に払わせているケースは残念ながら数多く存在しています。その利息分を減額することは法律で認められた借金減額の方法です。本コラムでは、借金の返済額を減らす方法を宇都宮オフィスの弁護士が説明します。
1、借金の減額には、過払い金請求か任意整理
借金の返済金額を減らす代表的な方法は、「過払い金請求」と「任意整理」があります。
この2つは同じもののように混同される方が多くいらっしゃいますが、過払い金請求は払い過ぎた利息を取り戻すものであり、厳密にいえば債務整理ではありません。「任意整理」は債務整理のうちのひとつであり、貸金業者との交渉を行います。任意整理をする前に過払い金の有無を確認し、過払い金が発生していれば過払い金請求をすることになります。
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
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(1)過払い金請求とは
「過払い金」とは、利息制限法の上限を超えて債務者から取った利息のことです。
利息制限法では貸金業者が守るべき利息が定められています。そこで、それを上回って支払ってしまった利息分については、貸金業者に対して返還請求を行えます。実際に、平成18年の裁判で初めて返還請求が認められてから、数多くの返還請求が行われています。
過払い金が発生している可能性がある場合とは、平成22年以前に借金をしていて、かつ返済が終わってから10年以内の場合になります。
過払いがあれば、貸金業者に返還請求を行い、その後、貸金業者からお金が返ってくるという流れです。なお、過払い金の返還請求は、借金完済後でもできます。ただし、返還請求にも時効があり、時効期間は借金を完済してから10年です。それ以上前の過払い金となると、請求権が消滅してしまうので、ご注意ください。
過払い金請求は、過去に払い過ぎた利息を取り戻すのが目的です。つまり、借金をすでに完済しているケースでは、純粋にお金が戻ってくるという手続きとなります。現在も返済中の場合は、今後の返済額から過払い分が相殺されるため、結果的に借金の減額が行えます。 -
(2)任意整理とは
任意整理とは、貸金業者からの借金返済の催促を一時停止させ、これまでに払い過ぎた利息分の減額や将来の利息をカットすることで、月々の返済額を減らす方法です。
貸金業法には、貸金業者が弁護士から受任通知を受け取った後に直接請求を行ってはいけないという条文があります。つまり、弁護士が介入することで、貸金業者からの催促を止めることができるのです。
弁護士は、まずは催促を停止させたのち、貸金業者と返済額についての見直し交渉を行います。前述のとおり、任意整理の手段として、過払い金請求をすることもあるでしょう。この交渉についても、ご自身で直接行うことは非常に難しいのではないでしょうか。実際に、弁護士を通したほうが、有利に働くことが多いです。
任意整理の最大のメリットとしては、複数の債権者から借り入れがあったとしても、特定の借金だけ減額することが可能な手続きであるという点です。たとえば、車を手放さないために、車のローンについては任意整理を行わない、ということも可能です。
2、弁護士に相談したほうがよい理由
過払い金請求や任意整理について、弁護士などに相談せず、すべてご自身で行おうとすると、膨大な時間と手間がかかってしまいます。また、対企業などとの交渉そのものが非常に難しいのではないでしょうか。
さらに法律の知識がない状態では交渉や書類作成ができないため、法律についてある程度知識をつける時間も必要です。これらを考えると、専門家である弁護士に頼むほうが賢明でしょう。
また、借金の事実をご家族に知られたくない場合であっても、ご自身で手続きしようとすると、ご家族に知られてしまう可能性が高くなってしまいます。貸金業者からの連絡によって、借金の事実が発覚してしまうかもしれません。
他方、弁護士に頼めば、弁護士は依頼者の家族に知られないように対応します。たとえば、必要書類について借金の内容だとわからないように白封筒を使って送るなど、さまざまな配慮をすることによって、借金の事実が発覚しないようにします。
また、弁護士は、交渉のプロであるため、過払い金請求や任意整理を有利に進めていくことが可能です。結果、ご自身で交渉するよりも弁護士に任せたほうが、督促が止まるという精神的なメリットを得られるだけでなく、借金の減額率が高くなることが大半なのです。
3、その他の債務整理の方法
ここまで解説した「任意整理」は、あくまでも「借金の減額を実現するひとつの方法」にすぎません。債務整理には、このほかに「個人再生」と「自己破産」という方法もあります。これらについても簡単に解説します。
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(1)個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てをすることで借金を減額するものです。一般的には任意整理よりも多く減額することができる方法です。
個人再生の場合、減額した借金を3~5年間で支払えば、残りの借金については免除されます。個人再生には裁判所に申立書を出す手続きが必要で、さまざまな条件がありますが、任意整理では支払いきれない多額の借金がある場合は、個人再生が向いているといえます。また、「住宅ローン特例」により、ご自身で所有していてかつ現在居住中であれば、個人再生中も住宅ローンは払い続けることができ、家を手放す必要もありません。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、それぞれ条件に違いがあります。前者は自営業者に適用されることが多く、後者はサラリーマンに適用されることが一般的です。 -
(2)自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てをすることで、すべての債務を免除してもらう方法です。このとき、一部の財産を除いて、財産を手放すことになります。
自己破産は、債務者の収入や財産などから、今後借金を完済することができないと判断され、「支払い不能」と認められる場合に行われます。ただし、浪費やギャンブルが借金の原因の大半を占めるような場合、免責不許可事由があるとみなされ、自己破産が許可されない場合があります。
4、まとめ
今回は、借金を減額する方法について解説しました。これらの債務整理方法は、債務者が、経済的に立ち直り、新たに人生をやり直すためにある処置です。
借金の返済が追いつかず、苦しい思いをしていませんか。ひとりで悩まずに弁護士に相談することで、ご自身に合った方法を見つけ、無理なく返済ができるようにしましょう。
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