任意整理と債務整理は違う手続き? 借金問題を解決するための基礎知識
- 借金問題
- 任意整理
- 債務整理
- 違い
借金の返済ができない状態になると、債権者からの督促などによって不安な毎日を送っている方もいるでしょう。そのような借金問題を解決する方法として、債務整理という方法があります。
弁護士に相談をして、早期に債務整理の手続きに着手することによって、借金に関する不安を解消することができるでしょう。もっとも、債務整理と似た言葉に「任意整理」というものがあります。
債務整理と任意整理ではどのような違いがあるのだろうかと疑問を抱く方もいるかもしれません。今回は、債務整理と任意整理の違いについて、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスの弁護士が解説します。
1、債務整理と任意整理は別の手続き?
債務整理と任意整理とではどのような違いがあるのでしょうか。
-
(1)債務整理と任意整理の違い
債務整理と任意整理は、似たような用語になりますので、両者を混同して理解している方も少なくありませんが、厳密にいうと両者は別の概念になります。
借金問題を解決する手段には、「任意整理」、「自己破産」、「個人再生」という3つの方法がありますが、これらの手段をまとめて「債務整理」といいます。すなわち、債務整理という大きなくくりのなかに、任意整理が含まれているという理解になるのです。 -
(2)任意整理とは
任意整理とは、債務整理の手段のひとつであり、債権者との交渉によって将来利息のカットや返済条件の変更を求めていく手続きのことをいいます。
債務者個人が債権者と交渉することもできますが、一般的には、弁護士などの専門家に依頼して金融機関や消費者金融・クレジットカード会社などと交渉をしていきます。
2、任意整理を選択できるケース
どのような場合に任意整理を選択することができるのでしょうか。以下では、任意整理ができる条件や任意整理のメリットについて説明します。
-
(1)任意整理を選択することができるケース
任意整理は、自己破産とは異なり、借金の免除をすることができる効果はありませんので、任意整理をしたとしても、借金の返済義務はなくなりません。そのため、任意整理をするためには、返済を継続していくだけの安定した収入があることが必要になります。
一般的な任意整理では、借金を3年から5年の分割払いによって返済していくことが多いので、任意整理を選択する場合には、借金総額が「毎月の返済可能額×36~60回」の範囲内であることがひとつの目安となります。 -
(2)任意整理をすることによるメリット
任意整理をすることにはいくつかのメリットがあります。以下では、具体的にどのようなメリットがあるのか解説します。
① 借金返済の負担が軽減する
任意整理をすることによって、基本的に将来利息のカットが可能になります。利息の支払いだけで、元金がほとんど減らないという方は、将来利息のカットができるだけでも借金返済の負担は大きく軽減されるといえるでしょう。
また、現在の返済額では負担が大きいという場合には、返済回数は伸びてしまいますが、月々の返済額を減らすことによって、月々の負担を軽減するという返済条件の変更もできる可能性があります。このように、任意整理をすることによって、借金返済の負担が軽減するというメリットが得られるのです。
② 柔軟な対応が可能
任意整理は、裁判所を通さない債務整理の方法になりますので、比較的柔軟な対応が可能であるという、メリットがあります。債権者の平等が強く要請される自己破産や個人再生は、すべての債権を対象として債務整理の手続きを進めていかなければなりませんが、任意整理の場合には、特定の債権者のみ対象にする、一部の債権者を除いて債務整理をするという方法が可能です。
たとえば、保証人がいる債権の場合には、債務整理の対象に含めてしまうと保証人に請求がいくことになりますので、保証人に迷惑をかけたくないという場合には、保証人付きの債権を除外して任意整理を進めることができます。
また、自動車ローンが残っている状態で債務整理をすると自動車をローン会社に没収されてしまいますが、自動車ローン付きの債権を除外して任意整理を進めることによって、このような事態を回避することができます。
③ 財産を手放さなくてもよい
自己破産との比較になりますが、自己破産の場合には、借金をゼロにすることができるという大きな効果を得ることが期待できる反面、持っている財産の多くを手放したうえで債権者への返済に回さなければなりません。
しかし、任意整理の場合にはそのような制約はありませんので、資産を手元に残しながら借金の整理が可能です。
④ 職業制限がない
自己破産の手続き中または自己破産をした場合には、一定の職業については就業が制限されることがあります。
しかし、任意整理の場合には、自己破産のような職業制限はありませんので、職業制限の対象となる仕事に従事しているという方は、任意整理を選択すれば仕事を継続しながら借金の整理が可能になるのです。
⑤ 債権者からの督促がストップすることが期待できる
弁護士に任意整理を依頼した場合には、弁護士から債権者に対して受任通知という書面を送付することになります。受任通知は、基本的には債権者に対して、以後の連絡は弁護士宛てにするよう通知する内容になります。
そのため、受任通知が債権者に到達すると、債権者から債務者への直接の督促は一時的にストップする可能性が高く、債権者からの督促による精神的負担がなくなるという大きなメリットを得られるといえるでしょう。
3、任意整理にはデメリットもある
任意整理はメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。
-
(1)借金の大幅な減額は期待できない
任意整理をすることによって、借金返済の負担を軽減することはできますが、自己破産や個人再生と比べると、借金減額の幅は小さく、大幅な減額を期待することができないという点がデメリットです。
借金の総額によっては、借金をゼロにすることが期待できる自己破産や大幅な減額の可能性がある個人再生を選択したほうがよいケースもあるでしょう。ただし、任意整理の結果、過払い金があることが判明した場合には、過払い金を取り戻すことによって、実質的に借金の減額を図ることが可能かもしれません。 -
(2)債権者が交渉に応じてくれないケースもある
任意整理は、債権者との交渉によって将来利息のカットや返済条件の変更を求めていく手続きになりますので、任意整理を行うためには、債権者の合意が必要不可欠です。
そのため、任意整理に応じることによって、債権者としても本来回収できるはずのものが回収できなくなるといった不利益を被ることになりますので、快く応じてくれるとは限りません。債務者が希望する返済条件では、債権者が応じてくれないこともありますので注意が必要です。 -
(3)ブラックリストに登録される
任意整理に限らず、すべての債務整理に共通したデメリットになりますが、債務整理をした場合には、ブラックリストに登録されてしまいますので、一定期間は新たな借金やクレジットカードの作成ができなくなってしまいます。
また、ブラックリストから削除された後であっても、債務整理をしたという情報は、債権者独自のデータベースに登録されることもあり、その場合、今後、同じ業者からは借り入れすることが困難になってしまうおそれがあります。
4、任意整理は弁護士に依頼したほうがよいか
任意整理は、債権者との交渉によって行う債務整理ですので、弁護士に依頼せずに債務者が個人で対応することも可能です。
しかし、任意整理をする場合には弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士であれば、債務者にとってもっとも適切な債務整理の手段を選択することができますので、自分では任意整理が適切だと思っていても、さまざまな観点から検討した結果、自己破産や個人再生のほうが適しているということもあります。
最適な債務整理の手段を選択することができれば、借金の負担もより効果的に軽減することができるでしょう。
また、債務者個人と弁護士では交渉力にも差があります。債務者個人での交渉では、有利な和解条件を引き出すことができず、弁護士が対応した場合に比べて、借金減額の効果も低いものとなってしまうかもしれません。しかし、より有利な条件で和解することができれば、債権者に返済する総額も減りますので、弁護士費用を踏まえてもマイナスにならずに任意整理を進められる可能性があるのです。
さらに、債権者からの督促が負担だという場合には、上記のとおり、弁護士に依頼をすることによって、債権者からの直接の督促がストップする可能性があります。債権者からの督促によって精神的負担を感じている場合には、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
5、まとめ
借金問題でお悩みの方は、債務整理をすることによって、借金の負担を軽減することができます。債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があります。どの方法にもメリットとデメリットがありますので、借金額、収支状況、資産状況など個別具体的な状況を踏まえて最適な債務整理の方法を選択することが大切です。
借金問題でお悩みの方は、まずは、ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています